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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う各市区町村の廃棄物処理費用に関する質問主意書
参議院 第207回 第14号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×3
質問本文
令和四年四月一日からの施行が予定されているプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック新法」という。)では、これまで一般廃棄物として処理されてきたプラスチック製品類についても、分別収集・保管及び再商品化を行うよう努める義務を各市区町村に課している。既に実施されている容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づくプラスチック容器包装の分別収集・保管及び再商品化には、平成二十九年度において、「容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関するアンケート調査」によると収集運搬で約三百九十億円、選別保管及び管理等で約二百七十四億円、また日本容器包装リサイクル協会が出しているデータによると再商品化で約三百八十億円、計約千四十四億円の費用を要している。そのうち、市区町村の負担は約六百八十八億円と多額であり、その影響は大きい。そのためプラスチック新法及び施行令においても、各市区町村における分別収集・保管及び再商品化等における財政負担がどの程度であるか予め把握しておく必要がある。以上を踏まえ、プラスチック新法及び施行令における各市区町村の廃棄物処理費用に関して、以下質問する。
一 プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物の、令和四年度における排出量を試算しているか。試算している場合、試算された排出量を算出根拠と併せて示されたい。また、当該プラスチック使用製品廃棄物の収集運搬、選別保管及び再商品化に係る費用は総計してどの程度の金額になると見込まれているか示されたい。
二 前記一について、試算されていない場合、なぜ試算されていないのか理由を示されたい。また今後試算する考えはあるか示されたい。
三 プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物のうち、努力義務を履行する市区町村が収集運搬及び選別保管、再商品化を指定法人等を通じて実施する分について、令和四年度の排出量を試算しているか。試算している場合、試算された排出量を算出根拠と併せて示されたい。また、それに伴う当該市区町村における新たな財政負担はどの程度の金額になると見込まれているか。
四 前記三について、試算されていない場合、なぜ試算されていないのか理由を示されたい。また今後試算する考えはあるか示されたい。
五 前記三について、プラスチック新法及び施行令に基づき発生するであろう当該市区町村の新たな財政負担を鑑み、当該市区町村への財政的支援の必要性について、政府の見解を示されたい。
六 環境省が実施している「容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関するアンケート調査」はリサイクル政策の立案に当たり、貴重な情報が得られる重要な調査と考えるが、平成二十九年度をもって終了している。市区町村の事務負担等を考慮し、全量調査ではなく抽出調査にて再実施すべきと考えるが、政府の見解を伺う。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物」の「排出量」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)第六条第一項に基づきプラスチック使用製品廃棄物(法第二条第三項に規定するプラスチック使用製品廃棄物をいう。以下同じ。)の分別収集(法第二条第七項に規定する分別収集をいう。以下同じ。)及び分別収集物(法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下同じ。)の再商品化(法第二条第八項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十一条第一項に基づき市区町村が策定する分別の基準の内容によって、分別収集物の種類及び量が異なると考えられるため、当該分別収集物に係るお尋ねの「収集運搬、選別保管及び再商品化に係る費用」を含め、現時点で試算をすることは困難であるが、今後、必要に応じ、当該試算の実施を検討してまいりたい。
三及び四について
お尋ねの「プラスチック新法及び施行令で定められた対象プラスチック使用製品廃棄物のうち、努力義務を履行する市区町村が収集運搬及び選別保管、再商品化を指定法人等を通じて実施する分」の「排出量」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、法第六条第一項に基づきプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずる市区町村における分別収集物についてお答えすると、法の施行後に法第三十一条第一項に基づき市区町村が策定する分別の基準の内容によって、分別収集物の種類及び量が異なると考えられるため、当該分別収集物に係るお尋ねの「市区町村における新たな財政負担」の「金額」を含め、現時点で試算をすることは困難であるが、今後、必要に応じ、当該試算の実施を検討してまいりたい。
五について
お尋ねの「市区町村への財政的支援」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、法第六条第一項に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置に要する費用に関する市区町村への支援については、政府としても必要であると考えている。
六について
お尋ねの「容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関するアンケート調査」については、データの利活用の観点から調査の周期について検討した結果、一旦中止することとしたものである。今後については、当該調査により把握されるデータの必要性や、調査に係る事務の負担等を踏まえ、適切に検討してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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