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沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書

衆議院 第204回 第73号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2021年3月11日
内閣転送 2021年3月17日
答弁書受領日
2021年3月23日
提出から12日
答弁の項目数
7
質問 2,366字/答弁 2,865字

質問本文

これまで令和三年一月二十七日に提出した「沖縄振興特定事業推進費等に関する質問主意書」及び二月二十二日に提出した再質問主意書を通じ、近年の沖縄振興予算に関し、県の自主性を尊重した沖縄振興策である沖縄振興一括交付金が年々減額されている一方で、県を通さずに国から市町村に直接配分される沖縄振興特定事業推進費が令和元年度の創設以降、約三倍と飛躍的に増額されている状況は、「沖縄の自主性を尊重」することを目的とした沖縄振興特別措置法の趣旨に沿うものでないばかりか、日本国憲法第九十二条に定める「地方自治の本旨」をも歪めるものと言わざるをえないとの観点から質問を行ったところである。

ついては、令和三年三月五日に受領した内閣衆質二〇四第五二号「衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費等に関する再質問に対する答弁書」(以下「本件答弁書」という。)を踏まえ、改めて、以下の事項について答えられたい。

一 本件答弁書「一について」によれば、沖縄振興特定事業推進費については「継続事業に要する経費を含めて予算を計上することにより、事業を複数年度にわたり安定的に実施することが可能となる」としているが、沖縄振興特別措置法を根拠規定とする沖縄振興特別推進交付金においても、同様に、継続事業に要する経費を含めて予算を計上していることから、同交付金で対応することも可能である。したがって、政府の答弁は明確な回答となっていないと考える。そこで、「事業を複数年度にわたり安定的に実施することを可能とする」ために、沖縄振興特別推進交付金ではない、新たな別の措置を講じる必要はなかったものと考えるが、改めて政府の見解を示されたい。

二 本件答弁書「二及び四の後段について」によれば、沖縄振興特定事業推進費について、「内閣府が沖縄県内の市町村等と直接、速やかな調整を図ることを通じて、市町村等の意向を踏まえ政策課題に迅速かつ柔軟に対応するための事業に要する経費の一部を補助する」としているが、内閣府が直接、市町村等と調整したことにより政策課題に迅速かつ柔軟に対応したと政府が認める事例について、県を通じた場合よりもどの程度迅速に対応できたのか、迅速化できた具体的な期間も含めて示されたい。

三 本件答弁書「三について」によれば、沖縄振興特定事業推進費の新規事業に要する経費については「令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の執行実績等を勘案して、それぞれ所要額を積算した」としているが、令和三年二月五日に受領した内閣衆質二〇四第一七号「衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費等に関する質問に対する答弁書」によれば、令和元年度における執行額は約四億円、執行率は約十二・八パーセントとなっており、執行実績を勘案すれば、沖縄振興特定事業推進費の予算額を増額する根拠にはなりえないと考える。政府の見解を示されたい。

四 本件答弁書「四の前段について」によれば、市町村補助金の令和三年三月一日までの累計の交付決定額について、「那覇市、宜野湾市、沖縄市、うるま市及び八重瀬町に対する交付決定額の合計額が占める割合は約九十三・三パーセント、沖縄市に対する交付決定額が占める割合は約五十八・二パーセント」としている。このように、県内の地方公共団体間において沖縄振興特定事業推進費の交付決定額の割合に大きな格差が生じている現状について、「沖縄の自主性を尊重」するとの観点を踏まえた上での政府の見解を示されたい。

五 本件答弁書「五及び六について」によれば、「令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の繰越しについては、自然災害の影響による事業の進捗の遅れを主な要因とするものであり、やむを得ないものと考えている」としている。そこで、令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の繰越しについて、�@繰越しの原因となった事業、�A事業ごとの繰越額及び繰越が発生した理由について、それぞれ示されたい。なお、「自然災害の影響」では理由について判然し難いことから、具体的な事業の遅延状況を明確に示されたい。

六 沖縄振興特定事業推進費の交付決定を受けている沖縄市の沖縄アリーナ整備事業に関し、同事業により整備される「沖縄アリーナ」については、沖縄市のみならず沖縄県全体のスポーツ振興に資するものと期待しているが、その公共性、特に、地域住民の施設利用による生活環境や利便性の向上について、政府として、どのような効果をもたらすと考えているのか、示されたい。

また、沖縄アリーナ整備事業について、�@総事業費、�A沖縄振興特定事業推進費の交付決定額及び�@に占める割合、�B沖縄振興特定事業推進費を除く補助金等の交付決定額及び�@に占める割合、�C�Bの補助金等別内訳、�D政府が把握している沖縄県内企業の受注額及び県外企業の受注額を示されたい。なお、�Dの沖縄県内企業については、沖縄県内に本店または主たる事務所を有する企業として示されたい。

七 本件答弁書の「七について」では、臨機応変な財源捻出が困難であった事例として、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦の取下げに関し、要請された生物多様性の保全等の対応を迅速に行う必要が生じた例が挙げられているが、この例において、�@沖縄振興特定事業推進費からの支出はあるのか、�A�@で支出していた場合はその金額及び国の事業に対して沖縄振興予算から支出した理由、�B�@で支出していなかった場合、政府はどのように対応したのか、�C�@で支出していなかった場合、沖縄振興特定事業推進費に関する質問に対する答弁としては適切ではないのではないか、それぞれ政府の見解等について示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

沖縄振興特定事業推進費(沖縄振興特定事業推進費市町村補助金及び沖縄振興特定事業推進費民間補助金をいう。以下同じ。)は、沖縄振興特別推進交付金を補完し、内閣府が沖縄県内の市町村等(以下「市町村等」という。)と直接、速やかな調整を図ることを通じて、市町村等の意向を踏まえ政策課題に迅速かつ柔軟に対応するための事業に要する経費の一部を補助するものであり、これを活用することで、市町村等に対し、より的確かつ効果的な支援を図ることを目的として創設したものである。また、補助対象事業等の事業期間が複数年度にわたる場合においても、沖縄振興特定事業推進費で継続的に対応することによって、交付先の市町村等において、予見可能性をもって事業を実施することが可能になると考えている。

二について

先の答弁書(令和三年三月五日内閣衆質二〇四第五二号。以下「第二回答弁書」という。)二及び四の後段についてで述べたように、沖縄振興特定事業推進費については、内閣府が市町村等と直接、調整を図ることとしているところ、御指摘の「県を通じた場合」は想定されておらず、当該場合において要する期間を具体的に明らかにすることはできないことから、お尋ねの「迅速化できた具体的な期間」についてお答えすることは困難であるが、一般論として、「県を通じた場合」においては、沖縄県における処理期間が新たに必要になることから、同府が市町村等と直接、調整を図ることによって、当該場合よりも一定程度迅速に対応できるものと考えている。

三について

第二回答弁書三についてで述べた「令和元年度における沖縄振興特定事業推進費の執行実績」とは、沖縄振興特定事業推進費について、令和元年度の当初予算額の大部分を交付決定していた実績を指すものであるところ、これを勘案して令和二年度における新規事業に要する経費の所要額を積算したものであって、「予算額を増額する根拠にはなりえない」との御指摘は当たらないものと考えている。

四について

市町村等に対する沖縄振興特定事業推進費の交付決定額については、年度途中に生じた政策課題の有無や、当該政策課題への市町村等の対応方針に応じて変わるものであることから、御指摘の「割合」が市町村等によって異なることに問題はないものと考えている。

五について

沖縄振興特定事業推進費について、令和元年度における�@繰越額(翌年度繰越額をいう。)及び�A繰越しの理由を事業ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。

沖縄アリーナ整備事業 �@約二十一億六千二百万円 �A台風の影響によって資材搬入が停滞したこと等による工事の遅延

「おきなわの歴史・文化体験」関連施設整備事業(現代版組踊の体験・発信拠点) �@約三億三千二百万円 �A擁壁の構造、形状等の検討に時間を要したことによる工事の遅延

沖縄の食の魅力発信拠点整備事業 �@約二億六千百万円 �A入札不調等による工事の遅延

「おきなわの歴史・文化体験」関連施設整備事業(エイサーの体験・発信拠点) �@約七千三百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる工事の遅延

「古琉球」関連施設整備事業(浦添城跡・伊祖城跡周辺地域) �@約二千三百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計及び工事の遅延

「古琉球・近世琉球」周遊促進事業 �@約千九百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる周遊ルートの設定等の遅延

「おきなわの歴史・文化体験」周遊促進事業 �@約千五百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる周遊ルートの設定等の遅延

「古琉球」関連施設整備事業(染物・織物の体験・発信拠点) �@約七百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる用地取得の遅延

「古琉球」関連施設整備事業(首里城公園周辺地域) �@約七百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計の遅延

「やんばるの歴史・文化」関連施設整備事業(名護漁港水産物直売所周辺地域) �@六百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計の遅延

「近世琉球」関連施設整備事業(首里城公園周辺地域) �@約五百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計の遅延

「やんばるの歴史・文化・自然」周遊促進事業 �@約五百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる周遊ルートの設定等の遅延

「やんばるの歴史・文化」関連施設整備事業(今帰仁城跡周辺地域) �@約四百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる工事の遅延

「やんばるの自然」関連施設整備事業(やんばる学びの森周辺地域) �@約四百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計及び工事の遅延

「やんばるの自然」関連施設整備事業(ネオパークオキナワ周辺地域) �@約四百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる設計及び工事の遅延

「やんばるの自然」関連施設整備事業(真栄田岬・ナビービーチ周辺地域) �@約二百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる工事の遅延

「やんばるの歴史・文化」関連施設整備事業(伊江島蒸留所周辺地域) �@約百万円 �A関係機関との調整に時間を要したことによる工事の遅延

六について

沖縄アリーナについては、住民の健康増進や交流の拠点として、地域の活性化に大きく寄与するものと考えており、その工事について、総事業費は約百六十九億千八百万円、沖縄振興特定事業推進費の令和三年三月十七日までの累計の交付決定額(以下「沖縄振興特定事業推進費の交付決定額」という。)は約三十三億二千二百万円、総事業費に占める沖縄振興特定事業推進費の交付決定額の割合は約十九・六パーセント、沖縄振興特定事業推進費を除く補助金等の同日までの累計の交付決定額(以下「他の補助金等の交付決定額」という。)は約百九億四百万円、総事業費に占める他の補助金等の交付決定額の割合は約六十四・五パーセントである。

また、他の補助金等の交付決定額については、その全てが再編推進事業補助金に係るものである。

お尋ねの「沖縄県内企業の受注額及び県外企業の受注額」については、政府においては把握しておらず、かつ、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

七について

沖縄振興特定事業推進費については、第二回答弁書七についてでお答えした平成三十年度の事例において、臨機応変な財源の捻出が困難であったこと等を参考にしつつ、令和元年度予算において創設されたものであることから、当該事例において沖縄振興特定事業推進費の交付決定は行っておらず、また、このような経緯に照らせば、「沖縄振興特定事業推進費に関する質問に対する答弁としては適切ではない」との御指摘は当たらないものと考えている。

当該事例については、内閣府における既存の事業によって、可能な範囲内で地元自治体の支援に努めたところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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