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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等」に関する質問主意書
参議院 第207回 第31号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「二 直接的な費用の把握」のうち、「②プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について」の部分について、以下質問する。
一 遵守費用について、「全事業所において、分別排出などの従業員に対する普及啓発活動を行うと仮定すると」とある。ここで示されている「普及啓発活動」とは、具体的にどのような活動を指しているか。
二 遵守費用の算出式(導入された規制の対応に要した時間×従業員の人件費)について、普及啓発活動は専門的な講師を呼んで社内研修を行ったり、社内に配布する啓発資料を作成したりするなど、民間企業では担当部署が集中的に各従業員向けに行うことが一般的で、普及啓発活動のために全従業員が一律に同じ時間をかけるとは考えにくい。研修を行った場合と資料の配布では使われた時間が異なる可能性が高いが、なぜ「全従業員一律五分」という計算で推計されるに至ったのか。また、従業員に絞り込むと経営者等の役員や個人事業主、フリーランスや公務員等は対象から外れてしまうが、なぜ推計の対象に入れなかったのか。政府の見解を伺う。
三 前記二について、「※一」に記載の「五分」の算出根拠は何か。調査等を基にされたのであれば、どのような調査資料か示されたい。
四 前記二について、「※二」に記載のある時給の算出根拠について、※一では全事業所の従業員を対象にしながら、時給の算出では調査産業に絞り込みをしているが、その理由を示されたい。
五 「規制の導入によって削減される費用(廃棄物の処理コスト)」として、「一日当たりの一人分のプラスチック廃棄物の量×営業日×従業員数×排出の抑制及び再資源化等を行うことで抑制される割合×廃プラスチックの処理費用」とある。このうちの営業日については祝日・休日を除いた年間の営業日とあり、「従業員数」は全国全従業員数を対象としている。従業員数では全業種が対象となっているため、祝日・休日も営業している小売業やサービス業等の業種も含まれているが、なぜ営業日は「祝日・休日を除いた年間の営業日」としたのか、根拠を示されたい。
六 前記五について、経営者や役員、フリーランスや公務員等は推計の対象から外れているが、その理由を伺う。
七 前記五について、排出の抑制及び再資源化等を行うことで抑制される割合を十五%と仮定しているが、この算出根拠となる調査資料があるか。あるのであればどの機関が行ったどのような調査か示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「普及啓発活動」については、廃棄物の分別区分、分別の方法、排出場所等に関し、従業員に周知して理解を深める活動を想定している。
二の前段及び三について
お尋ねの「なぜ「全従業員一律五分」という計算で推計されるに至ったのか」及び「「五分」の算出根拠」については、「普及啓発活動」を実施する従業員のみならず、その受け手となる従業員も対象に含め、これらの従業員の当該活動に要する一人当たりの平均的な時間を五分と仮定したものである。
二の後段及び六について
お尋ねの「経営者等の役員や個人事業主、フリーランスや公務員等」及び「経営者や役員、フリーランスや公務員等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)」においては、「直接的な費用の把握」について、「遵守費用は(中略)少なくとも定量化する。ただし、評価においては、正確な推計を求めているのではなく、概算が分かる程度で十分である」とされているため、御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」においては、国及び地方公共団体の事業所等を除く事業所及び企業の従業者に限定して直接的な費用の試算を行ったものである。
四について
遵守費用について推計を行うため、御指摘の「全事業所の従業員」については、総務省及び経済産業省の「平成二十八年経済センサス活動調査」のデータを活用し、御指摘の「時給」については、厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和元年分結果確報」のデータを活用したものである。両調査において対象としている産業については基本的に同じであるため、「時給の算出では調査産業に絞り込みをしている」との御指摘は当たらないと考える。
五について
お尋ねの「根拠」については、先の答弁書(令和三年十二月十七日内閣参質二〇七第三号)一から三までについてでお答えしたとおりである。
七について
お尋ねの「十五%」については、民間企業における取組事例等を参考に仮定したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。