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日本の漫画家・アニメーターによる原画や資料等の中間生成物等の海外流出と文化的資産の保全に関する質問主意書

衆議院 第217回 第219号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×9

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年6月4日
内閣転送 2025年6月9日
答弁書受領日
2025年6月13日
提出から9日
答弁の項目数
9
質問 1,681字/答弁 2,023字

質問本文

日本の漫画家やアニメーターによる原画、セル画、スケッチ、設定資料等(以下、「中間生成物等」という。)が、海外のオークションサイトや現地業者を通じて継続的に流通している。こうした資料は、創作過程を示す一次資料であり、我が国の文化力・表現技術の記録として、単なる私的財産にとどまらない文化的・経済的意義を持つものと考える。

かつて、我が国において浮世絵や版本などの貴重な文化資料が正当な価値評価を受けず、海外に流出し、結果として日本文化の象徴が他国の博物館や美術館で保存されるという事態が生じたことは、歴史的な教訓である。現代においても、漫画やアニメといった我が国を代表する創作分野における文化資産が、制度的裏付けのないまま海外へ流出することは、文化的損失であると同時に、将来の外交資源・教育資源・経済資源としての活用機会を失うという国益の逸失にもつながると考える。

しかし、現在の制度においては、当該資料の大半が文化財としての指定を受けておらず、また寄贈先や保存機関も限られており、結果として海外へ流出せざるを得ない事例が続出していると承知している。さらに、海賊版との混同や生成AI等を用いた偽造画像の氾濫によって真正性の判別が困難となり、文化的混乱や誤認被害の温床ともなり得る現状は、外交戦略・文化政策・知財政策の観点からも軽視し得ないと考える。

よって以下の事項について政府に質問する。

一 日本の漫画家やアニメーターによる中間生成物等のうち、過去十年間で海外へ流出したと政府が把握している事例数及びそれに関連する市場規模・国・取引媒体の統計が存在するか否かを明らかにされたい。存在する場合は可能な限りその数値を、存在しない場合は把握が不可能な理由を具体的に説明されたい。

二 これらの中間生成物等について、政府として「創作過程の記録であり文化資産である」という認識を有しているか。有しているのであれば、文化庁が文化財保護法の対象外とする現行の判断基準との整合性も含めて、政府の認識とその理由を示されたい。

三 文化庁等が所管する文化財保護制度や美術館・博物館ネットワークにおいて、中間生成物等を収集・保存・展示する取組はどの程度行われているか、過去十年間における収蔵件数、予算規模、公開状況及び資料の選定基準を含めて、政府の把握する事実を可能な限り示されたい。

四 中間生成物等について、一定額以上の取引や海外持ち出しの際には文化庁への届出や事前審査を必要とする制度を新設することについて、政府としての検討状況と、文化財保護法や関税法、外国為替及び外国貿易法との整合性を含めた見解をそれぞれ示されたい。

五 メディア芸術ナショナルセンター(仮称)の整備等をはじめとする、漫画やアニメに関する中間生成物等の文化資産を、分野横断的かつ体系的に国が主導して収集・保全することに係る政府としての取組状況を示されたい。

六 中間生成物等のデジタルアーカイブ化について、著作権処理、プライバシー、データ保管等の観点から課題があるとすれば、その主な論点と、政府が現時点で行っている対応策・支援制度の有無をそれぞれ明確にされたい。

七 生成AI等を用いて中間生成物等を模倣・偽造した画像が、真正な資料と混同される形で市場流通する事例が確認されているが、政府はこれを知的財産の毀損又は文化的混乱とみなすか否か。また、生成物の偽造防止、真正性担保、流通管理等に関して政府が把握している現状と、今後の対策の方向性をそれぞれ示されたい。

八 漫画家やアニメーター又はその遺族等が、中間生成物等を公共機関に寄贈したいと希望した場合の受入れ体制(国・自治体・博物館等)の整備状況及び寄贈に対する税制優遇措置・補助制度の有無をそれぞれ説明されたい。

九 クリエイター本人やその関係者が、中間生成物等を意図せずに第三者に処分され、海外に流出することを防ぐため、契約・法的リテラシー支援、業界ガイドライン策定、相談窓口等の支援体制を整備する考えがあるか、政府の方針を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「中間生成物等」の具体的な範囲並びに「海外へ流出した」及び「それに関連する市場規模・国・取引媒体の統計」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「創作過程の記録であり文化資産である」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、個別の「中間生成物等」が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号の「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの・・・並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」に該当するか否かについては、その歴史上、芸術上又は学術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて個別具体的に判断されるものである。

三について

お尋ねの「文化庁等が所管する文化財保護制度や美術館・博物館ネットワーク」の具体的に意味するところ及び「中間生成物等」の具体的な範囲が明らかではないため、「過去十年間における収蔵件数、予算規模、公開状況及び資料の選定基準」について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」において、令和三年度から、三つの美術館等がマンガに係る御指摘の「原画」(以下「マンガ原画」という。)の一時保管を実施しており、令和七年二月時点における当該保管に係る枚数は、約四十七万枚である。

四について

お尋ねの「文化庁への届出や事前審査を必要とする制度」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、「中間生成物等」の「一定額以上の取引や海外持ち出し」に係る制度の新設については、検討していない。また、「文化財保護法や関税法、外国為替及び外国貿易法との整合性を含めた見解」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「文化資産」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において「産業界と連携し、メディア芸術ナショナルセンター(仮称)の機能を有する拠点の整備を推進する」こととしていることを踏まえ、独立行政法人国立美術館において「メディア芸術ナショナルセンター(仮称)」に係る収蔵施設の基本設計を実施するとともに、文化庁においてマンガ及びアニメに係る「中間生成物等」の保存及び活用のための調査研究を実施している。

六について

お尋ねの「著作権処理、プライバシー、データ保管等の観点から課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「デジタルアーカイブ戦略二〇二六−二〇三〇」(令和七年五月デジタルアーカイブ戦略懇談会及びデジタルアーカイブ推進に関する検討会決定)において「デジタルアーカイブの構築・活用において、知的財産権等の適切な保護を図りつつ、人工知能(AI)を含め、IT等の先端的な技術の活用を進めることは、豊かなデジタルアーカイブの実現において重要な課題」としているところ、「メディア芸術アーカイブ推進支援事業」において採択された団体のうち、お尋ねの「デジタルアーカイブ化」を行うものに対し、有識者等によるアドバイスを実施している。

七について

お尋ねの「生成AI等を用いて中間生成物等を模倣・偽造した画像が、真正な資料と混同される形で市場流通する事例」、「知的財産の毀損又は文化的混乱」及び「生成物の偽造防止、真正性担保、流通管理等」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、「知的財産推進計画二〇二五〜IPトランスフォーメーション〜」(令和七年六月三日知的財産戦略本部決定)において、「海賊版・模倣品対策の強化」に取り組むこととしている。

八について

お尋ねの「受入れ体制(国・自治体・博物館等)の整備状況及び寄贈に対する税制優遇措置・補助制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「漫画家やアニメーター又はその遺族等」が保有するマンガ原画については、「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」における調査研究の一環として、三つの美術館等がマンガ原画の一時保管を行っているほか、一般社団法人マンガアーカイブ機構が御指摘の「中間生成物等」の保存及び活用に関する相談対応を行っている。また、個人が国、地方公共団体、独立行政法人等に対し美術品等の「寄贈」を行った場合については、所得控除等の税制上の優遇措置を講じている。

九について

お尋ねの「意図せずに第三者に処分され、海外に流出する」、「契約・法的リテラシー支援」及び「業界ガイドライン策定」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×9

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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