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著作権等の権利処理及びクールジャパンの推進に関する質問主意書
参議院 第183回 第91号
質問本文
地方公共団体等の行政機関が、いわゆる「ゆるキャラ」を始めとするキャラクターやシンボルマーク等の公募を行う際、当該キャラクター等の著作権については、行政機関に全て譲渡する旨の条件が課されることが多い。また、著作者に一身専属し、譲渡することのできない著作者人格権についても、著作者による権利を行使しない旨の特約が締結されることが多い。
このように、著作権等の譲渡等が行われ、著作者への対価が入選賞金のみとなる場合、経済的に厳しい状況下にある個人クリエイターや小規模のデザイン事務所は、創作活動の継続に困難を来す可能性がある。また、大規模なデザイン事務所についても、キャラクター等の創作に要する費用を抑える傾向が生じ、公募作品のクオリティーが下がるとの声が聞かれる。
現在、我が国では、「クールジャパン」の推進に向けて、クリエイティブ産業の育成や国内外への発信強化等の施策が積極的に進められているが、著作権等の権利処理の在り方を含め、クリエイターの創作活動を取り巻く環境整備は、「クールジャパン」を推進する上で非常に重要である。
右を踏まえ、以下質問する。
一 行政機関がキャラクター等の公募を行う際の著作権等の権利処理の在り方について、政府の見解を示されたい。
二 クールジャパンの担い手となるクリエイターの創作環境の向上に向けた現在の取組及び今後の方針について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、一般的には、公募を実施する行政機関等が、当該公募の趣旨及び目的に照らして、利用しようとするキャラクター等について、著作権及び著作者人格権の取扱いや対価の支払を含め、その利用方法等を適切に判断するものと考えている。
二について
お尋ねについては、キャラクター等のコンテンツの著作者(以下単に「著作者」という。)に対し、当該コンテンツから得られる利潤が適正に還元される環境を整備することが重要であると考えており、関係省庁において「広告業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」及び「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策定し、コンテンツの制作を委託する親事業者と当該委託を受ける個人又は法人たる下請事業者との間の公正な取引を促進し、下請事業者の利益の保護を図っているところである。このことは、下請事業者である個人の著作者や法人たる下請事業者と雇用関係にある個人の著作者の制作環境の向上に資するものと考えている。引き続き、これらのガイドラインの普及啓発を行うなど、著作者の制作環境の向上に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。