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沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問主意書
衆議院 第201回 第136号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
沖縄振興一括交付金は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の目的である「沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与すること」との趣旨を踏まえ、平成二十四年の同法の改正の際、沖縄振興計画の策定主体の国から沖縄県への変更等と合わせて、県の主体性をより尊重する沖縄振興策として、平成二十四年度に創設された。
沖縄振興一括交付金は、ソフト事業等を対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」と公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、このうち「沖縄振興特別推進交付金」は、これまでの国庫補助制度と異なり、全国一律の既存の制度では対応が困難であった沖縄の特殊性に起因する離島振興や交通コスト対策、医療、教育、福祉等の分野の事業を自主的に企画・立案することが可能となっている。
しかしながら、沖縄振興一括交付金においては、予算が未執行となって来年度への繰越や不用になる事態が多いとの指摘もある。県に交付金を交付することを決定する前の段階で、省庁間で移替え等が行われることなど、制度面における制約が未執行予算を発生させる要因とも考えられる。
ついては、沖縄振興一括交付金の交付決定に関し、以下の事項について答えられたい。
一 沖縄振興一括交付金の交付決定について、�@交付決定制度の簡潔な概要、�A交付決定制度の決定権者、�B�Aが当該交付決定制度を決定することができる根拠を、「沖縄振興特別推進交付金」及び「沖縄振興公共投資交付金」の別で示されたい。また、平成二十四年度の創設以降、交付決定制度に変更があった場合は、変更の内容についても示されたい。
二 一の交付金の交付決定について、�@沖縄県等の事業申請から内閣府が交付決定を行うまでの標準処理期間、�A内閣府が交付決定してから実際に沖縄県等が交付金を執行できるまでの期間を、「沖縄振興特別推進交付金」及び「沖縄振興公共投資交付金」の別で示されたい。
三 一の交付金の交付決定について、平成二十四年度の創設以降、各年度の四半期別に、�@交付決定された事業件数及び�A交付決定額を示されたい(四半期については、それぞれ六月末、九月末、十二月末、三月末を区切りとされたい)。
四 沖縄振興一括交付金について、平成二十四年度の創設以降、各年度の四半期別に、�@未交付額及び�A未執行額を示されたい(四半期については、それぞれ六月末、九月末、十二月末、三月末を区切りとされたい)。もし把握していないのであれば、沖縄振興一括交付金の適正な交付・執行という観点から、その数字を把握すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 一から四までに関し、交付決定及び予算執行に要する期間が、沖縄振興一括交付金において、来年度への繰越や不用等の執行残額が生じる要素となっているとの指摘も見受けられるが、政府の見解を示されたい。また、「沖縄振興公共投資交付金」について各省に移し替えて交付することにより、予算執行までの期間が「沖縄振興特別推進交付金」より長期化するとの懸念があるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「交付決定制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき、沖縄振興公共投資交付金の交付の決定については、内閣府及び交付対象事業を所管する省庁(以下「関係省庁」という。)が定める「沖縄振興公共投資交付金制度要綱」(平成二十四年四月六日付け府沖振第百四十八号・警察庁甲官発第百三十六号・総官企第百六十一号・二四文科施第九号・厚生労働省発会〇四〇六第四号・二三地第四八三号・平成二四・〇三・二八財地第一号・国官会第三千三百三十八号・環境会発第一二〇四〇六〇一二号内閣府事務次官、警察庁長官、総務事務次官、文部科学事務次官、厚生労働事務次官、農林水産事務次官、経済産業事務次官、国土交通事務次官及び環境事務次官連名通知別添。以下「制度要綱」という。)第四において、関係省庁の大臣等が定める交付要綱等に「対象事業ごとの要件等」を定めるものとされ、これに基づき、当該交付要綱等において、交付の決定に関し必要な事項をそれぞれ定めているところである。また、沖縄振興特別推進交付金の交付の決定については、内閣府が定める「沖縄振興特別推進交付金交付要綱」(平成二十四年四月十九日付け府政沖第百四十九号)第九条第一項等において、内閣総理大臣が、沖縄県知事からの交付の申請を受けたときは、「その内容を審査し、申請に係る交付対象事業等が適正であると認めたときは、交付すべき交付金の額を決定し、知事に通知する」と定めているところである。
二及び五について
沖縄県知事からの交付申請書が内閣府又は関係省庁に到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)は、沖縄振興公共投資交付金については、関係省庁において、それぞれの事業等の分野の実情に応じた適切な期間が必要に応じて設定されており、沖縄振興特別推進交付金については、内閣府において、三十日と設定されているところである。また、交付決定後は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第三項に規定する補助事業者等において直ちに執行することが可能である。
その上で、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金に係る審査については、標準処理期間を定めている場合は当該標準処理期間以内に処理してきたところであり、また、交付決定後は、補助事業者等において直ちに執行することが可能であることから、「来年度への繰越や不用等の執行残額が生じる要素となっている」との御指摘は当たらない。また、沖縄振興公共投資交付金については、制度要綱第十一の規定に基づき、例年、年度当初に内閣府から関係省庁に所要額の移替えを行っているところであり、「予算執行までの期間が「沖縄振興特別推進交付金」より長期化する」との御指摘は当たらない。
三及び四について
お尋ねについては、いずれも年度単位で把握しているが、四半期ごとの集計を行っておらず、また、これを行うためには膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
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