「地盤沈下防止」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1965年10月20日〜2023年5月11日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 石井紘基、浜田 聡、二宮 文造)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
岐阜県大垣市内は、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において観測地域とされているところであり、政府としては、地盤沈下等の状況の観測又は調査を行うとともに、関係地方公共団体と連携を取りつつ、地下水を利用する事業者等に対し、地下水採取の自主規制の継続等適切な地下水採取を行うことを指導しているところである。
大垣市及びその周辺における地盤沈下は、昭和六十三年から平成十年までの十年間で六センチメートル以上を記録した地点がある等、現在も継続的に進行しており、同地域の水道水源を地下水から表流水へと転換する必要性が認められる状況にある。このため、政府としても、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において、大垣市ほか二十四市町を観測地域として位置付け、地盤沈下等の状況の観測又は調査を行うとともに、関係地方公共団体と連携を取りつつ、地下水採取の自主規制の継続等を指導しているところである。なお、大垣市等の水道水源のうち表流水に転換される具体的な水量については、岐阜県における地下水保全対策に係る検討結果を勘案した上で、今後各水道事業者において決定されることとなる。
地盤沈下の防止対策については、現在中央公害対策審議会において審議を願つているところであり、その結論を待つて、必要があれば、地盤沈下防止のための法制度の整備等を図つてまいりたい。
新潟地区の地盤沈下については、昭和三十一年頃より問題となり、もつとも激しかつた昭和三十三年、三十四年には、御指摘のとおり、ひどいところでは年間四十センチから五十センチも沈下を示したが、政府としては、これに対処するため、昭和三十三年三月科学技術庁資源調査会に新潟地盤沈下特別委員会を設置し、新潟地区の地盤沈下原因の調査、沈下機構の究明を行なうこととしたほか、昭和三十四年七月には経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的方策その他地盤沈下の防止に関する重要事項を調査審議させることとした。
第三の点については、前述したように、政府としては地盤沈下対策について科学技術庁資源調査会において沈下原因の調査、沈下機構の究明を行なうとともに経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的な対策の検討を行なつてきた。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …業用水法第三条第一項の指定地域である十都府県十七地域に指定されておらず、地盤沈下防止等対策要綱の対象地域である濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部地域でもないため、政府として積極的に地下水利用について調査・規制してき…
答弁: 一について お尋ねの工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する「工業の用に供すべき水の量」が「大」であるか否かについては、工業用水の使用量及び需要量を考慮して個別具体的に判断すべ…
質問: …山ダムによる新規利水の必要性の根拠としている。 1 大垣地域は「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制地域にはなっていない。濃尾平野の地盤沈下が大いに問題になっていた頃の「大垣市の環境」(昭和63年版・大垣市)によれば「…
答弁: …いものと考えている。 第二の一の2について 岐阜県大垣市内は、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において観測地域とされているところであり、政府としては、地盤沈下…
質問: 「ウォータープラン21」は、「ウォータープラン2000」よりも水道水の需要見通しを下方修正している。従来の水道水供給事業計画をそのまま遂行したのでは供給過剰となる事業者(自治体)も数多く存在するのではないかと推察される。…
答弁: …と転換する必要性が認められる状況にある。このため、政府としても、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において、大垣市ほか二十四市町を観測地域として位置付け、地盤沈下等…
質問: 当面する政治課題に関する質問主意書 今回の参議院選挙において、政府自民党はなりふりかまわない「企業ぐるみ選挙」を強行した。にも拘らず、自民党は改選議席を大きく下まわつたことは、明らかな事実である。 今こそ、政府自民党はこ…
答弁: …会において審議を願つているところであり、その結論を待つて、必要があれば、地盤沈下防止のための法制度の整備等を図つてまいりたい。 5 食品は、本来安全であるべきものであり、食品の安全を確保するための諸方策の推進が第一に重要…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 地盤沈下防止に関する質問主意書 昭和三十九年六月十六日午後一時すぎ、関東、東北、北陸地方にわたつて新潟県沿岸を震源地とする強震が襲つた新潟地震は、天災に人災が加わり、新潟市周辺の地震被害を…
答弁: …としたほか、昭和三十四年七月には経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的方策その他地盤沈下の防止に関する重要事項を調査審議させることとした。 その後、これらの報告および答申に基づき、関係各省庁において…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …業用水法第三条第一項の指定地域である十都府県十七地域に指定されておらず、地盤沈下防止等対策要綱の対象地域である濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部地域でもないため、政府として積極的に地下水利用について調査・規制してき…
答弁: 一について お尋ねの工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する「工業の用に供すべき水の量」が「大」であるか否かについては、工業用水の使用量及び需要量を考慮して個別具体的に判断すべ…
質問: …山ダムによる新規利水の必要性の根拠としている。 1 大垣地域は「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」の規制地域にはなっていない。濃尾平野の地盤沈下が大いに問題になっていた頃の「大垣市の環境」(昭和63年版・大垣市)によれば「…
答弁: …いものと考えている。 第二の一の2について 岐阜県大垣市内は、「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において観測地域とされているところであり、政府としては、地盤沈下…
質問: 「ウォータープラン21」は、「ウォータープラン2000」よりも水道水の需要見通しを下方修正している。従来の水道水供給事業計画をそのまま遂行したのでは供給過剰となる事業者(自治体)も数多く存在するのではないかと推察される。…
答弁: …と転換する必要性が認められる状況にある。このため、政府としても、濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱(昭和六十年四月二十六日地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定)において、大垣市ほか二十四市町を観測地域として位置付け、地盤沈下等…
質問: 当面する政治課題に関する質問主意書 今回の参議院選挙において、政府自民党はなりふりかまわない「企業ぐるみ選挙」を強行した。にも拘らず、自民党は改選議席を大きく下まわつたことは、明らかな事実である。 今こそ、政府自民党はこ…
答弁: …会において審議を願つているところであり、その結論を待つて、必要があれば、地盤沈下防止のための法制度の整備等を図つてまいりたい。 5 食品は、本来安全であるべきものであり、食品の安全を確保するための諸方策の推進が第一に重要…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 地盤沈下防止に関する質問主意書 昭和三十九年六月十六日午後一時すぎ、関東、東北、北陸地方にわたつて新潟県沿岸を震源地とする強震が襲つた新潟地震は、天災に人災が加わり、新潟市周辺の地震被害を…
答弁: …としたほか、昭和三十四年七月には経済企画庁に地盤沈下対策審議会を設置して地盤沈下防止の基本的方策その他地盤沈下の防止に関する重要事項を調査審議させることとした。 その後、これらの報告および答申に基づき、関係各省庁において…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地盤沈下防止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」に近い
「当面する政治課題に関する質問」に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」に近い
「当面する政治課題に関する質問」に近い
「半導体工場進出が相次ぐ熊本県北部地域における地下水資源の適…」に近い
「徳山ダムの水源開発に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。