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与論港コースタルリゾート事業に関する質問主意書

衆議院 第150回 第48号趣旨が明らかではない ×1

提出者
日本共産党
提出日
2000年11月27日
内閣転送 2000年11月29日
答弁書受領日
2000年12月19日
提出から22日
答弁の項目数
9
質問 1,675字/答弁 2,005字

質問本文

与論観光産業の浮揚策とした目的で計画された与論港コースタルリゾート事業が進行中である。しかし、この事業は、与論町の観光産業や経済発展に寄与するどころか、本年四月に、「全国ムダな公共工事百選」のなかでとりあげられた事業であり、町財政を圧迫し町民に過度の負担を強いるムダな公共事業であることが日増しにあきらかになってきている。事業費九二億円のうち、与論町は年間予算の四五%、一九億四千万円の地元負担を義務づけられているが、これは、与論町の起債額が五二億円にもなっている今日、耐えがたい負担といわなければならない。この事業の継続は、与論町財政をますます悪化させ、町民へのしわ寄せを拡大することにもなる。国は事業決定の全容をあきらかにし、事業計画の見直しを検討すべきである。

よって、次の事項について質問する。

一 与論港コースタルリゾート事業計画を国に要望した経過について

�@ 最初に国に事業計画を要望したのはどこか。与論町なのか、または他の自治体なのか。

�A いつ、どのような機会に、どのような形式で要望されたのか。

�B 要望の内容の詳細を説明されたい。

二 「要望」についての国の検討過程について

�@ 「要望」をうけて国がおこなった調査・検討等決定に至る経過の全容を明らかにされたい。

�A 社団法人「日本マリーナ・ビーチ協会」に調査を委託したとのことであるが、当該協会を選定・決定した理由と経過を説明されたい。

�B 国は当該協会の調査にどのような形で参画したのか。国が参画した協議の年月日をあきらかにされたい。

�C 当該協会の調査報告書は広く町民の意見を聴取して作成されたものではない。例えば、観光協会の役員から話を聴取したとなっているが、観光協会としては総会にはかることさえおこなっていない。また、「与論港コースタルリゾート開発計画調査委員会」がつくられたとはいえ、一般町民の意見を広く聞く機会が十分に保障されたとはいいがたい状況であったことが、町議会議員のなかからも指摘されている。

国は、「日本マリーナ・ビーチ協会」の調査にせよ、「与論港コースタルリゾート開発計画調査委員会」の運営にせよ、町民から広く意見を聴取するよう指導すべきではなかったのか。

また、町民からの十分な意見聴取について政府はどのような措置をとったのか説明されたい。

�D 国の関係庁は事業認定にあたっての事前調査だけでなく、事業の適否について直接職員を派遣するなどして予備的な調査をきちんとおこなうべきであると考えるが、なぜ、そうしなかったのか説明されたい。

三 町民への事前説明について

�@ コースタルリゾート事業は国の事業であり、国が直接町民に説明すべきであると考えるが、なぜ、直接説明をしなかったのか。

�A 町民に対する説明がおこなわれていないという批判についてはすでに関係庁の担当者の耳にも入っている事実であるが、与論町民への事前の説明がなされなかった点について、国として反省すべき点はなかったのかどうか。

四 海水浴場としての適否について

当該整備中の海岸は、市街地からの生活雑排水の流出等が原因とみられる汚水が直接流れ込み、海水浴場には不適切であることが明確なところである。一九九五年四月、民間会社が調査した結果によれば、大腸菌が多数検出されたことが報告されている。「日本マリーナ・ビーチ協会」の調査報告書でも、また、「与論港コースタル・リゾート開発計画調査委員会」もこの点についてはいっさい黙殺している。

�@ 政府は、海岸の汚染状況を承知していなかったのではないか。

�A 事実確認が重要であり、政府による直接の調査を検討すべきではないか。

五 工事に伴う新たな弊害の発生について

航路の浚渫・拡幅のための建設工事に伴って、茶花漁港内に大きなうねりが押し寄せるようになった。

�@ こうした事態の発生について政府は予想・検討をおこなっていたのか。

�A 政府はこの新たな弊害についてすみやかに調査し、結果を公表すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「与論港コースタルリゾート事業計画」は、国、鹿児島県及び与論町が共同で行った与論港コースタルリゾート開発計画調査(以下「本調査」という。)のことであると考えられるが、これは、与論港の港湾管理者である鹿児島県から、運輸省の平成六年度予算の概算要求作成に際して、平成五年六月に運輸省に対して要望書の提出により要望されたものである。

また、お尋ねの要望の内容は、平成四年度に鹿児島県によって策定された「鹿児島県観光基本計画」の具体化に向けて、与論島におけるリゾートやウォーターフロントの計画的かつ円滑な整備推進を図るため、マリーナ、人工海浜、緑地等の整備の基本方針を国との共同調査で策定したいというものである。

二の�@について

国においては、鹿児島県の要望を受け、その必要性及び緊急性を勘案し、共同で調査を実施することとしたものである。

二の�Aについて

本調査においては、マリーナ、人工海浜等海洋性レクリエーションに関し、専門的かつ広範な知見が不可欠であるため、当該知見を有し、従前から本調査と同様の調査及び研究を手掛けてきた社団法人日本マリーナ・ビーチ協会が最適と判断し、同協会に委託することとしたものである。

二の�Bについて

国は、鹿児島県及び与論町とともに本調査の委託者であり、調査内容の具体的な指示を行った。

また、本調査の実施に当たっては、事業化に係る諸問題や地域に及ぼす効果等を検討するため、行政機関、民間団体、学識経験者等を委員とする「与論港コースタルリゾート開発計画調査委員会」(以下「調査委員会」という。)が設けられているが、国の関係職員は調査委員会の委員となっており、その立場で本調査に参画していたところである。調査委員会は、平成六年十二月、平成七年二月及び同年三月に開催されている。

二の�Cについて

本調査の実施に当たっては、二の�Bについてで述べたとおり、調査委員会を設けて諸事項の検討を行っていたところであるが、その全委員十七名のうち五名が与論町長ほか町の団体の代表者等であった。また、本調査の委託を受けた社団法人日本マリーナ・ビーチ協会が、与論町が推薦する六名の町の団体の代表者等から本調査に対する意見を聴取したところであり、このような本調査は町の関係者からの十分な意見聴取を踏まえ、実施されたものである。

なお、本調査の成果については、与論町の議会に報告されるとともに、住民の閲覧に供されたところである。

二の�Dについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本調査の要望は、現地の状況を十分把握した上で港湾管理者である鹿児島県からなされたものであり、国はこの要望を踏まえて本調査の必要性及び緊急性を検討したものであることから、改めて国が現地に職員を派遣する必要はなかったものと考える。

三について

本調査については国も共同して実施したところであるが、港湾整備事業及び海岸事業からなる御指摘の「コースタルリゾート事業」(以下「本事業」という。)は、鹿児島県及び与論町が事業主体であり、国は与論町の住民に説明する立場になかったものである。

なお、本事業の実施に当たっては、事業主体である鹿児島県及び与論町が、事前に地元説明会を開催する等により、広く住民の意見を聴取している。

四について

本調査の段階において、排水路からの雨水等の流入により降雨後に海水が濁ることは地元関係者から指摘されており、国としては承知していた。これについては、汚水処理施設が平成七年度から供用開始する予定であったこと、本事業実施の際に海浜整備と一体的に排出口の位置の変更を行うことにより背後地からの雨水等を海浜地域外に排出することが可能と見込まれたことから、鹿児島県及び与論町が海水浴場として適する水質が確保できるものと判断し、本事業を行うこととしたものと承知している。

また、鹿児島県により茶花湾内の三地点において平成十年三月及び同年六月に実施された水質調査によれば、海水浴場の適否の判定基準であるふん便性大腸菌群数、油膜の有無、化学的酸素要求量(COD)及び透明度のすべての項目において海水浴場に適した数値となっており、国自ら再度水質調査を実施する必要はないと考える。

五について

与論港の航路の浚渫及び拡幅は、港湾管理者である鹿児島県が事業主体として行う港湾整備事業の一部であり、工事に当たっては、鹿児島県において、船舶航行の安全性、工事に伴う影響等について慎重に検討を行った上で実施されていると承知している。

また、御指摘のような建設工事に伴う茶花漁港内の「新たな弊害」の発生については、港湾管理者である鹿児島県、茶花漁港の漁港管理者である与論町及び茶花漁港を利用している地元の与論町漁業協同組合の代表者に確認したところ、該当するような事実は聞いていないとの回答を得ている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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