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東京都港区青山南町所在の国有地不当管理に関する質問主意書
参議院 第59回 第1号
質問本文
東京都港区青山南町五丁目九五番の九所在の土地は、元水路敷の国有地であるにもかかわらず、国の管理の手抜かりに乗じて、萬興業株式会社(東京都千代田区丸の内二の六、柳井陽代表取締役)が従来より権限なく自己の所有地として他人に貸付ける等の違法な行為を続けてきたが、昭和三十九年十月初旬、本件土地に不法にも許可なく鉄筋コンクリート三階建、建築の基礎工事を敢行したので、昭和四十三年六月その基礎工事物件を、法により撤去させられた。
この間、東京都港区青山南町五丁目九五番藤田登は、昭和四十一年十月二十七日、木件土地に関し、刑法第二三五条ノ二の不動産侵奪罪容疑事件として、東京地方検察庁に前記萬興業株式会社を告発した(事件番号、昭和四十一年検第一二四、四五五号)。
一方、国(建設省)は、昭和四十二年十二月建物収去土地明渡し等の請求事件として同社外一名を相手どり東京地方裁判所に提訴した(事件番号、昭和四十二年十二月(7)第一二、三四九号)。
その後、本請求事件は、原告(国)被告(萬興業株式会社外一名)の合意により昭和四十三年七月十三日、訴の取下げをなしたのであるが、その条件として、被告訴訟代理人の裁判所提出の準備書面によれば、被告会社は、原告(国)に対し「原告国の所有権を承認し、明渡しを致します。即ち占有を放棄します」としている。すなわち、萬興業株式会社は本件土地について、国の所有権を承認し、かつ本件土地の明渡しを誓約すると同時に、国の請求する既往の地代の支払い義務もあわせて承認している。これは同社が、明らかに国有地侵奪の事実を認めているものと考える。
一方、藤田登の告発事件は、昭和四十二年十二月二十二日不起訴処分になつている。
右の事件に関し、次の諸点を質問する。
一、藤田登の告発事件につき、これを不起訴とした検察当局の処置はあまりにも消極的ではないかと考えられるが、不起訴にいたつた理由を明らかにされたい。
二、本件問題の経緯にかんがみて、この種の国有財産の管理処分について、当局の実態把握、登記管理のずさん等に乗じて悪徳者の横行することは、まことに遺憾の極みであるが、今後の国有財産管理について具体的改善方途を示し、あわせて本件について当局の責任を明らかにされたい。
三、萬興業株式会社は現在、宅地建物取引業者として当局の免許を受けているが、本件の不正行為は宅地建物取引業法にてらし、免許の取消し及び業務停止の処分の条項に該当しないかどうか、監督当局の処置を明示し、その処置の理由並びに根拠をも示されたい。
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政府答弁書
一について
告発人藤田登の告発事実の要旨は、次のとおりである(被告発人万興業株式会社代表取締役柳井陽、告発年月日昭和四十一年十月二十七日)。
被告発人は、昭和三十九年七月十八日ごろ公共用地である東京都港区青山南町三丁目九十五番地の九所在の土地二十一坪九合六勺を、情を知らない古木利夫に賃貸し、同人をして右土地上に鉄筋コンクリート建物建造のため基礎工事をさせ、もつてこれを侵奪した。
東京地方検察庁は、右告発に基づき所要の捜査を遂げたが、被告発人に侵奪の犯意を認めることができないことが明らかとなり、その結果、昭和四十二年十二月二十二日不起訴処分に付している。
二について
本件に係る国有財産は、建設省所管の公共用財産として、その管理については、国有財産法及び建設省所管国有財産取扱規則に基づいて都道府県知事に委任しているものであるが、この種の公共用財産は全国各地に散在し、しかも、ぼう大な数量に及ぶので必ずしも知事による管理の徹底が期せられていない。このため本件のごとく一時的に不法占拠の状態を現出したのは遺憾であるが、その後訴訟の提起等により不法状態を解消している。
なお、公共用財産の管理の徹底を図るため、建設省においては、昭和四十二年度において「公共用財産実態調査」を行なう等逐次実態のは握に努め、さらに、昭和四十三年度からは、この種の公共用財産の管理費について、新たに国庫補助の制度を設ける一方、都道府県知事に対し、公共用財産の不法占拠等の防止のための監督を強化するよう指導している。
三について
万興業株式会社の本件に係る行為は、宅地建物取引業法に規定する免許の取消等の処分事由には該当しないものと解する。
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