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独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書

参議院 第154回 第16号個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2002年3月14日
内閣転送 2002年3月18日
答弁書受領日
2002年4月5日
提出から22日
答弁の項目数
2
質問 627字/答弁 502字

質問本文

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の適用を受ける行為主体は、原則的に事業者及び事業者団体であるが、特に、事業者の範囲については、独占禁止法第二条第一項で「事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。」と定義されているだけで、必ずしも明確ではない。

二〇〇二年四月以降、学校五日制がスタートされるに当たって、NPO、NGOによる学校外での子どもを対象とした事業が幅広く行われると予想される。事業者が独占禁止法に違反した場合には、排除措置が採られるため、法の適用が曖昧であると、事業者間に無用な混乱を招く恐れもある。

したがって、独占禁止法上の事業者とはいかなるものを指すのかについて、独占禁止法の運用上その範囲を明確にする必要があるため、以下の点について質問する。

一、独占禁止法第二条第一項の適用の対象となる事業者の範囲を定める判断基準があれば示されたい。

二、法の第二条第一項に規定されている「その他の事業を行う者」とはいかなる事業者を指すのか、具体的に明示されたい。

三、公正取引委員会事務局が昭和二十九年に編集した「改正独占禁止法解説」によれば、「事業とは、物資、資金その他の経済上の利益を反復継続して供給し、かかる供給行為に対する反対給付として、なんらかの経済価値の提供を受けるものの総称である。」とされているが、「反復継続」とは具体的にどのようなことを指すのか、説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二条第一項に規定する「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」(以下「事業者」という。)とは、一般に、「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動」を行う者をいうと解されている(平成元年十二月十四日最高裁判所判決)ところ、ある者が事業者に該当するか否かは、個別具体的な事例に即して、当該者が右のような経済活動を行うか否かにより判断されるべきものと考える。右のような経済活動であって、同項に規定する商業、工業及び金融業以外のものとしては、例えば、鉱業、農業、林業、水産業、サービス業等が考えられる。

三について

一般に、「反復」とは繰り返すことであり、また、「継続」とは続けることであると解されるところ、お尋ねの「反復継続」との文言も、繰り返し、かつ、続けるという意味で用いられている。例えば、経済的利益の供給及びこれに対する反対給付の受領が繰り返し、かつ、続けて行われるものでないならば、独占禁止法第二条第一項に規定する「事業」に含まれないものと考える。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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