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台湾積体電路製造(TSMC)への助成金交付に関する質問主意書
衆議院 第208回 第94号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年十月、台湾積体電路製造(以下、TSMC)は日本に子会社「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)」を設立すると発表し、同年十二月に台湾経済部はJASMが熊本県に二十八ナノメートル及び二十二ナノメートルの半導体工場を建設することを許可し、本年四月には工場建設が開始された。TSMCが熊本県の工場建設を決めた背景には、我が国政府が助成金交付を約束したからとされており、萩生田経済産業大臣は、TSMCの製造拠点設立表明を受け、複数年度にわたる支援の枠組みを速やかに構築すると表明している。そして、実際、令和三年度補正予算において先端半導体生産基盤整備基金を国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に設立するため六千百七十億円を計上し、「先端半導体の生産施設整備等計画の実施に必要な資金の最大二分の一を補助する」とした。
米国政府もTSMCのアリゾナ工場に対して補助金の支給を表明しているが、アリゾナ工場では五ナノメートルの半導体を製造予定と言われている。TSMCの熊本工場設立が我が国にとって多額の補助金を出すに見合うものなのか疑問視する声もあるところ、次の事項について質問する。
一 TSMC/JASMへの助成
1 二〇二一年十二月十四日の衆議院予算委員会において、萩生田大臣は、TSMCの国内拠点を支援するということを政府で決めた事実はない旨答弁をしているが、本年二月十五日、TSMCはJASM熊本工場への投資額を、当初の計画より多い約八十六億ドルまで引き上げると発表している。TSMCがこのような発表を行い、なおかつ実際に工場建設まで着工したのは、日本政府からの助成を前提としたものと思われるが、TSMCもしくはJASMに対する助成の約束は口頭ベースを含め本当に存在しないのか。
2 現時点までにTSMCもしくはJASMから先端半導体生産基盤整備基金補助金に対して特定半導体生産施設整備等計画の申請はなされていないのか。政府の把握するところを答えられたい。
二 先端半導体生産基盤整備基金の運用
1 六千百七十億円もの税金を投入した先端半導体生産基盤整備基金は、真に「先端半導体の国内生産拠点を整備するとともに、その拠点での継続生産や、参画企業との共同研究開発等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給」に資することが求められているが、そのためには助成を受けた企業が生産する半導体が国内の企業に供給されることの担保が必要になる。昨年十月十五日付日本経済新聞によると、JASMが製造する半導体は「国内に優先出荷する義務を課し、日本から撤退する場合は補助金を返してもらう仕組みにする方向」だとあるが、具体的にどのような仕組みになっているのか。政府が把握するところを答えられたい。
2 先端半導体生産基盤整備基金がどのように運用されるかについては国民の関心が高いと思われるが、同基金のお金がどの企業にいくら助成されているというような運用実績について、政府としてどのような形で情報公開するのか。
3 現時点で助成金交付を受けた企業がある場合には企業名及び助成金交付額について政府の把握するところを答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「TSMCもしくはJASMに対する助成」及び「口頭ベース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited又はJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社に対し、先端半導体生産基盤整備基金補助金により造成された基金(以下「基金」という。)からの助成金の交付を約束した事実はない。
一の2について
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「計画」という。)の同項の規定に基づく認定(以下「認定」という。)の申請を行った事業者に関する情報については、これを公にすることにより、当該事業者の権利又は競争上の地位を害するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられるため、お尋ねにお答えすることは差し控えたい。
なお、認定を行った場合には、法第十一条第五項の規定に基づき、当該認定に係る計画の概要を公表することとされている。
二の1について
御指摘のような「国内に優先出荷する義務」は必ずしも認定を受ける事業者に課されてはいないが、法第十一条第三項各号において、需給がひっ迫した場合における増産を含む国内における安定的な生産に資する取組が行われると見込まれること等が認定の要件として規定されている。
また、認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定に係る計画に従って特定半導体生産施設整備等(法第二条第五項に規定する特定半導体生産施設整備等をいう。)を実施していない、又は法第十一条第三項各号の認定基準に適合しないものとなったと認められるときは、経済産業大臣は、法第十二条第二項及び第三項の規定に基づき認定に係る計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができるとされており、これを踏まえ、助成金の交付を受けた認定事業者に対して当該助成金の返還を請求することが必要な場合においては、認定事業者に対して基金からの助成金の交付に係る業務を行う国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構において、特定半導体基金事業費助成金交付規程(令和四年四月三十日付け国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構作成)に基づき、請求する返還額については経済産業省からの指示に従い、適切に対応していくものと承知している。
二の2について
お尋ねの「どの企業にいくら助成されているというような」詳細については、今後検討していくこととしているが、基金の助成金の交付実績については、適切に情報を公開していく考えである。
二の3について
現時点においては、「助成金交付を受けた企業」は存在しない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。