「激甚災害指定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1983年7月22日〜2025年3月13日
答弁書あり
12件
提出者 12人(多い順: 屋良 朝博、熊谷 裕人、小沼 巧)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、沖縄県東村における御指摘の「二〇二四年」「十一月九日から十日にかけて鹿児島県及び沖縄県を襲った豪雨」に係る農地等の災害復旧事業に要する経費の額が、「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)に定める基準額を超えていないことから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)としての指定を行っていないものである。
御指摘の「今回の豪雨による被害のような、局地的な災害により被害を受けた農業者」に対しては、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金、御指摘の「農林漁業施設資金」等の長期低利の資金の融通等を行っている。一方で、国と地方公共団体の適切な役割分担を踏まえ、対象区域を明示しない激甚災害を指定するための基準である「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に定める要件を満たす災害については国によるこれらの資金の無利子化等の措置を講じているが、御指摘の「局地的な災害」については、現時点において、御指摘のように「無利子又は低利の制度資金の拡充」を行うことは考えていない。
御指摘の「何らかの方策をとる準備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善について」(平成二十九年十二月二十一日中央防災会議幹事会決定)に定めるところにより、被災自治体が行う被害状況調査に対する国による支援を積極的に行っているところである。
激甚災害に対し適用すべき措置の指定に当たっては、関係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たすものを指定しているところであり、現在令和元年台風第十九号に係る当該調査を行っているところである。
お尋ねの「市町村による迅速かつ適切な被害状況の調査を支援するための政府の方策」については、「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善について」(平成二十九年十二月二十一日中央防災会議幹事会決定)に定めるところにより、地方公共団体による被害状況の調査に対する国による支援を積極的に行っているところである。
政府としては、今後地方公共団体によって新たに報告された中小企業関係被害額が「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす場合は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条に基づき、激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定を行ってまいりたい。
激甚災害等の指定に当たっては、関係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、指定基準(「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)及び「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)をいう。)を満たすものを指定しているところである。
平成十二年から平成二十一年までの十年間に発生した豪雨(暴風雨を含む。以下同じ。)による災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づき激甚災害として指定したものの件数は百二十四件である。これらの災害に係る豪雨発生から指定までの所要日数については、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十八日から百六十七日までの間、局地激甚災害指定基準(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十三日から四百十六日までの間となっている。
現時点においては、お尋ねの災害について、激甚災害法第二条第三項の規定に基づき中央防災会議の意見を聴くことを決定しているものではない。なお、中央防災会議においては、中央防災会議運営要領(昭和三十八年十月二十二日中央防災会議決定)により、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に適合する場合には、会長の専決により、同項の規定に基づく意見を決定することができることとされている。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条の規定に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定については、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす必要がある。
政府としては、地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づいて早急に災害復旧事業の事業費の見込額等を算定し、お尋ねの災害が「激甚災害指定基準」又は「局地激甚災害指定基準」を満たす災害か否か判断をしてまいる所存である。
災害が発生してから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定(以下「激甚災害等の指定」という。)が行われるまでに要する期間は、過去十年間に「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定。以下「指定基準」という。)を満たすものとして激甚災害等の指定が行われたいわゆる本激について調査したところ、最長七十九日、最短四十九日、平均約六十五日となっている(平成七年の兵庫県南部地震等の特別な災害の場合を除く。)。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇二四年十月二十一日に宮崎県、並びに十一月九日から十日にかけて鹿児島県及び沖縄県を襲った豪雨による河川の氾濫等によって被災地では、農作物の根腐れ、ほ場の崩壊、農業施設の倒壊などが発生するとともに、道路の陥没などにより農…
答弁: …沖縄県を襲った豪雨」に係る農地等の災害復旧事業に要する経費の額が、「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)に定める基準額を超えていないことから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す…
質問: 令和元年台風第十九号により、埼玉県をはじめとして東日本の各地で甚大な被害が生じた。政府は、台風第十九号の暴風雨による災害について、激甚災害に指定するものと承知している。 埼玉県内では河川の堤防の決壊、氾濫、土石流による道…
答弁: …「何らかの方策をとる準備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善について」(平成二十九年十二月二十一日中央防災会議幹事会決定)に定めるところにより、被災自治体が行う被害状況調…
質問: …ムの整備、河川改修、土砂崩れ対策の推進が必要だと考えるが、如何か。 二 激甚災害指定について �@ 台風十二号被害につき、激甚災害指定を行う予定はあるか。あるとすれば、指定時期の見通しを伺う。 �A 激甚災害指定は、費用…
答弁: …係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、指定基準(「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)及び「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)をいう。)を満…
質問: …害の救済という観点から、柔軟な措置をとる必要があると考える。 1 今回の激甚災害指定により、どの程度の被災者が、どの程度の補助を受けられると、政府は見積もっているのか。また、所持施設ごとで、補助を受けられる漁業者の割合、…
答弁: 一の1について 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条を適用して行われる水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助については、激甚災害に対処するた…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: 二〇二四年十月二十一日に宮崎県、並びに十一月九日から十日にかけて鹿児島県及び沖縄県を襲った豪雨による河川の氾濫等によって被災地では、農作物の根腐れ、ほ場の崩壊、農業施設の倒壊などが発生するとともに、道路の陥没などにより農…
答弁: …沖縄県を襲った豪雨」に係る農地等の災害復旧事業に要する経費の額が、「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)に定める基準額を超えていないことから、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す…
質問: 令和元年台風第十九号により、埼玉県をはじめとして東日本の各地で甚大な被害が生じた。政府は、台風第十九号の暴風雨による災害について、激甚災害に指定するものと承知している。 埼玉県内では河川の堤防の決壊、氾濫、土石流による道…
答弁: …「何らかの方策をとる準備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「激甚災害指定の早期化に向けた運用の改善について」(平成二十九年十二月二十一日中央防災会議幹事会決定)に定めるところにより、被災自治体が行う被害状況調…
質問: 令和元年八月から九月の暴風雨及び豪雨(台風第十号、第十三号、第十五号及び第十七号の暴風雨を含む。)に伴う災害については、令和元年十月十一日の閣議において、当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対する適用措置を指…
答弁: …っては、関係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たすものを…
質問: 本年九月八日から九日にかけて、大型の台風十五号の高波を受けた横浜市金沢区の工業団地について、九月十八日に私たち立憲民主党神奈川県連合が現地調査したところによると、運送業を中心に、金属や機械加工、建材、倉庫業など幅広い業種…
答弁: …としては、今後地方公共団体によって新たに報告された中小企業関係被害額が「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす場合は…
質問: …本地震の発災直後から、迅速な被災者の救助活動、避難者への生活支援、早期の激甚災害指定や補正予算編成など、様々な施策を講じていることは承知している。しかし、現行の国庫補助制度や地方財政制度の下では予算編成が困難となり、迅速…
答弁: 政府としては、被災地方公共団体が安心して復旧・復興を進めることができるよう、できる限りの支援を講じ、全面的にバックアップしていくこととしており、財政面での支援として、平成二十八年熊本地震による災害を激甚災害として指定し、…
質問: …ムの整備、河川改修、土砂崩れ対策の推進が必要だと考えるが、如何か。 二 激甚災害指定について �@ 台風十二号被害につき、激甚災害指定を行う予定はあるか。あるとすれば、指定時期の見通しを伺う。 �A 激甚災害指定は、費用…
答弁: …係省庁及び地方公共団体による被害状況の調査の結果等に基づき、指定基準(「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)及び「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)をいう。)を満…
質問: …と述べている。 そこで以下のとおり質問する。 一 過去十年間の豪雨による激甚災害指定の件数と各豪雨発生から指定までの所要日数如何。 二 台風九号の土砂災害については応急対応しかなされていない。今後、二次災害を防ぐためには…
答弁: …四件である。これらの災害に係る豪雨発生から指定までの所要日数については、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十八日から百六十七日までの間、局地激甚災害指定基準(昭和四十三年十…
質問: …害の救済という観点から、柔軟な措置をとる必要があると考える。 1 今回の激甚災害指定により、どの程度の被災者が、どの程度の補助を受けられると、政府は見積もっているのか。また、所持施設ごとで、補助を受けられる漁業者の割合、…
答弁: 一の1について 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条を適用して行われる水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助については、激甚災害に対処するた…
質問: 本年二月二十七日にチリで発生した大地震により、翌二十八日には日本にも津波が到達し、沿岸部の漁業養殖施設や水産物等に甚大な被害が発生している。今回の津波による甚大な被害に対して、早急に激甚災害法の指定が必要であると考える。…
答弁: …中央防災会議運営要領(昭和三十八年十月二十二日中央防災会議決定)により、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)に適合する場合には、会長の専決により、同項の規定に基づく意見を決定することができることとさ…
質問: …、どのように認識しているか。 (二) 一部報道では、首相はこの地域には「激甚災害指定」をしない方針とのことであるが、それは何故か。 右質問する。…
答弁: …条の規定に基づく激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定については、「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)又は「局地激甚災害指定基準」(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす必要が…
質問: 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害指定に関連して、以下の通りお尋ねする。 一 激甚災害の指定(本激)に至るまでの期間について、最長例および最短例、平均的な例をふまえ、その期間を要する…
答弁: …激甚災害等の指定」という。)が行われるまでに要する期間は、過去十年間に「激甚災害指定基準」(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定。以下「指定基準」という。)を満たすものとして激甚災害等の指定が行われたいわゆる本激につい…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 地震防災のための当面の強化策に関する質問主意書 去る五月二十六日正午、秋田県沖に発生した「日本海中部地震」による地震・津波災害は、秋田、青森両県をはじめ、北海道から島根県にいたる日本海側に、かつ…
答弁: …する普通交付税措置等により配慮している。 公共土木施設災害復旧事業に係る激甚災害指定基準の見直しについては、激甚災害制度の趣旨を踏まえ、災害の発生状況、国及び地方公共団体の財政状況等を勘案しつつ慎重に検討することとしてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「激甚災害指定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「豪雨による被害を受けた農業者に対する支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「豪雨による被害を受けた農業者に対する支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地震防災のための当面の強化策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の…」ほか1件に近い
「平成二十八年熊本地震からの復旧・復興のための特別の支援措置…」ほか1件に近い
「横浜市金沢区の工業団地の被災事業者への支援及び護岸の復旧に…」ほか1件に近い
「台風十二号被災地の復旧対策及び今後の防災対策等に関する質問…」ほか1件に近い
「令和元年台風第十九号による災害に対する激甚災害の指定措置の…」ほか1件に近い
「平成二十八年熊本地震からの復旧・復興のための特別の支援措置…」に近い
「平成二十八年熊本地震からの復旧・復興のための特別の支援措置…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。