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洋上風力発電の導入計画に関する質問主意書

衆議院 第200回 第182号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月4日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から13日
答弁の項目数
5
質問 1,434字/答弁 1,103字

質問本文

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)における促進地域の選定をめぐり、経済産業省がこのほど国内四カ所 (�@秋田県能代市と三種町、男鹿市の沖合 �A同県由利本荘市沖 �B千葉県銚子市沖 �C長崎県五島市沖)を有望区域に選定した。洋上風力の事業化に向けて、関係企業の動きが加速する中、自然環境や生態系への影響、国民の負担増につながる再エネ賦課金増額の懸念など、問題点は山積している。

以下、質問する。

一 秋田県能代市から男鹿市にかけての沖合での洋上風力発電計画について、住民説明会が令和元年十一月、十二月に開かれ、環境影響評価法に基づく環境影響評価による各種調査結果が住民に伝えられたが、漁業や海洋環境への影響を懸念する住民の声が相次いだ。

「騒音や景観などへの影響はおおむね小さい」とする予測を示しながらも、魚など動物への影響は不確実性を伴うため、稼働後に事後調査すると説明しているが、事前に行う調査と事後に行うもので区別している理由は何か。また、「事後調査で影響があっても造ってしまえば壊せない。もっと慎重に進めてほしい」といった住民の声も上がっている。事後でなく、事前調査するべきと考えるが、併せて政府の見解を伺う。

二 令和元年八月十五日の質問主意書に対する答弁において、「洋上風力発電所の新設等の事業を行う事業者は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める手続の中で、水中騒音も含め、当該発電所の工事及び稼働が周辺海域に生息する動物に与える影響について評価している。」としているが、一のようなあり方が、評価として適切であるのか、政府の見解を伺う。

三 稼動予定の海域の一帯は、秋田県の県魚ハタハタの漁獲地域であり、同魚の産卵場にもなっている。環境アセスメントを実施した企業は、「本事業が海流全体に大きな影響を与えるとは考えていない」と答えているが、少なからぬ影響を与えることが産卵場にどのように作用するかは回答からは計り知れない。環境影響評価法で評価し得ない部分については、国の責任として検証を進めるべきと考えるが政府の見解を伺う。

四 令和元年八月十五日の質問主意書に対する答弁において、「欧州において一キロワット時当たり十円程度で事業を実施できている事業者が存在することに鑑みると、我が国の洋上風力発電の発電コストは高い水準であり、再エネ海域利用法に基づく公募による事業者の選定に当たっては、再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とすることを通じて、発電コストの低減を図っていくこととしているところである。」としているが、上記供給価格に照らした、コスト低減に向けた今後の見通しと、責任ある対応策について伺う。

五 再エネ海域利用法に基づき、洋上風力発電施設を優先整備する「促進区域」の指定法定協議会が全国で初めて、令和元年十月八日に秋田市で開催されているが、関係首長からは「具体的に何をいつまで協議、情報共有するのか事前に説明がなく戸惑った」という声が上がっている。

出席予定の関係者に、事前に具体的な協議内容が一切示されないまま、協議会が開会されたわけであるが、利害関係者のほか、住民の代表である関係首長への情報共有、事業に対する理解が深まらないままに協議が形式的に進み、促進区域が指定されるおそれはないか、政府の見解と今後の真摯な対応を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「(仮称)秋田県北部洋上風力発電事業」(以下「本事業」という。)では、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号。以下「発電所アセス省令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき、海域に生息する動物に与える影響を環境影響評価の項目として選定し、当該項目について事業実施前に環境影響評価を実施することとなっており、その上で、実際の影響の予測は不確実性の程度が大きいため、発電所アセス省令第三十一条第一項の規定に基づき、当該項目の事後調査も行うこととなっているものと承知している。

二について

お尋ねの「一のようなあり方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本事業のこれまでの環境影響評価の手続については、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三章第二節第三款の規定に基づき、適切に実施されたものと承知している。

三について

本事業において、ハタハタを含む海域に生息する動物への影響については、発電所アセス省令第二十一条第一項の規定に基づき、事業者が環境影響評価の項目として選定することとなっている。

四について

お尋ねの「上記供給価格に照らした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電の発電コストの見通しについては、技術動向や市場動向等の様々な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第十五条第三項の規定に基づく公募による事業者の選定の基準において再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とするほか、技術開発の支援等を通じて、引き続き、洋上風力発電の発電コストの低減を図っていくこととしている。

五について

御指摘の「出席予定の関係者に、事前に具体的な協議内容が一切示されないまま、協議会が開会された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再エネ海域利用法第九条第一項に規定する協議会の運営に当たっては、再エネ海域利用法第三条に規定する基本理念を踏まえて、国、関係地方公共団体その他の者の密接な連携の下で、引き続き、適切に実施していくこととしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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