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地盤沈下防止に関する質問主意書
衆議院 第50回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
地盤沈下防止に関する質問主意書
昭和三十九年六月十六日午後一時すぎ、関東、東北、北陸地方にわたつて新潟県沿岸を震源地とする強震が襲つた新潟地震は、天災に人災が加わり、新潟市周辺の地震被害をより大きくしたことは専門家の一致した意見である。
この人災とは、天然ガスの濫掘であり、この濫掘が原因となつている地盤沈下である。
昭和三十三年には、新潟市の中心となつている信濃川流域から市の東側の阿賀野川までの延長二十キロ、幅二キロの地域では、年間二十センチ、ひどいところでは四十センチから五十センチも地盤が沈下しており、その後一部でくみ上げを規制したけれども、国土地理院は「沈下の速度は鈍つたが、なお広範囲に沈下が続いている。」と警告しているのである。
また、東新潟地区を中心とするゼロメートル地帯の悲劇は、地震で直接受けた被害は建物の全半壊約九千むねであるが、間接的な被害すなわち浸水住宅は一万二千むねに及んでおり、さらに地震直後の津波被害を受けたのはゼロメートル地帯六百二十七万平方メートルに及んでいるのである。
ここで抜本的な地盤沈下防止策をたてなければゼロメートル地帯は海抜マイナス地帯となり、十年から十五年後にはその面積が実に一千万平方メートル以上となり、新潟市の東南部は水田一帯がマイナス地帯になるとさえいわれているのである。その対策として農林省は、基盤整備事業費として百六十億円の予算要求を行なつているというきわめて憂慮すべき状態になつているのである。よつて次の諸点につき政府の見解を伺いたい。
一 都市、水田の排水対策や基盤整備事業による対策等では、抜本的な地盤沈下対策とはいえず、地盤沈下を防止することはできない。この際、地盤沈下の原因となつている水溶性ガスの採掘を全面的に禁止する必要があると思うが、どうか。
二 ガスの採掘を全面的に禁止することができないとすれば、地盤沈下を完全に防止するための抜本的な具体的措置を明示し、民心の安定を図るべきであると思うので、その対策を明確にされたい。
三 地盤沈下対策の怠慢から関係地域で受けた被害は多大である。この事態を今日まで放置してきた政治責任はきわめて大きいといわなければならない。
その損害に対して補償する考えはないか。今後どう処置しようと考えているか。
四 新潟地震発生後五時間を経て発生した火災で新潟市臨港町で三百二十戸が被災した。
しかし被災者に火災保険金が支払われていないが、昭和三十九年十二月五日衆議院予算委員会において村松消防庁長官は、「この火災は、地震と同時に起きた昭和石油の四万五千キロリッターのタンクの火が原因で延焼したものではない。」と明言している。また法務省民事局長は、「火災免責約款により保険会社が免責を受けようとすれば、保険会社は地震によるものであることを立証せねばならぬ。立証ができねば当然保険金を支払う義務がある。」といつている。
この際、地震によるものであることが立証できないので当然被災者に火災保険金を支払わねばならないと思うが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
新潟地区の地盤沈下については、昭和三十一年頃より問題となり、もつとも激しかつた昭和三十三年、三十四年には、御指摘のとおり、ひどいところでは年間四十センチから五十センチも沈下を示したが、政府としては、これに対処するため、昭和三十三年三月科学技術庁資源調査会に新潟地盤沈下特別委員会を設置し、新潟地区の地盤沈下原因の調査、沈下機構の究明を行なうこととしたほか、昭和三十四年七月には経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的方策その他地盤沈下の防止に関する重要事項を調査審議させることとした。
その後、これらの報告および答申に基づき、関係各省庁において、新潟地区地盤沈下対策のため種々の施策を講じている。
御質問の点について、まず第一および第二の点については、現在、水溶性天然ガスの採取について、鉱業法に基づく施業案の変更認可の運用によつて一部採取禁止を含んだ三段階にわたる規制を行なつており、その結果従来激甚な沈下を示していた地域においてもその沈下量は激減している。今後は、浅層における自家用井等の規制を行なうことを検討するとともに、必要に応じ、鉱業用井についての一層の規制強化を行なう考えであるが、現在の段階で水溶性天然ガスの採取を全面的に禁止することは、天然ガスの需給事情等からみても多くの問題がありきわめて困難であると考える。
今後前記規制をどの程度行なうかまたどのような方法で行なうかについては被害状況、天然ガス需給事情等の推移を考慮しつつなお検討していきたいと考えている。
第三の点については、前述したように、政府としては地盤沈下対策について科学技術庁資源調査会において沈下原因の調査、沈下機構の究明を行なうとともに経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的な対策の検討を行なつてきた。
また、これらに基づいて関係諸機関は、種々の施策を講じてきており、水溶性天然ガスの採取規制を三回にわたつて強化するとともに沈下の実態を常に把握しておくため観測井を設置し、観測を継続してきた。
このように政府としては地盤沈下対策のためできる限りの努力を払つてきており、今後とも必要に応じさらに十分な施策を講じていく所存であるが、その損害に対して補償する責任があるとは考えない。
第四の点については現在被災者の一人から契約先の保険会社を相手として保険金支払いの訴えがおこされており、裁判が継続中であるので、保険会社に保険金支払の義務があるか否かは裁判の結果によつて明らかになるものと思われる。
右答弁する。
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