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プラスチック製容器包装リサイクルの入札制度に関する質問主意書

衆議院 第183回 第113号

提出者
日本維新の会
提出日
2013年6月20日
内閣転送 2013年6月24日
答弁書受領日
2013年6月28日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 820字/答弁 327字

質問本文

政府は平成七年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を制定し、平成十二年度からプラスチック製容器包装のリサイクルを始めた。リサイクルには複数の手法があるが、循環型社会形成推進基本法は熱回収より再生利用を優先すべきだとしており、その意味で、プラスチック製容器をプラスチック製品の原材料に再生する材料リサイクルは最も基本的なリサイクル手法と位置付けることができる。このことを踏まえ、当初は全量を対象に材料リサイクルを優先する仕組みとしていたが、その後、材料リサイクル事業者の参入が急増したことから中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合取りまとめにおいて「材料リサイクル手法の優先的取扱いの総量に上限を設ける」とされ、平成二十二年度より市町村の申し込み量の五〇%を材料リサイクルの優先枠としている。

また、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する入札においては、材料リサイクル優先事業者が総合的評価に応じて割り当てられる優先A枠について、競争率が一・〇五倍となるよう係数を決められているところである。

この入札制度に関し、次の通り質問する。

一 落札価格の高止まり防止策としては、入札価格に上限値が設定されているところである。それでもなお、入札競争率を一・〇五倍に設定しなければ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律が定める「公正且つ自由な競争を促進」することができないと考えるか。公正取引委員会の見解を問いたい。

二 入札競争率を設定していると、総合的評価が上位であっても一切落札できなかったり、施設能力に比べて少ない量しか落札できなかったりする事業者が毎年度生まれる。材料リサイクル業者は主に中小企業が担っており、一定量を確保できなかった事業者は事業存続の危機に陥る。その結果、実際に材料リサイクル業者は減少傾向にある。このような入札制度が適切と考えるか、公正取引委員会の見解を問いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が、再商品化業務の委託先を入札により選定するに当たって設定している入札競争率は、当該入札に参加するいわゆる材料リサイクル事業者に対して価格による競争を行うインセンティブを与えるものであると承知しているが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)は、公正かつ自由な競争を促進することを目的として、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等を規制する法律であるところ、独占禁止法を所管し、執行する公正取引委員会としては、入札の方法が、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等に該当しない限り、独占禁止法上の問題は生じないと考えている。

衆議院の原文

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