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ペットボトルのリサイクル等に関する質問主意書

衆議院 第163回 第13号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2005年10月7日
内閣転送 2005年10月12日
答弁書受領日
2005年10月18日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,087字/答弁 1,286字

質問本文

一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、「法」という)は、Reduce(廃棄物の発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再資源化)の3Rを掲げている。以来、ペットボトルの軽量化はすすんでいるものの、総生産量は法施行以降も年々増加傾向にあり「Reduce(廃棄物の発生抑制)」への取組は不十分である。そこで、

1 ペットボトルの生産量が毎年増加していることについての政府の見解及び対応を示されたい。ホームページ上でReduce(廃棄物の発生抑制)を呼びかけるといった対応もみられるが、より実効性のある施策があるならばそれを示されたい。

2 平成十五年度におけるペットボトル利用商品の国内出荷量四二四〇〇〇トンに対し、家庭系消費量が三四四〇〇〇トン(国内出荷量の約八一%)となっている。この点に関する政府の見解及び、家庭系消費量を抑制するための具体策があれば示されたい。

二 使用済みペットボトルの回収率は上がっているが、二〇〇五年度には独自ルートに引き渡される使用済みペットボトルの計画量が初めて減り、落札できない企業も出てきた。これには、使用済みペットボトルの中国向け輸出が増加したことによる影響があると考えられる。

市町村にとっては収集・選別保管費用がかなりの負担となっている一方で、独自ルートで使用済みペットボトルを売却すると対価を得ることも可能である。そこで、収集・選別保管費用を補填するために、独自ルートで使用済みペットボトルを売却する市町村が出てきた。

1 かかる事実を踏まえて、入札制度に関する政府の見解を示されたい。

2 容器包装リサイクル協会からの再商品化の委託は、実質的には国内事業者に限られている一方で、使用済みペットボトルの中国への輸出が大きな問題となっている。そもそも法は国内的な循環型社会を目指したものなのか、国際的な循環型社会を目指したものなのか、どちらを目指しているのか。

3 国内的な循環型社会を目指したものであるならば、国内においてのボトルtoボトルのリサイクルは非常に大きな役割を果たすものと考えられる。しかし、ボトルtoボトルの技術をもった帝人ファイバーは、今年度の落札量がゼロとなり工場閉鎖に追い込まれ、ペットリバースは二七五〇〇トンの処理能力を持ちながら、三三八八トンしか落札できなかったため、稼働率を上げるために市町村などからペットボトルを買い増ししているという現状がある。そこで、リサイクル業者の現状を踏まえた上での中国に対する輸出に関する政府としての見解及び対応を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

PETボトルリサイクル推進協議会の調べによれば、ペットボトル(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。以下同じ。)に用いる樹脂の生産量は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)の規定のうちペットボトルに係る再商品化の実施に係る部分が施行された平成九年においては二十一万八千八百六トンであり、平成十六年においては五十一万三千七百十二トンである。

また、経済産業省の推計によれば、平成十五年度において国内に出荷される商品に利用されているペットボトルの量は四十二万四千トンであり、そのうち家庭で消費される商品に利用されているペットボトルの量は三十四万四千トンである。

事業者においては、ペットボトルの軽量化の取組を進めているところであり、法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物(以下「容器包装廃棄物」という。)の排出の抑制に一定の効果を上げていると考えている。また、現在、法附則第三条の規定の実施に向け関係省庁において行っている法の施行の状況についての検討の中で、容器包装廃棄物の排出の抑制の更なる推進を図るための施策の在り方についても検討を行っているところである。

二の1について

法第二十一条第一項の規定に基づき再商品化業務を行う者として指定された財団法人日本容器包装リサイクル協会においては、再商品化に必要な行為を委託する者の選定を入札により行っているが、これは、再商品化業務をより公平かつ効率的に実施するためのものであると認識している。

二の2について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条の二第一項の規定においては、「国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。」とされているところであり、法においても、市町村において収集されたペットボトルであって廃棄物であるものについて国内において再商品化を行うことを想定している。

二の3について

市町村が収集し、国内事業者に売却され、圧縮等された後に海外に輸出されるペットボトルについては、その性状等によっては廃棄物又は特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。以下同じ。)に該当する場合があることから、廃棄物の適正な処理を確保し、廃棄物及び特定有害廃棄物等の不適正な輸出を防止するため、都道府県知事等に対し「廃PETボトル等の不適正な輸出の防止について」(平成十七年一月十九日付け環廃企発第〇五〇一一九〇〇一号・環廃産発第〇五〇一一九〇〇一号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)を発出し、市町村及び関係者に対する周知徹底を図ったところである。

また、現在、法附則第三条の規定の実施に向け関係省庁において行っている法の施行の状況についての検討の中で、容器包装廃棄物の不適正な輸出の一層の防止を図るための方策等についても検討を行っているところである。

衆議院の原文

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