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石垣島の土地バブル等への対応策に関する質問主意書
参議院 第166回 第23号
質問本文
沖縄の石垣島(石垣市)では移住者やビジネスの展開を目指す企業が増え、ここ数年、不動産取引が活発化しているため土地の市場価格が崩れ、石垣島の住民や不動産鑑定士も正常な価格が分からなくなるほどの異常な状況、つまり土地バブルを引き起こしている。特に海岸近くの山林の開発計画に対しては、自治体関係者や市民の間から、自然環境への悪影響や土砂災害、台風被害の拡大を不安視する声があがっている。石垣市は、島の自然と個性をいかした景観づくりのための「風景づくり条例」いわゆる景観条例を制定し、この四月から施行するなどして島の環境保全等に腐心している。しかし、景観や自然環境保全等の条例は、開発業者等に対する法的拘束力がなく、これだけでは環境保全等の目的が達せられるとは思われない。
このような土地開発の許可に関する事務は、自治事務とされており、これに国が直接、行政指導を行うことは困難な面もあるが、国として離島の環境破壊や土地バブル等の事態を見逃してよいはずはなく、何らかの措置を講ずるべきであるとの観点から、以下質問する。
一 政府は、石垣島の土地バブルの状況を始め、沖縄の離島観光ブーム及び本土資本による大規模リゾート開発計画の増大による自然破壊等の状況、あるいはそのようになりかねない現状をどのように認識しているのか明らかにされたい。
二 沖縄振興特別措置法では、国は沖縄の総合的かつ計画的な振興を図るため、環境の保全や良好な景観の形成に配慮した施策を策定し、実施しなければならないと規定している。景観の保全・形成を将来にわたって行うために自治体が制定した景観条例等を実効あるものにするには、法的措置や行政指導等の国の支援が必要であると考えるが、今後の対応策を含めて政府の見解を明らかにされたい。
三 一、二の答弁を踏まえ、沖縄を始めとした離島振興策についての政府の基本的な考え方を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県石垣市の地価の状況については、平成十九年地価公示によれば、商業地の対前年変動率が平均で上昇に転じたが、これは石垣市等の観光振興の取組により利便性、収益性等が高められたこと等を反映したものと考えている。また、沖縄振興の取組に当たっては、沖縄振興計画を踏まえ、自然環境の保全に配慮しつつ、総合的かつ計画的な振興が図られているものと認識しているが、今後とも、地域の自然等と人々の生活、経済活動等が調和した土地利用がなされること等を通じて、自然環境の保全に配慮がなされなければならないと考えている。
二について
景観の保全・形成については、平成十六年に景観法(平成十六年法律第百十号)が制定され、景観計画を策定した場合には、当該景観計画区域内で建築物の建築等の行為をしようとする者は景観行政団体の長へ届出をしなければならないとされている。当該景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、このような行為のうち条例で定めたものについて、景観計画に定められた建築物等の形態意匠の制限に適合しない場合には、設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずること等ができることとされている。政府としては、このような制度の活用に関し、必要に応じ、技術的助言を行ってまいりたいと考えている。
三について
沖縄県は、離島県であり、東西約千キロメートル、南北約四百キロメートルの広大な海域に多くの離島が散在していること、台風常襲地帯であることなど、特殊な諸事情を抱えている。
このような沖縄の状況を踏まえ、沖縄の振興策については、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)において、沖縄振興計画に基づき沖縄の総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与する旨が規定されている。
また、離島地域の振興策については、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)において、産業基盤及び生活環境の整備等が低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図っていく旨が規定されている。
政府としては、沖縄振興特別措置法及び離島振興法に基づいて、今後とも、地域の要望を踏まえ、産業基盤及び生活基盤の整備等、沖縄を始めとした離島地域の支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。