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太陽光発電設備の安全性に関する質問主意書
衆議院 第217回 第157号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二〇一一年三月二十五日、政府は建築基準法施行令を改める閣議決定をし、「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を建築基準法の規制対象外とした。その結果、該当する設備は、工事完了後の行政・第三者機関による安全検査の受検義務から除外され、建築確認も不要となった。
建築物の屋上に設置する太陽光発電設備についても、二〇二三年三月十三日に国土交通省住宅局建築指導課長が各都道府県建築行政主務部長宛てに発出した通知に「メンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件を満たせば、建築確認が原則不要とされた。以後、設計強度の適合可否の確認は業者側に委ねられている。
前記の改正等が、太陽光発電設備の安全性低下につながり、強風に弱い設備が全国に点在する状態を招いたのではないかと考える。
そこで以下、質問する。
一 二〇一二年度から二〇二四年度における、太陽光パネルや架台の飛散、倒壊など人命および財産を損ないかねない事故の発生件数について、政府の把握するところを可能な限り回答されたい。
二 規制対象外となった太陽光発電設備を再び建築基準法の規制の下に置くなど、安全性を強化する措置を取るべきと考えるが、石破茂総理大臣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「太陽光パネルや架台の飛散、倒壊など人命および財産を損ないかねない事故」の具体的に意味するところが明らかではなく、「発生件数」を網羅的にお答えすることは困難であるが、電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)に基づく電気事業者等からの報告を基に経済産業省において確認しているものとして、電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)のうち太陽電池発電に係るもの(以下「太陽電池発電設備」という。)について、�@令和四年度及び令和五年度における同法第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物(以下「小規模事業用電気工作物」という。)の破損等による死傷又は物損の件数、�A平成二十四年度から令和五年度までの各年度における同条第四項各号に掲げる事業を営む者がその事業の用に供する電気工作物の破損等による死傷又は物損の件数並びに�B平成二十四年度から令和五年度までの各年度における同項に規定する自家用電気工作物のうち小規模事業用電気工作物を除くものの破損等による死傷又は物損の件数をお示しすると、次のとおりである。なお、令和六年度については、現在集計中であり、また、小規模事業用電気工作物については、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)により小規模事業用電気工作物が規定されて以降の件数である。
平成二十四年度 �A零件 �B零件
平成二十五年度 �A零件 �B零件
平成二十六年度 �A零件 �B零件
平成二十七年度 �A零件 �B一件
平成二十八年度 �A零件 �B一件
平成二十九年度 �A零件 �B七件
平成三十年度 �A零件 �B二十一件
令和元年度 �A零件 �B五件
令和二年度 �A零件 �B七件
令和三年度 �A零件 �B二件
令和四年度 �@十三件 �A零件 �B四件
令和五年度 �@四件 �A零件 �B十件
二について
御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうち、高さが四メートルを超えるもの」を含む太陽電池発電設備については、電気工作物に係る電気事業法に基づく必要な規制がなされており、また、御指摘の「「メンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件」を満たした「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備」については、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備に該当するため、さび止め又は防腐のための措置を講ずることや支持構造部を建築物に緊結すること等の同法に基づく必要な規制がなされているものと考えている。