ことばで探す › 参議院 第207回
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案の事前評価書に記載の「副次的な影響及び波及的な影響の把握」に関する質問主意書
参議院 第207回 第20号
質問本文
環境省が令和三年十月に評価を実施した、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書に記載の「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」の部分について、以下質問する。
一 「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」には「当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」との記載がある。一方で、本施行令の目的は「消費者におけるライフスタイルの変革を促す」こととされている。消費者におけるライフスタイルの変革を促すということは、消費者の意識改革を行い、ライフスタイルの変化に合わせて様々な市場が大きく動かされることが容易に想像でき、多大なる社会的影響があると思われるが、なぜ「副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」という判断となったのか、政府の見解を伺う。
二 前記一について、規制により消費者のライフスタイルの変革を促した結果、国民の消費動向の変化による各種製品やサービスの売上げの変動、競争状況への影響、製造事業者の製造品の変更による仕入れ先の変化及び売上げの変動等、また、それに伴う市場規模の変化による雇用の増減等の経済的な影響は、まさに「副次的な影響及び波及的な影響」であり、国民への影響度を測るための非常に重要な試算ではないかと考えるが、そういった経済的影響の試算はされているか。試算がされていない場合、試算されなかった理由を示されたい。
三 前記一について、「副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」と判断するに至った根拠となる調査資料や判断するために実施された資料があれば具体的な調査内容や資料について示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
令和三年三月に環境省が評価を実施したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案に関する規制の事前評価書においては、「副次的な効果としては、環境中へのプラスチック使用製品廃棄物の漏出を防止することによる海洋プラスチックごみ問題への貢献、プラスチックの原料となる化石資源の使用量が削減されることによる地球温暖化の防止への寄与、代替素材の開発・生産や資源循環関連産業の発展による経済成長・雇用創出への寄与等が想定される」と評価している。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案による規制の新設によって当該効果以外の副次的な影響及び波及的な影響が生じるものではないことから、御指摘の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案に対する規制の事前評価書」においては、「当該規制による副次的な影響及び波及的な影響は基本的に存在しないものと考えられる」と記載したものである。このため、お尋ねの「経済的影響の試算」は行っておらず、また、お尋ねの「根拠となる調査資料や判断するために実施された資料」は存在しない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。