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半導体工場進出が相次ぐ熊本県北部地域における地下水資源の適正利用に関する質問主意書
参議院 第211回 第74号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
熊本市は、人口五十万人以上の都市で水道水源を百%地下水で賄っている日本で唯一の都市である。この熊本市からほど近い菊陽町に、TSMCを始めとする半導体工場の進出が相次いでいる。半導体工場は水を大量に使用する産業であるため、無秩序に地下水をくみ上げると、熊本市近辺はたちまち水不足となってしまう。
ところが、熊本県内は工業用水法第三条第一項の指定地域である十都府県十七地域に指定されておらず、地盤沈下防止等対策要綱の対象地域である濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部地域でもないため、政府として積極的に地下水利用について調査・規制してきた地域とは言い難く、地下水利用の調査・規制は、熊本県が自ら行ってきた部分が大きい。半導体産業に補助金を出して工場進出を後押しする割に、地下水資源の適切な調査・規制については熊本県に任せっぱなしでは、熊本県民が半導体工場の地下水利用を心配するのも当然である。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 工業用水法第三条第二項の「工業の用に供すべき水の量が大」とは具体的に毎時何立方メートルの水量か。
二 なぜ、熊本県は工業用水法第三条第一項の指定地域ではないのか。
三 水循環基本法第十四条ないし第十六条の二に基づき、政府が熊本県で行った地下水利用に関する調査・施策を示されたい。
四 政府は、地下水賦存量調査を平成十九年から平成二十一年に行っているようであるが、政府が補助金を出す熊本県内の土地(政府が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第十一条第三項に基づき令和四年六月十七日に認定した認定特定半導体生産施設整備等計画(特定半導体生産施設整備等計画認定番号二〇二二半経第〇〇一号―一)内に記載のある「熊本県菊陽郡菊陽町、土地の所有権はJASM」と記載されている土地をいう。)は、地下水賦存量調査の対象であったか。対象であれば、第四系、新第三系の地下水賦存量及び安全用水量を示されたい。
五 工業用水法の所管は経済産業省と環境省の共管であるが、その経済産業省は今般のTSMCが設立する工場に対し補助金を出すなど、むしろTSMC日本進出を後押しする立場である。原発政策については、原子力利用の「推進」と「規制」を分離し、規制事務の一元化を図るとともに、専門的な知見に基づき中立公平な立場から、独立して原子力安全規制に関する業務を担う行政機関として、平成二十四年九月十九日、環境省の外局として原子力規制委員会が発足した。これと同じ原理を当てはめれば、地下水の利用を「推進」する立場と、「規制」する立場の省庁が同じであることは不適切であるから、工業用水法の所管を完全に環境省に移管すべきではないか。政府の見解如何。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する「工業の用に供すべき水の量」が「大」であるか否かについては、工業用水の使用量及び需要量を考慮して個別具体的に判断すべきものと認識しているため、お尋ねのように「毎時何立方メートルの水量」と一律にお示しすることは困難である。
二について
御指摘の「指定地域」については、法第三条第二項において、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域が、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であるか等の要件に該当する場合に定めることとされているが、お尋ねの熊本県については、政府として、これまで把握している限りでは、同県内において工業の用に供するための地下水の採取による地下水の水位の異常な低下等を承知していないため「指定地域」としていない。
三について
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第十三条第一項の規定に基づき策定された「水循環基本計画」(令和二年六月十六日閣議決定、令和四年六月二十一日一部変更)に基づき、これまで、例えば、同計画に基づき設立された地下水マネジメント推進プラットフォームを通じた地方公共団体に対する地下水に関する情報の収集、整理、分析等に関する支援等を行ってきているが、お尋ねの政府による熊本県における「地下水利用に関する調査・施策」については、政府として、現時点で把握している限りでは、同法が施行された平成二十六年以降に行ったものは存在しない。
四について
御指摘の「平成十九年から平成二十一年に」行った「地下水賦存量調査」のうち平成二十年度に行った調査については、お尋ねの「「熊本県菊陽郡菊陽町、土地の所有権はJASM」と記載されている土地」を含む熊本平野を対象としており、当該調査の報告書によれば、熊本平野における、一平方メートル当たりのお尋ねの「地下水賦存量」については、お尋ねの「第四系」が八・三六立方メートル、お尋ねの「新第三系」が〇・〇〇立方メートルであり、また、お尋ねの「安全用水量」とは、安全揚水量を指すものと考えられるが、これについては当該調査において調査を行っていない。
五について
法は、特定の地域において、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もってその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下を防止することを目的としていることから、経済産業省と環境省が一体となって法を所管する必要があり、御指摘のように「所管を完全に環境省に移管すべき」であるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。