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豊洲新市場の認可に関する質問主意書
衆議院 第193回 第230号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今国民の関心を集めている出来事の一つは豊洲新市場の問題である。豊洲は東京ガスの工場跡地であり、当初から土壌汚染が心配されていた。例えば二千一年四月には東京ガス自身が豊洲の工場跡地で環境基準の千五百倍のベンゼンを検出と発表。また最近では今年一月の九回地下水モニタリングで、従来の調査をはるかに超える汚染が判明。
こうした汚染の実態が判明したことを受けて東京都が豊洲移転についてどのような判断をするか注目されている。しかし、豊洲新市場の問題は東京都だけで決めることのできる問題ではなく、法律上、国も大きな責任と権限を有する問題である。そこで以下、東京都の豊洲新市場への移転について質問する。
1 卸売市場法に基づけば、中央卸売市場である豊洲新市場の認可権限は農水大臣にあると考えるが、正しいか。
2 農水大臣が認可の是非を判断するに当たっては中央卸売市場整備計画に適合しているかどうかが基準になると考えるが、正しいか。
3 二千十六年に出された第十次中央卸売市場整備計画には「生鮮食料品等の安全を確保し、消費者等の安心につながるように留意する」とある。この要件が満たされなければ農水大臣は認可しないと考えてよいか。
4 東京都の豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書(二千八年七月)には次のような記述がある。
「また、仮に地下水中のベンゼンやシアン化合物が揮発して室内に侵入し、室内空気に含まれるベンゼンやシアン化合物が生鮮食料品の表面に付着している水分に溶け込んだとしても、その濃度はベンゼンが飲料水の水質基準の千分の一未満、シアン化合物が十分の一未満と非常にわずかであり、食の安全・安心の観点から見ても、悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。」
この記述からすると、都の専門家会議は地下水中のベンゼンやシアン化合物が揮発して大気中を介して広がり、生鮮食料品の表面に付着している水分に溶け込む可能性を認めている。これでは生鮮食料品等の安全性が確保されているとは言えないと考えるがいかがか。また消費者の安心につながるように留意されているとも言えないと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
1から4までについて
お尋ねの「豊洲新市場の認可権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場をいう。)の位置等の変更については、法第十一条第一項において、開設者(同項に規定する開設者をいう。以下同じ。)は、法第九条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならないこととされているところである。当該認可については、法第十一条第三項において準用する法第十条において、同条各号に掲げる基準に適合する場合でなければしてはならないこととされており、当該基準の一つとして、当該認可の申請に係る変更が中央卸売市場整備計画(法第五条第一項に規定する中央卸売市場整備計画をいう。)に適合するものであることが規定されているところである。
「中央卸売市場整備計画」(平成二十八年四月一日農林水産大臣決定)における御指摘の記述は、開設者に留意を促す観点から記載されたものであるところ、御指摘の「生鮮食料品等の安全性」及び「消費者の安心」については、東京都が、専門家による検証を行うために平成二十八年九月十六日に設置した「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」等において、現在、議論及び検証を行っているところであると承知している。政府としては、東京都から法第十一条第一項の認可の申請が行われた場合には、同条第三項において準用する法第十条各号に掲げる基準に照らして審査し、当該認可をするかどうかを適切に判断していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。