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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「事後評価の実施時期等」に関する質問主意書
参議院 第207回 第28号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「八 事後評価の実施時期等」の部分について、以下質問する。
一 「本規制案については、法附則第二条において、「法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」旨が規定されているため、施行から五年(令和九年)を経過した後に事後評価を実施する」とあるが、当該規制は実施後の早い段階で、ある程度の影響が出る可能性が高いと考えるが、五年を経過する前に費用便益や副次的な影響及び波及的な影響を把握する考えはないか、政府の見解を伺う。
二 事後評価に向けた指標について、規制案の対象となる事業者数については、対象となるか否かをプラスチック使用製品の提供量又は排出量で判断することとなる。しかし、事前評価を行った時点で対象から外れていても、事後評価を行う時点では対象となる事業者や、事前評価を行った時点では対象となっていても、事後評価を行う時点では対象から外れている事業者も存在するであろうと予測できる。事後評価実施に当たり、対象事業者数を評価する際、どの時点でのプラスチック使用製品の提供量又は排出量で対象か否かを判断するのか伺う。
三 前記二について、事後評価に向けた各指標のそれぞれの目標値を伺う。また、事後評価の時点で各指標の目標値が未達成だった場合、規制の見直しをするという判断となるのか否か伺う。また、規制の見直しの基準となるものが目標値と別にあるのであれば、見直しの基準について具体的に示されたい。
四 前記二について、事後評価に向けた各指標の事前評価を行った時点での数値を伺う。
五 事後評価には、定量評価だけではなく定性評価も行われるのか否か伺う。また、行われるのであれば、定性評価はどのようなテーマでどのような形で行われるのか示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「費用便益や副次的な影響及び波及的な影響」を含むプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の施行の状況については、同法の施行後、適時適切に把握していく考えである。
二について
お尋ねの「対象事業者数を評価する際、どの時点でのプラスチック使用製品の提供量又は排出量で対象か否かを判断するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」に記載した「本規制案の対象となる事業者数」については事後評価を行う時点で入手可能なデータを基に、評価を行うことが想定される。
三及び四について
御指摘の「事後評価に向けた各指標」については、「本規制案の対象となる事業者数」を含め、事後評価に当たり費用、効果等を把握するための指標として設定したものであるため、お尋ねの「事後評価に向けた各指標のそれぞれの目標値」は設定しておらず、「事後評価に向けた各指標の事前評価を行った時点での数値」は把握していない。
また、お尋ねの「規制の見直しの基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「事後評価に向けた各指標」について、規制を見直すことを目的とした基準値は設定していない。
五について
事後評価に当たっては、定性的な分析も行い、事後評価を行う時点における社会経済情勢等を踏まえて評価を行うことが想定される。
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