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著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員会方式との法的適格性に関する質問主意書

衆議院 第217回 第32号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年1月29日
内閣転送 2025年2月3日
答弁書受領日
2025年2月7日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 726字/答弁 227字

質問本文

著作権法第二条第六項において、「この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。」と規定されている。この規定は、法人格を有しない団体が著作権法上の「法人」として扱われるためには、代表者又は管理人の定めがあることを条件としている。

我が国におけるアニメや映像作品の制作において採用される製作委員会方式は、複数の企業が集まり、契約に基づいて制作費を分担し、利益配分を行う仕組みであり、一般的に法人格を有しないものである。

製作委員会方式においては、共同製作契約締結時に幹事会社を定め、幹事会社が各出資者を代表することが多いとされる一方で、契約時に幹事会社の定めを設けなかった場合や、各出資者がいわゆる窓口権を分散して持つことで、各出資者がそれぞれの立場で権利や利益を主張し、製作委員会において一貫した代表者や管理人の存在を認めがたい場合があり得るものと考えられる。

製作委員会が著作権法上の法人に該当せず著作権法の保護が及ばない場合があるとすれば、製作委員会方式そのものの在り方として著作権法の趣旨と合致していない可能性があると考える。また、この点が不明確なままであると、権利行使や責任の所在において混乱を招くおそれがあると考える。

以下この点について政府の見解を求める。

一 製作委員会方式における製作委員会が著作権法上の法人に常に該当するか、該当しない場合があるか、また該当しない場合のその条件についての政府の認識如何。

二 製作委員会が著作権法上の法人に該当しない場合において、製作委員会による著作権の一括保有及び管理等に著作権法の保護が及ばないのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「製作委員会方式における製作委員会」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人格を有しない団体については、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第六項の「社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない限り、同法上の「法人」に該当しない。

二について

お尋ねの「製作委員会による著作権の一括保有及び管理等に著作権法の保護が及ばないのか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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