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東京海上ビルの建築に関する質問主意書
参議院 第61回 第4号
質問本文
去る昭和四十一年十月、東京海上火災保険会社が、東京都へ建築確認申請した東京海上ビル(建設地・千代田区丸の内一の六の一、地下五階・地上三十二階建て、延べ面積七一、二九〇平方メートル)については、昭和四十二年四月十五日、東京都は「建築基準法に適合していない。」として確認申請を却下し、これに対し、同年九月二十六日、東京都建築審査会は「都はこの処分を取り消すこと。」との裁決を下した。
従つて、東京都は、同年十月、同ビルの建築確認をすべく、建築基準法第三十八条の規定により、構造方法についての建設大臣の認定を建設省に進達したが、その後一年八ケ月を経るにもかかわらず、未だに建設大臣の認定がなされていない。
このことは、一般的にみても、合法的な行為に対して権力をもつて対抗するという極めて不当な制限であり、行政上、由々しき問題といわざるを得ない。
よつて、次の諸点につき、政府の明確な見解をただすものである。
一、建築基準法第三十八条の規定による建設大臣の認定については、住宅局建築指導課長の通達により、あらかじめ、財団法人日本建築センターの技術的審査を受けることとされているが、その法律的根拠を問う。
二、東京海上ビルについては、前号の審査を受け、構造上問題がないとの結論を得ているにもかかわらず、建設大臣が認定しない理由如何。
三、佐藤総理大臣は、本年四月十七日の参議院建設委員会において、この問題について、「そろそろ結論を出すべき時期だ。」と言明しているが、結論を出すのはいつか。
四、建築物の高さについては、一部の住居地域を除いて、絶対高の制限が撤廃される方向にあるが、あえて地域を限つて建築物の高さを制限しようとする場合、地域の定め方等、その具体的な方針を示せ。
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政府答弁書
東京海上ビルの建築基準法第三十八条による認定の申請に対して、この地区の重要性に鑑み、慎重に審査しているが、この処理が遅れているのは、遺憾である。
御質問の各項目について次の通り回答する。
一 財団法人日本建築センターによる審査は、建築基準法第三十八条の規定による建設大臣の認定に当り、技術審査に慎重を期するため、できるだけ、事前にこれを受けるように指導しているものであつて、特に法律的根拠はない。
二 東京海上ビルについての建築基準法第三十八条の規定による申請は、前記日本建築センターの審査を経て東京都から建設大臣宛提出されているが、現在、慎重に審査中である。
三 本問題の処理についてはできるだけ早く結論を出したいと考えているが、この地区の重要性に鑑み、諸般の状況も考慮して、なお慎重に検討したい。
四 現在提案中の建築基準法の一部を改正する法律案においては、容積制限を一般化するとともに、一部の地域を除いて、絶対高さの制限を廃止することとしている。ただし、市街地の環境を維持するため、建築物の高さを制限する必要がある場合には、地域を限つて高さの制限を行なうみちも開かれている。この場合地域の定め方としては、通常、高度地区として都市計画により定める。
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