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高市早苗内閣総理大臣の所信表明演説で言及されたTSMCの経済効果に関する質問主意書
参議院 第219回 第27号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1
質問本文
高市早苗内閣総理大臣は令和七年十月二十四日の所信表明演説の中で、国による一歩前に出た支援の結果として、台湾積体電路製造(TSMC)が進出した熊本県を例に挙げ、「様々な経済効果が現れ始めています。」と発言した。
経済産業省は令和四年六月十七日、TSMCとその子会社を認定特定半導体生産施設整備等事業者に認定し、最大四千七百六十億円を助成すると決定した。また、同省は令和六年二月二十四日にもTSMCとその子会社を同事業者に認定し、最大七千三百二十億円を助成すると決定した。合計で最大一兆二千八十億円の助成が決定されている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 令和七年十月二十八日現在、認定特定半導体生産施設整備等計画は三企業による七計画があり、TSMCとその子会社への最大助成額は、全計画に対する最大助成額の合計の半分以上である。日本の企業に対してではなく、台湾の企業に対して巨額の助成を決定した理由を示されたい。
二 「様々な経済効果が現れ始めている。」との発言について、TSMCとの取引を目的として進出した企業数や経済効果の額など、具体的にどのような効果が現れているのか示されたい。
三 経済効果の一つとして新たな雇用の創出が挙げられるが、TSMCが熊本県に進出したことに伴い新たに創出された雇用者数を示されたい。また、そのうちの外国人労働者の数及び比率を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「巨額」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画について、同条第三項の規定に基づく認定を行い、TSMC及びJASMを国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が同法第二十九条第一号の規定に基づき交付する助成金の交付対象とすることを「決定した理由」については、半導体の中でも、とりわけ、同法第二条第四項に規定する特定半導体については、国際的にもその生産能力が限られているため、御指摘の「日本の企業」であるか否かにかかわらず、国内における安定的な生産体制を確保することが重要であると考えているためである。
二及び三について
お尋ねの「効果」については、例えば、御指摘の「企業数」について、「TSMCとの取引を目的として進出した」企業であるか否かを網羅的に把握することは困難であるが、公表されている範囲において調べた限りでは、TSMCが進出している熊本県においては、TSMCが同県への進出を決定して以降、八十社以上の企業が同県への進出又は同県における設備の増強を発表していると承知しており、また、御指摘の「経済効果の額」及びお尋ねの「雇用者数」については、「TSMCが熊本県に進出したことに伴い新たに創出された」ものであるか否かを網羅的に把握することは困難であるが、民間の試算によると、同県でのJASMによる半導体の工場の建設等により、同県において令和四年から十年間で約十一・二兆円の経済効果と一万人以上の雇用の創出が期待されていると承知している。また、前述のとおり、お尋ねの「雇用者数」について、「TSMCが熊本県に進出したことに伴い新たに創出された」ものであるか否かを網羅的に把握することは困難であることから、「そのうちの外国人労働者の数及び比率」についてお答えすることは困難である。