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那覇市の地域再生計画に関する質問主意書

参議院 第170回 第45号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2008年10月6日
内閣転送 2008年10月8日
答弁書受領日
2008年10月14日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,125字/答弁 994字

質問本文

国が二〇〇七年七月四日に認定した地域再生法に基づく沖縄県那覇市の「周辺環境調和型『亜熱帯庭園都市』による地域活力の再生」(以下、「那覇市計画」という。)は、本年四月に地域住民等で組織する「おもろまち一丁目住環境を考える会」(知念徹治代表)による「公有地売却処分賠償等請求事件」(原告・知念徹治以下二六名)という裁判にまで発展し、深刻な事態に陥っている。

このような地域住民による提訴は、地域再生法に規定する地域再生計画が「円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること」(同法第五条第八項第三号)という認定基準について、国が那覇市に対し現状の報告を求める等、適切な対応を怠ったことに起因している。

よって、以下質問する。

一 国が認定した那覇市計画が知念徹治以下二六名を原告とする「公有地売却処分賠償等請求事件」という裁判にまで至ったことに対する政府の見解を示されたい。

二 第一六九回国会の参議院内閣委員会(本年五月一三日)において増田寛也総務相は、那覇市計画に対する私の質問に対し、「今後必要に応じて那覇市からその状況については報告を求めるなどの対応を取っていきたいというふうに思っています」と答弁した。その後、那覇市に対し、どのような対応を取ってきたのか、その内容と経緯を時系列で明らかにされたい。

三 本年九月の那覇市議会定例会において、社社連合を代表して代表質問に立った平良識子議員に対し、翁長雄志市長は、「その比較をしている日本銀行の値段というのは一七九万円、これは地域整備公団があそこは区画整理をしましたので、国と国同士の機関が市場性のない形で任意に売買契約をした金額なのです」と答弁した。この答弁は、隣接する土地を那覇市が坪単価一〇六万円で企業に売却したことに対し、売却価格の正当性を主張するため、日本銀行の用地取得は、市場性のない形での任意売買契約に基づくものであるとの趣旨の説明であるが、国は市場性を無視して売買したのか、答弁に対する見解を示されたい。

四 同じく代表質問に対する答弁において、翁長雄志市長は、「私は、日本銀行の土地はむしろ国が高く買いすぎて、むしろ国会で今までの一連のこの一〇年間の、国が高い土地で買って高い建物をつくって、二束三文で売っていくという、国の姿勢を問うべきであって」と答弁し、日銀用地の取引を不公正価格(不当な高値)で行った政府に問題があるとの認識を示した。この答弁に対する政府の見解を示されたい。

五 那覇市計画は、地域住民の提訴等によって地域再生法第五条第八項第三号に規定する「円滑に実施される」見込みがない現状にあり、認定を取り消すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府は、御指摘の裁判の当事者ではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

内閣府としては、那覇市が作成した地域再生計画である「周辺環境調和型『亜熱帯庭園都市』による地域活力の再生」(以下「那覇市計画」という。)の現状等について、従来から同市と密接に連絡を取り合ってきたところである。例えば、平成二十年九月三日には、内閣府において、来庁した同市の担当者から那覇市計画の現状等について報告を聴取するとともに、同月十一日には、内閣府の職員が同市に赴き、それらについて報告を聴取したところである。

三及び四について

御指摘の「日本銀行の用地取得」とは、平成十六年七月十五日に、那覇広域都市計画事業那覇新都心土地区画整理事業施行地区内において、譲渡人である独立行政法人都市再生機構(同年六月三十日以前は地域振興整備公団)と譲受人である日本銀行との間で締結された土地譲渡契約に係るものであると思料される。

当該土地の譲渡については、旧地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条第一項の規定により作成された地域振興整備公団業務方法書等に基づき、同公団において判断されたものである。

また、当該土地の購入については、日本銀行の「業務の用に供する不動産」に該当するため、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第五十一条第一項及び日本銀行法施行令(平成九年政令第三百八十五号)第十四条によって、財務大臣の認可を受けなければならない経費に関する予算から除かれており、日本銀行において判断されたものである。

五について

地域再生法(平成十七年法律第二十四号)に規定する地域再生計画については、「円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること」(同法第五条第八項第三号)が認定基準となっているが、これについては、同法第四条第一項の「地域再生基本方針」(平成十七年四月二十二日閣議決定)に基づき、事業の主体が特定されているか、及び事業の実施スケジュールが明確であるかをもって判断している。

那覇市計画については、現時点において、この認定基準に適合しなくなったとは考えていないが、同項の認定を受けた地域再生計画については、必要に応じ、その実施の状況の把握に努めてきているところであり、今後とも必要に応じて同市に対して報告を求める等適切な対応を行ってまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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