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循環型社会形成推進にかかる3Rの推進と容器包装リサイクル法の見直しに関する質問主意書
参議院 第178回 第1号検討してまいりたい ×1
質問本文
容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された後、附則第三条に基づいて、二〇〇六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九項目、参議院環境委員会で十一項目もの附帯決議が採択されるなど、多くの課題を抱えたままの改正となった。
そこで、一日も早く持続可能な社会へ転換するために、我が国においても、3Rの強化を図るための容器包装リサイクル法の見直しが必要と考える。
そこで、以下質問する。
一 分別収集等の費用負担の在り方について
ごみ排出量は依然として高止まりのままであり、その根本的な問題は、自治体が税金で容器包装を分別収集し、リサイクルに必要な総費用のうち約九割が製品価格に内部化されていないことにあると思われ、容器包装を選択する事業者は、真剣に発生抑制や環境配慮設計(DfE)に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担の在り方についての不公平感が高まっている。
そこで、容器包装リサイクル法の役割分担の見直し、分別収集・選別保管の費用負担の在り方について見解如何。
二 リデュース、リユースの促進について
リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を促進するためには、まず、次のような課題への取組が必要であると考える。
1 レジ袋など使い捨て容器の発生を抑制し、リユース容器の普及を促すことについて見解如何。また、今までにどのように改善がなされているのか、具体的な事例及び数値を示されたい。
2 容器包装リサイクル法の対象範囲を拡大することについて見解如何。
三 プラスチックのリサイクルについて
環境に良いリユース容器が激減し、リサイクルに適さない塩素系容器包装がいまだに使われているのが現状であるが、今後、製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みの構築について見解如何。
四 レジ袋などの無償配布の現状と今後の取組について
地球温暖化防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことが求められており、レジ袋などについては、先進国だけでなく、アジアの国々でも、無償配布禁止の法制化や課税など国レベルの対策が採られている。
我が国においても、スーパーなどでの主婦層のエコバッグの持参が見受けられるようになったが、環境負荷の低減を目指すうえでは、より一層の対策の強化が必要と考えるが見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの分別収集等の費用負担の在り方、リデュース、リユースの促進及びプラスチックのリサイクルについては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)附則第四条において「新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、関係者の意見等も参考にしながら検討してまいりたい。
また、お尋ねのレジ袋の発生の抑制については、昨年二月に環境省が各都道府県に対して行った調査によれば、同月一日現在、全ての都道府県においてレジ袋削減の取組が行われており、リユース容器の普及を促す取組については、今後、環境省において瓶のリユースに関する全国の取組事例の収集を進めてまいりたい。
四について
レジ袋の削減については、レジ袋の有償化等、全国各地で地域の特性等を踏まえた様々な手法による取組が行われていると承知している。政府としては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の四の規定に基づき制定された小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条において、事業者に対し、レジ袋を含む容器包装を消費者に有償で提供すること等により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進することを求めるとともに、法第七条の二に規定する容器包装廃棄物排出抑制推進員による啓発活動等により、容器包装廃棄物の排出の抑制を推進しているところである。今後とも、地域における取組を促進しながら、これらの施策を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。