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宇宙の軍事利用目的に関する質問主意書

衆議院 第170回 第290号お答えすることは困難 ×11承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2008年11月28日
内閣転送 2008年12月3日
答弁書受領日
2008年12月9日
提出から11日
答弁の項目数
24
質問 4,898字/答弁 5,653字

質問本文

昨年六月二十日、自民・公明両党により衆議院に宇宙基本法案が提出されたが、継続審議扱いとなった。本年第百六十九通常国会で、継続審議になっていた同法案は、自民・公明・民主三党間で修正協議が行われた。五月九日、自民・公明両党は、継続審議の同法案をいったん撤回。自民・公明・民主三党は、民主党の意向を加えた形で修正、改めて宇宙基本法案を内閣委員長提出の形で共同提案した。

宇宙基本法案は「宇宙開発は平和の目的に限る」とした、一九六九年のいわゆる宇宙の平和利用決議の解釈、自衛隊による宇宙開発とその軍事利用など、憲法第九条の平和主義に関わる重大な問題を徹底して審議する必要があった。それにもかかわらず、内閣委員会での法案審議は、衆・参合わせてもわずか約四時間というきわめて短時間で不十分なものであった。右に述べたような問題に関する提案者と政府への質疑を、わが党を除いてまともに行わないまま、宇宙基本法は五月二十一日、自民・公明・民主三党等の賛成により成立した。

科学衛星や天体探査機などによる宇宙の解明と真理の探究、またそのための軍事と一線を画した自主・民主・公開の原則による技術開発の促進こそ、憲法の平和主義理念の体現である。現在、政府は、宇宙基本法に基づく宇宙開発戦略本部と、その下に設置された宇宙開発戦略専門調査会において、宇宙の軍事利用を含んだ宇宙基本計画の作成作業を進めている。同時に防衛省でも具体的な宇宙の軍事利用方法の検討が始まっている。宇宙の軍事利用は、既成事実を積み重ねて憲法の平和主義の原則を否定するものである。

よって、次のとおり質問する。

(一) 宇宙の平和利用決議の制約により、これまでのわが国の宇宙の研究・開発は国際的に立ち遅れていたと考えているのか。

また、軍事利用の面について、国際的に立ち遅れた状況にあったという認識か。

(二) 宇宙基本法により日本の宇宙開発の軍事利用が解禁され、自衛隊が宇宙を軍事利用するため軍事衛星を開発、所有、運用することが可能となったという認識に間違いはないか。

(三) 宇宙開発・利用を自衛隊が行うことが可能になることは、日本の宇宙分野の軍需産業の育成と繁栄につながるという認識か。あるいは民生・平和分野での宇宙産業の育成と繁栄にとってはマイナスになるという考えを持っているのか。

(四) 本年五月九日の衆院内閣委員会での宇宙基本法案の審議で、提案者の河村建夫議員は私の質問に対し、「宇宙基本法案が宇宙の平和利用決議を否定するものではない」と答弁され、十一月十二日の衆院内閣委員会では、政府の一員として河村建夫官房長官は同様に、「宇宙基本法は平和利用決議を否定するものではない」と答えられた。

宇宙基本法は平和利用決議を否定するものではなく、憲法の平和主義に則っていると政府が主張する根拠は、平和利用決議の解釈が従来の「非軍事」から「非侵略」に変わったからなのか。

(五) 自衛隊において、偵察目的に要求される衛星の分解能レベルや数値を定めているか。明らかにされたい。

(六) これまでの自衛隊の偵察目的の情報収集活動において、現在の情報収集衛星の能力が要因となって活動が十分にできなかったことがあるか。

また、宇宙基本法により、商業用として一般化している観測レベルを超えた高分解能の偵察衛星を複数機持つことは可能になったのか。

(七) 偵察衛星の他に、自衛隊による早期警戒衛星・通信衛星・測位航法衛星・海洋偵察衛星・電子偵察衛星・気象衛星・通信傍受衛星を開発、所有、運用することは可能であるか。各々について答えられたい。

(八) 宇宙の軍事利用の一つとして、ASAT(対衛星兵器)が考えられるが、ASATには、いわゆるキラー衛星も含まれるのか。自衛隊がASAT、キラー衛星を持つことは可能か。

(九) 防衛省は本年八月二十九日、宇宙開発利用推進委員会を設置し、その下に宇宙開発利用の基本方針を検討する作業チームを置いた。同委員会および作業チーム(以下、「防衛省宇宙開発利用推進委員会」と略)は、宇宙基本法がなければ設けることができなかったと思うがどうか。

防衛省宇宙開発利用推進委員会は、何を目的として置かれたのか。また、各々の構成メンバーをすべて提示されたい。

(十) 本年九月十一日に開かれた防衛省宇宙開発利用推進委員会の第一回会合で、林防衛大臣は「我が国のみならず各国では防衛分野においても宇宙利用に相当程度依存していると言って過言ではない」「特に情報収集・通信の分野において非常に重要」「現代戦においては情報面での優位性の確保ということが非常に大きな鍵であり、そういう意味で宇宙利用は有力な手段として各国とも極めて重視」「情報面での優位性の確保が不可欠であり、それを強化する宇宙開発利用は重要」と、自衛隊と日本の宇宙開発についてふれている。この発言は、自衛隊による宇宙開発と利用を積極的に推進する必要があるという認識に基づくものと理解してよいか。「各国」とは、具体的にどの国を念頭においた発言か。

(十一) 本年十一月七日に開かれた防衛省宇宙開発利用推進委員会の第二回会合で、青木節子氏(慶應義塾大学教授)・池上徹彦氏(宇宙開発委員会委員)・中田勝敏氏((社)日本航空宇宙工業会技術顧問)の三名を講師として招聘しているが、各講師の講演の内容はどのようなものだったか明らかにされたい。

(十二) 防衛省は会合の開催にあたり、三名の講師に対し講演の謝礼金を支払っているかと思うが、防衛省は講師の招聘について文書による決裁をとっているか。事務の実績を跡付けるためにも文書による決裁が必要かと思うが、必要でないという認識か。

(十三) 内閣官房に置かれた宇宙開発戦略本部、宇宙開発戦略専門調査会、宇宙開発利用体制検討ワーキンググループ、宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループ(以下、「内閣官房宇宙開発戦略本部」と略)の各々の構成メンバーと、その宇宙開発に関する専門分野を示されたい。

(十四) 内閣官房がまとめる宇宙基本計画はいつ策定され、防衛省宇宙開発利用推進委員会の検討結果がどのように反映されるのか。内閣官房宇宙開発戦略本部での議論と、防衛省宇宙開発利用推進委員会での議論とはどういう関係にあるのか。

(十五) 宇宙基本計画と防衛省宇宙開発利用推進委員会の検討結果は、防衛計画の大綱見直しと次期中期防衛力整備計画の策定に反映させることになるのか。またこれらの見直し、策定時期はいつで、どのように反映させる見通しか。

(十六) 内閣官房宇宙開発戦略本部の議論は、公開が当然であると思うがどうか。非公開とすれば、その理由はなぜか。

また、配布資料や議事録は発言者を明示した上で、全文を記録し公開すべきと思うがどうか。できないとすれば、その理由はなぜか。

(十七) 内閣官房宇宙開発戦略本部の議論では、いわゆる有識者からの意見を聞くものと思うがどうか。それには宇宙開発・利用、自衛隊もしくは米軍の装備品調達や研究開発を行う民間企業や公益法人等も含むのか。

また、意見を聞く有識者の選考の範囲や基準、もしくはそれに類するものは何か。

(十八) 同様に、防衛省宇宙開発利用推進委員会の議論は、公開が当然であると思うがどうか。非公開とすれば、その理由はなぜか。

また、配布資料や議事録は発言者を明示した上で、全文を記録し公開すべきと思うがどうか。できないとすれば、その理由はなぜか。

(十九) 防衛省宇宙開発利用推進委員会の議論では、いわゆる有識者からの意見を聞くものと思うがどうか。それには宇宙開発・利用、自衛隊もしくは米軍の装備品調達や研究開発を行う民間企業や公益法人等も含むのか。

また、意見を聞く有識者の選考の範囲や基準、もしくはそれに類するものは何か。

(二十) 内閣官房の宇宙開発戦略専門調査会は、「宇宙開発利用に関する機関や行政組織の見直し・検討」を行う。本年十一月四日の宇宙開発戦略専門調査会は、人工衛星の利用に関する今後の検討課題の一つとして「防衛利用にかかる今後の研究開発活動において宇宙機関との連携の方策」をあげている。宇宙機関が何を示すかについて、本年十一月十二日の衆院内閣委員会での私の質問に対し、丸山剛司・内閣審議官は、「主として」宇宙航空研究開発機構(JAXA)であることを明らかにしたが、JAXA以外の宇宙機関には何があるか。宇宙開発委員会(SAC)、情報通信研究機構(NICT)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、(財)無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)、(財)リモート・センシング技術センター(RESTEC)は含まれるか。それ以外にもあれば示されたい。

また、宇宙開発利用に関する機関や行政組織には、防衛省の技術研究本部や装備施設本部なども含まれるか。

(二十一) 宇宙基本法附則第三条では、施行後一年を目途にJAXA等に関する検討、同第四条では宇宙開発利用を行う行政組織の検討が定められているが、これは現在のJAXA法を改めるということか。JAXA法を改めるとすれば、JAXAが防衛省の所管となることもありうるのか。

また、JAXA等の「等」には何が含まれているか示されたい。

(二十二) 宇宙基本計画の決定はいつか。宇宙基本計画の決定後、宇宙活動法を制定する考えはあるかないか。あるとすれば、その時期はいつか。

(二十三) 諸外国のうち、最も多く軍事衛星を打ち上げ、保有(稼働中、推定含む)している国はどこか。諸外国の軍事衛星の数はいくつあるか(推定含む)。国別・種類別に答えられたい。

(二十四) これまでのわが国の宇宙予算について、軍事用と民生用とに区分した場合、すべて民生用か、異なるか。異なるとすれば、どういう比率か。来年度概算要求についてみた場合はどうか。軍事用・民事用の金額と、その比率を示されたい。

(二十五) 自衛隊のイラクでの活動やインド洋での給油活動において、通信目的、情報収集目的に使用した人工衛星は何か。それはどこが保有しているものか。

また、大容量を確保するため商用衛星の専用利用には数ヶ月、秘匿系の通信の構築には一年以上かかったのか。高速通信の構築、秘匿回線の構築、全情報の秘匿化などに民間商業用衛星では障害があったのか。宇宙基本法は、これらを解消することにつながるのか。

(二十六) 宇宙開発が自衛隊により軍事利用されるようになると、衛星の開発からロケットの打ち上げに至るまで今まで以上に機密保持の名による情報の非公開や警備の強化が考えられ、国民の生活や権利を侵害するおそれがあると思うがどうか。

警備の強化のために自衛隊が関わってくるのではないかという懸念があるが、そうならない保障はあるか。これまで自衛隊はロケットの打ち上げの際に、どのように関わってきたか。

(二十七) (社)日本航空宇宙工業会は、宇宙基本法成立後の本年六月、「我が国新宇宙開発体制の在り方」という提言を発表し、「安全保障プロジェクト」として準天頂衛星システム、早期警戒衛星、可変軌道観測監視衛星を具体的に提示している。国はこのことを承知しているか。可変軌道観測監視衛星とは、どのような目的を持った人工衛星か。

また、この提言についてどういう認識を持っているか。

(二十八) 準天頂衛星は官民共同で開発が進められ、来年度打ち上げが目標となっている。準天頂衛星は測位機能だけで通信機能を排除しているのか。

準天頂衛星システムは、アメリカの「GPSと完全に相互運用性及び共存性を持って設計」されている。また、昨年五月十一日の衆院内閣委員会での私の質問に対し、坪井裕・内閣参事官は「準天頂衛星からの信号もだれでも地上で受信できるもの」「特定の利用者を排除するということは技術的にも困難」と答えている。準天頂衛星が、自衛隊や米軍によって軍事に使われないという保障はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(一)について

御指摘の昭和四十四年五月九日の国会決議(以下「昭和四十四年国会決議」という。)によって我が国の宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)が立ち遅れたか否かを一概にお答えすることは困難である。

(二)及び(四)について

昭和四十四年国会決議及びその解釈については、国会において御議論いただくべきものと考えており、お尋ねについて、お答えすることは困難である。

なお、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第二条の規定により、我が国の宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われることとされ、同法第十四条の規定により、国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するため、必要な施策を講ずることとされているところ、同法の国会審議においては、同法の提案者から、専守防衛の範囲内で我が国の防衛のために宇宙開発利用を行うことは、昭和四十四年国会決議の文言及び趣旨に反するものではない旨の説明がなされているものと承知している。

(三)について

防衛分野における宇宙開発利用については、宇宙基本法第二十四条の規定により、宇宙開発戦略本部が作成することとされている宇宙開発利用に関する基本的な計画(以下「宇宙基本計画」という。)においてその方針を定めることとしており、現在、政府において、所要の検討を行っているところであるため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、防衛省・自衛隊が宇宙開発利用を行う場合にも、宇宙基本法第四条の規定により、我が国の宇宙開発利用は、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならないこととされているものと承知している。

(五)から(八)までについて

防衛省・自衛隊の情報収集に関する具体的な内容については、今後の情報収集活動に支障を生じるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

また、宇宙基本法第二条の規定により、我が国の宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われることとされており、個別具体的な衛星の保有等については、これらの規定の趣旨を踏まえつつ、その都度、検討が行われるべきものと考えている。

なお、御指摘の「ASAT(対衛星兵器)」及び「キラー衛星」については、いずれも確立した定義があるとは承知していない。

(九)について

防衛省の宇宙開発利用推進委員会(以下「委員会」という。)は、宇宙基本法の成立を踏まえ、防衛省として我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するために設置されたものであり、委員長である防衛副大臣、委員長代理である防衛大臣政務官、副委員長である事務次官並びに委員である大臣官房長、防衛政策局長、運用企画局長、経理装備局長、法制・IT等担当防衛参事官、総合取得改革担当防衛参事官、技術監、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長及び技術研究本部長により構成される。

委員会の下には、宇宙開発利用の基本方針の策定に資する検討を行うために、基本方針作業チームが置かれ、同チームは、作業チーム長である防衛政策局次長、作業チーム長代理である防衛政策局防衛政策課長並びに作業チーム員である防衛政策局防衛計画課長、防衛政策局調査課長、運用企画局情報通信・研究課長、経理装備局技術計画官、防衛政策局防衛政策課宇宙・海洋政策室長、統合幕僚監部防衛計画部防衛課長、統合幕僚監部防衛計画部計画課長、陸上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛部防衛課長、航空幕僚監部防衛部防衛課長、情報本部計画部長及び技術研究本部技術企画部企画課長により構成される。

(十)について

御指摘の発言は、宇宙基本法を踏まえ、米国、欧州諸国等における宇宙開発利用の例を参考にしつつ、我が国の安全保障に資する宇宙開発利用の重要性について述べたものである。

(十一)について

御指摘の委員会第二回会合においては、慶応義塾大学総合政策学部教授の青木節子氏から、法制面から見た防衛目的での宇宙開発利用の可能性について、文部科学省宇宙開発委員会委員の池上徹彦氏から、我が国における宇宙関連技術の動向について、社団法人日本航空宇宙工業会技術顧問の中田勝敏氏から、防衛目的での宇宙開発利用の技術的可能性について、それぞれ講演していただいた。

(十二)について

(十一)についてで述べた講師の招へいのうち、文部科学省宇宙開発委員会委員である池上徹彦氏の招へいについては、防衛大臣から文部科学大臣に対する依頼に関し文書による決裁が行われた。他の二名の講師の招へいについては、文書による決裁は行われていないが、委員会の委員長の職務上の権限において行われたところである。

なお、これらの講師に対する謝礼金については、受領を辞退した講師を除き、その支払に関し文書による決裁が行われた。

(十三)について

宇宙開発戦略本部の構成員は、すべての国務大臣である。

宇宙開発戦略専門調査会の構成員は、慶應義塾大学総合政策学部教授の青木節子氏、株式会社読売新聞東京本社専務取締役論説委員長の朝倉敏夫氏、国立大学法人東京大学法学部教授の北岡伸一氏、リコーソフトウエア株式会社取締役会長の國井秀子氏、大同工業大学学長の澤岡昭氏、株式会社日立製作所取締役会長・社団法人電子情報技術産業協会会長の庄山悦彦氏、特例財団法人日本総合研究所会長の寺島実郎氏、元宇宙科学研究所所長の西田篤弘氏、特定非営利活動法人気象キャスターネットワーク副代表の藤森凉子氏、株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役社長の前田晃伸氏、株式会社バンダイ社外取締役の松永真理氏、国立大学法人京都大学総長の松本紘氏、漫画家・特例財団法人日本宇宙少年団理事長・特例社団法人中央青少年団体連絡協議会会長の松本零士氏、キヤノン株式会社代表取締役会長の御手洗冨士夫氏、日本科学未来館館長の毛利衛氏及びトヨタ自動車株式会社取締役社長の渡辺捷昭氏である。

宇宙開発利用体制検討ワーキンググループの構成員は、慶應義塾大学総合政策学部教授の青木節子氏、リコーソフトウエア株式会社取締役会長の國井秀子氏、国立大学法人東京大学大学院理学系研究科教授の佐藤勝彦氏、国立大学法人東京大学大学院情報学環教授の田中明彦氏、特例社団法人日本航空宇宙工業会常務理事の田中俊二氏、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科教授の中須賀真一氏、国立大学法人京都大学大学院公共政策連携研究部教授の中西寛氏及び特例社団法人日本経済団体連合会常務理事の椋田哲史氏である。

宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループの構成員は、慶應義塾大学総合政策学部教授の青木節子氏、三菱重工業株式会社航空宇宙事業本部宇宙機器部部長の淺田正一郎氏、特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアム事務局長の川島レイ氏、デジタルハリウッド大学教授の小菅敏夫氏、上智大学法学研究科教授の小塚荘一郎氏、スカパーJSAT株式会社経営企画本部経営企画部長の佐々木学氏、東京海上日動火災保険株式会社航空保険部宇宙保険室長の白井恭一氏、特例社団法人日本航空宇宙工業会常務理事の田中俊二氏、衛星測位システム協議会事務局長の西口浩氏、株式会社パスコ衛星事業部副事業部長の福永哲雄氏及び特例社団法人日本経済団体連合会常務理事の椋田哲史氏である。

これらの構成員の方々については、宇宙開発利用に関して、それぞれの知見に基づき、幅広い観点からの御意見をいただけるものと期待している。

(十四)について

宇宙基本計画については、平成二十一年五月を目途に宇宙開発戦略本部において作成する予定であり、その際、必要に応じ、委員会の検討結果も踏まえることとなるものと考えている。

(十五)について

現行の「平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱について」(平成十六年十二月十日安全保障会議決定・閣議決定)については、策定の五年後には、その時点における安全保障環境等を勘案し検討を行い、必要な修正を行うこととされており、また、現行の「中期防衛力整備計画(平成十七年度〜平成二十一年度)について」(平成十六年十二月十日安全保障会議決定・閣議決定)については、平成二十一年度までがその対象となっていることから、平成二十二年度以降の防衛力の在り方については、現在、政府において、所要の検討を行っているところであり、お尋ねの点を含めその内容について現時点でお答えすることは困難である。

(十六)について

宇宙開発戦略本部、宇宙開発戦略専門調査会、宇宙開発利用体制検討ワーキンググループ及び宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループ(以下「宇宙開発戦略本部等」という。)については、率直な意見交換を行っていただくため非公開とし、宇宙開発戦略本部等における発言者の氏名及び発言内容のすべてを公開することは差し控えているが、宇宙開発戦略本部等における議論の透明性を確保する観点から、主な発言内容等を記録した議事要旨を公開し、配付資料についても、原則として、公開することとしている。

(十七)について

宇宙開発戦略本部等における構成員以外の有識者からの意見聴取については、個別具体の状況に即して、その都度、宇宙開発戦略本部等において決定することとしており、あらかじめ一概にお答えすることは困難である。

(十八)について

委員会については、率直な意見交換を行うため非公開とし、委員会における発言者の氏名及び発言内容のすべてを公開することは差し控えているが、委員会における議論の透明性を確保する観点から、主な発言内容等を記録した議事要旨を公開し、配付資料についても、原則として、公開することとしている。

(十九)について

委員会においては、必要に応じ、部外有識者を招へいすることとしており、その招へいに当たっては、防衛省としての宇宙開発利用の検討に有益な法制、技術等に係る専門的知見を有していること等を考慮することとしているところである。

(二十)について

平成二十年十一月四日開催の宇宙開発戦略専門調査会の会合で配付された資料における「宇宙機関」については、今後、宇宙基本計画の作成過程において、宇宙基本法附則第三条の規定による宇宙開発利用に関する機関についての検討状況も踏まえつつ、必要に応じ、その都度、個別具体に判断するものであり、あらかじめ一概にお答えすることは困難である。

また、宇宙開発戦略専門調査会における検討の対象となる行政組織については、必要に応じ、その都度、個別具体に判断するものであり、あらかじめ一概にお答えすることは困難である。

(二十一)について

独立行政法人宇宙航空研究開発機構については、現在、政府において、所要の検討を行っているところであり、お尋ねについて、あらかじめお答えすることは困難である。

また、宇宙基本法附則第三条に規定する「独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関」については、同法の国会審議においては、同法の提案者から、宇宙開発の実施を担う独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人情報通信研究機構等が考えられる旨の説明がなされているものと承知しているが、その具体的内容については、今後検討を行う中で、個別具体に判断するものであり、あらかじめ一概にお答えすることは困難である。

(二十二)について

宇宙基本計画については、平成二十一年五月を目途に作成する予定である。

また、宇宙活動に関する法制については、「宇宙の開発及び利用の推進に関する件」(平成二十年五月九日衆議院内閣委員会決議)及び「宇宙基本法案に対する附帯決議」(平成二十年五月二十日参議院内閣委員会)を尊重し、宇宙基本法の施行後二年以内を目途に整備するよう努めてまいりたいと考えている。

(二十三)について

諸外国においては、衛星の打ち上げ目的の詳細は明らかにされない場合があることから、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。

(二十四)について

御指摘の「軍事用」及び「民生用」の区分が必ずしも明らかではなく、御指摘のような宇宙開発利用に関する予算の区分は行っていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

(二十五)について

お尋ねのような自衛隊の個別の活動に伴う通信及び情報収集を目的とする衛星の具体的な利用状況については、今後の自衛隊の活動に支障を生じるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

いずれにしても、防衛省としては、自衛隊の活動に伴う衛星の利用については、宇宙基本法の規定に基づき、必要な検討を進めていくこととしている。

(二十六)について

防衛省としては、防衛省・自衛隊による宇宙開発利用は、国民の生活や権利を不当に侵害することがないよう行われることは当然であると考えている。

また、これまでに、衛星を打ち上げるためのロケットの発射に際し、自衛隊が当該ロケットの打ち上げ射場の警備を行ったことはない。

(二十七)について

御指摘の「提言」については承知しているが、民間団体の会報に掲載された記述の内容について政府として見解等を述べることは差し控えたい。

(二十八)について

準天頂衛星については、衛星測位に関する技術実証及び利用実証を目的とした人工衛星として、平成二十二年度の打ち上げを目指し、初号機の開発を進めている。当該初号機は、その目的とする測位の機能を発揮するために必要な通信機能以外の通信機能は有していない。また、当該初号機から送信される測位信号は、広く一般の利用者が受信できるものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×11承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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