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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討」に関する質問主意書

参議院 第207回 第18号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2021年12月16日
内閣転送 2021年12月21日
答弁書受領日
2021年12月28日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 852字/答弁 1,015字

質問本文

環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「一 規制の目的、内容及び必要性」のうち、「②課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討(新設にあっては、非規制手段との比較により規制手段を選択することの妥当性)」の部分について、以下質問する。

一 規制外の政策手段の検討として、一定の効果があったとされている規制によらない手段によってもたらされた具体的な効果を示されたい。

二 規制外の政策手段の検討として、例えばプラスチックスプーンを辞退すると商品購入額から数円減額されるなどの消費者側へのインセンティブも考えられると思うが、そのような政策手段を規制外の政策手段として検討されたか伺う。

三 規制の内容として、政令で定める特定プラスチック使用製品の対象を「主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯刷子、ハンガー及び衣類用のカバー」としているが、これらの製品を対象とした根拠を示されたい。

四 前記三について、対象外となったプラスチック使用製品には何があるか。また、その製品を対象外とした理由と、対象とされたプラスチック使用製品全体と対象外とされたプラスチック使用製品全体の直近で把握できる生産量、使用量、廃棄量をそれぞれ伺う。

五 規制の内容として、政令で定める業種を「各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業及び洗濯業」とされているが、これらの業種に定めた根拠を示されたい。

六 前記五について、国内の対象事業所はどれだけあるか。直近で把握可能な事業所数を伺う。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」においては、御指摘の「一定の効果があったとされている規制によらない手段」の例として、「プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制及び再資源化等に自主的に取り組む事業者を国としてプレイアップすること」を記載している。当該取組として、具体的には、環境省が提供する「プラスチック・スマート」のウェブサイトにおいて、プラスチックに係る資源循環の促進等に資する事業者等の自主的取組の事例について公表を行っており、これにより、優良な取組の拡大を促進する効果が得られていると考えている。

二について

御指摘の「消費者側へのインセンティブ」についても検討を行い、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)第二十八条第一項に基づき主務大臣が定める特定プラスチック使用製品提供事業者(同項に規定する「特定プラスチック使用製品提供事業者」をいう。)の判断の基準となるべき事項に盛り込むこととしている。

三及び五について

御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」において記載しているとおり、御指摘の「政令で定める特定プラスチック使用製品」については、「①当該製品を指定することによってプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制が見込まれること、②提供量の多いプラスチック使用製品であること、③使用の合理化の取組が可能であること」といった観点から、御指摘の「政令で定める業種」については、「①プラスチック使用製品の提供量の多い業種であること、②使用の合理化を行うことが期待される業種であること」といった観点から、それぞれ検討を行ったものである。

四及び六について

御指摘の「対象外となったプラスチック使用製品」及び「対象とされたプラスチック使用製品全体と対象外とされたプラスチック使用製品全体」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、プラスチック使用製品(法第二条第一項に規定する「プラスチック使用製品」をいう。)が消費者に有償で提供される場合は特定プラスチック使用製品(法第二十八条第一項に規定する「特定プラスチック使用製品」をいう。)に該当しないため、お尋ねの「生産量、使用量、廃棄量」及び「国内の対象事業所」の数について、お答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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