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沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関する再質問主意書

衆議院 第192回 第168号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2016年11月25日
内閣転送 2016年11月30日
答弁書受領日
2016年12月6日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 2,628字/答弁 1,002字

質問本文

沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関しては、十月十三日付質問主意書第六一号で質問を行い、十月二十一日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、これら二つの交付金について県や市町村から「使い勝手が悪い」との要望や指摘の報道があり、見直すべきではないかと質したところ、「個々の報道についての答弁は差し控えたい」と答弁し、本職の指摘や報道で明らかになった要望等に真摯に対応しようとしていない。また、沖縄県が成果目標の設定や、達成状況の評価、事業の見直し・改善を行うと答弁しているが、交付対象事業が効果的・効率的であるかの勘案と、選択と集中、必要不可欠か否かの精査を誰が行うかについては一切触れようとしていない。

さらに、内閣府は二〇一七年度予算の概算要求で二〇一六年度当初予算から百四十億円減額する方針を明らかにしたが、その理由として二つの交付金の繰越と不用の高さ等を挙げているが、沖縄県を始め県内の市町村は制度を無視した余りにも一方的なやり方で、減額ありきの計算式が前提にあるとして不満を募らせている。

これらを踏まえて再度お尋ねする。

一 本職は、沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金が使い勝手の悪い交付金であり「自由度が低い」のではないかと質したが、政府は質問に真面目に答えようとせず、単に仕組みを答えるだけである。しかし、自由度が低い最も大きな理由は、政府が使い道について余りにも口出しを行い、地方の判断や創意工夫をないがしろにしているからである。その端的な事例が伊平屋村の「島発ち教育推進事業」であり、沖縄県の「大型MICE受入環境整備事業」等である。この他にも本職が質問主意書で指摘したように、成果指標が主張し難い教育福祉関係が政府との事前調整・協議の段階で見送られるケースが数多く聞こえてくるところであるが、これらのように中断を余儀なくされた事業や政府との事前の調整で断念した事業の名称、事業内容及びその理由について政府の承知するところを明らかにした上で、成果指標が主張し難い教育・福祉関係事業で、地方の活性化に繋がるものについては弾力的で前向きな取り扱いとして地元自治体に全てを任せるべきであると本職は考えるが、政府の認識と見解を答えられたい。

二 二つの交付金の交付対象事業が効果的・効率的であるかの勘案と、選択と集中、必要不可欠か否かの精査は誰が行うのか。

三 二つの交付金について沖縄県が関与できるのは成果目標の設定や達成状況の評価だけであり、事業が効果的・効率的か、選択と集中をどのように図るか、沖縄振興上必要かどうかという極めて重要な部分は、結局政府が握り、主導権を持ち続けているのではないか。

四 政府は、「地方創生」を最重要課題と位置づけ、今国会で本格的な取り組みを始めるとのことであるが、地方を活性化させるための具体的な取り組みとして本職は、地方自治体の創意工夫によって、自分たちの地域に必要なことに取り組むためには、中央集権的な仕組みを根本的に変えて、地方分権を進める以外にはないと考える。そしてその一つの方法が思い切って地方に財源を渡すことである。すなわち、国が使い道について一切口出しをせずに地方の判断に任せるべきである。なお、本職のこのような考えは、一九七一年十一月に琉球政府が日本政府に提出しようとし、顧みられなかったため日の目を見ることが出来なかった「復帰措置に関する建議書」(当時の琉球政府主席であった屋良朝苗氏の名前を取って通称「屋良建議書」)において要求された「過去の苦難に充ちた歴史と貴重な体験から復帰にあたっては、一、地方自治権の確立、(中略)、四、県民本位の経済開発等を骨組とする」との考えとくしくも考えを同じくするものである。よって、本職と屋良建議書のこのような考えについて政府の認識と見解を答えられたい。

五 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金は地方の創意工夫を推進するとともに、地方に責任を持たせるために交付金ではなく、交付税とすべきではないか。

六 内閣府の二〇一七年度概算要求の中で沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入したとのことであるが、その方法、根拠及び額について政府の承知するところを明らかにした上で、沖縄県を除く他の都道府県でもこのような計算式を用いて次年度の概算要求額を算出しているかについて政府の見解を答えられたい。

七 他の都道府県で一般的に使われていない計算式をなぜ沖縄県だけに導入するのかという理由について政府の承知するところを明らかにした上で、一般的でない計算式を沖縄県のみに用いることの妥当性について政府の見解を答えられたい。

八 政府が減額の理由として挙げた二つの理由のうち、繰越はその性質上又は避けがたい事故等により年度内に支出が終わらないときに地方自治法第二百十三条に基づく所定の手続きを経て行うものであり、その事業目的と効果はいささかも損なわれるものではない。ましてや政府の承認を得て行ったことを考えると到底納得できない理由である。よって、なぜ繰越を概算要求の減額の算定に用いるのか、その理由について政府の認識と見解を答えられたい。

九 質問八に関連して、減額理由の残りの一つである不用は、入札残に伴う執行の残や、経費の自主的な節減努力等による残等であり、また県や市町村等事業主体の責任が問えないものもあり、その理由は千差万別であることから、十把一絡げに処理すべきものではない。よって、政府は不用を概算要求の減額の算定に用いるならば、今回、個別の事業毎及び不用の内容等細部にわたる検証と比較を行ったのかということについて政府の承知するところを明らかにした上で、不用を機械的に減額の算定に用いることの是非について政府の見解を答えられたい。

十 沖縄県の資料によれば、二〇一二年度から二〇一五年度までの四カ年間における二つの交付金の執行率は着実に向上してきており、他都道府県と比較しても遜色のない率まで改善されている。この事実は政府も異論のないところであると本職は承知するが、それではなぜ敢えて概算要求の減額の算定に執行率の悪さを挙げるのか疑問である。よって、政府は概算要求の減額の算定に執行率を用いたかについて政府の認識と見解を答えられたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「地元自治体に全てを任せるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興交付金は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)に基づき、沖縄振興計画に基づく事業等のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施するものが対象である。

また、沖縄振興交付金の交付申請を行うか否かは、沖縄県の判断に委ねられているものであり、お尋ねの「中断を余儀なくされた事業や政府との事前の調整で断念した事業」についてお答えする立場にない。

二及び三について

沖縄振興交付金の交付の対象となる事業等については、沖縄県において、時代潮流や地域特性を踏まえた沖縄の優位性・潜在力を見極めつつ、効果的・効率的であるか等を勘案して選択と集中を図るとともに、沖縄振興に資する観点から必要不可欠なものであるか精査することが求められているところであり、その上で、沖縄振興交付金の交付申請を行うか否かは、沖縄県の判断に委ねられているものである。したがって、「結局政府が握り、主導権を持ち続けている」との御指摘は当たらない。

四について

お尋ねの「屋良建議書のこのような考え」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマであることから、地方の発意を重視しながら、国から地方公共団体への事務・権限の移譲、それに伴う確実な財源措置などを、着実かつ強力に進めていくことが重要と考えている。

五について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年三月二十七日内閣衆質一八九第一四二号)三についてでお答えしたとおり、沖縄振興交付金は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄県からの要望を最大限尊重して創設された制度であり、地方交付税として交付する考えはない。

六及び七について

御指摘の「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八から十までについて

沖縄振興交付金については、我が国の厳しい財政事情の下、相当程度の繰越額及び不用額が恒常的に生じていることを踏まえ、内閣府として、平成二十九年度予算概算要求を行ったものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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