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容器包装リサイクル法の関係省令改正における政策評価法に基づいた政策評価に関する質問主意書

参議院 第204回 第73号

提出者
参議院
提出日
2021年5月17日
内閣転送 2021年5月24日
答弁書受領日
2021年5月28日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 841字/答弁 400字

質問本文

行政機関が行う政策の評価に関する法律(以下「政策評価法」という。)では、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図ること等を目的としており、行政機関に規制の事前評価及び事後評価等を行うことを正式に義務づけた。政策評価法に基づき作成された総務省「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」では、「事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のものについても、基本方針に基づき、積極的かつ自主的に規制の事前評価を行うよう努めるべきである」とされている。また、令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正(以下「容リ法省令改正」という。)では、国民が広く利用しているプラスチック製買物袋を対象とした規制を設けることで、消費者のライフスタイル変革を促すことを目的としている。容リ法省令改正における政策評価法に基づいた政策の事前評価及び事後評価の実施状況等について以下質問する。

一 容リ法省令改正は、国民に広く普及されたプラスチック製買物袋の有料化を義務化(無料配付禁止)することで消費者のライフスタイル変革を目的としている。これは、政策評価法施行令第三条第六号に規定する「法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更をすることを目的とする政策」にあたると考えるが、見解を伺う。

二 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた事前評価は実施されたか。実施されなかった場合、その理由を示されたい。

三 容リ法省令改正において、事後評価の実施予定はあるか。

四 容リ法省令改正において、政策評価法に基づいた評価が実施されていない場合、今後実施の必要性があると考えるが、見解を伺う。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

御指摘の「令和元年七月に施行された容器包装リサイクル法の関係省令の改正」については、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃を伴うものではなく、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号に掲げる政策に該当せず、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第九条の規定に基づく事前評価を行っていない。また、同法第八条の規定に基づく事後評価については、規制の政策評価の実施に関するガイドライン(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)において、事前評価を実施した規制に関して行うものとしているため、実施する予定はない。なお、今後、「プラスチック製買物袋の有料化」の施行状況を確認しつつ、必要に応じて、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に係る措置の見直しの検討を行ってまいりたい。

参議院の原文

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