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身体障害者補助犬法に関する質問主意書
衆議院 第185回 第81号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
身体障害者補助犬法(平成十四年五月二十九日法律第四十九号)第七条は国等が管理する施設において身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない旨を規定し、「等」がどのような主体を含むかは同法施行令(平成十四年九月十九日政令第二百九十八号)第一条が規定している。しかしながら、同法施行令第一条第三項は「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とするのみで、具体的にどのような法人格が該当するのか不明瞭である。
そこで以下の通り質問する。
一 同法は第八条で公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴について規定しているが、わざわざそれと分ける形で同第七条において「国等」の責務を規定した趣旨は何か。
二 同法第七条の規定する「国等」の「等」に、社会福祉法人、学校法人は含まれるのか。
三 含まれないとすれば、その理由及び含まれないことを明示した文書を示されたい。
四 同法施行令第一条第三項「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」とは、具体的にどのような法人かすべて明示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号。以下「法」という。)においては、法第七条第一項に規定する国等(以下「国等」という。)に対しては、その管理する施設を身体障害者が利用する場合に加え、国等の事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用する場合及び国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない義務を課している一方、法第八条に規定する公共交通事業者等(以下「公共交通事業者等」という。)に対しては、その管理する旅客施設等を身体障害者が利用する場合について、当該義務を課しており、国等と公共交通事業者等では、課される義務の内容が異なることから、条項を分けて規定しているものと理解している。
二及び三について
法第七条第一項に基づき定められた身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号)第一条に規定する公共法人には、御指摘の社会福祉法人及び学校法人は含まれないが、同令は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人の範囲を踏まえつつ、身体障害者の社会参加を推進する観点から、広く定められたものである。
四について
お尋ねの「特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人」としては、平成二十五年十一月二十七日現在、株式会社地域経済活性化支援機構、原子力損害賠償支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、日本銀行、日本赤十字社、農水産業協同組合貯金保険機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社産業革新機構及び株式会社海外需要開拓支援機構がある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。