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宇宙開発利用政策に関する質問主意書
参議院 第170回 第36号検討してまいりたい ×1
質問本文
本年五月に宇宙基本法が成立し、これを受けて八月には宇宙開発戦略本部が設置され宇宙政策の総合的・計画的な推進が可能となった。これを踏まえ、宇宙政策について以下質問する。
一 宇宙基本法においては宇宙外交の推進が唱えられている。宇宙開発利用については日米関係が非常に重要であり、包括的な日米宇宙協力に関する協定を議論すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
また、日米衛星調達合意については解消に向けてなんらかの対応を行うべきと考えるが、政府の認識を示されたい。
二 宇宙基本法により宇宙政策は、従来の研究開発から産業化までを対象にすることが明確になった。宇宙の産業化を進めるためには、宇宙開発利用に関する条約の国内実施や民間の宇宙開発利用の推進等を図るための「宇宙活動法」の整備を至急行うとともに、活動法の整備に当たっては大企業だけでなく、ベンチャー企業も参入できるような制度設計を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
また、宇宙の産業化に当たっては、現在ロケットを打ち上げることができる期間が年間で百九十日間と制約を受けていることが大きな障壁であると考える。宇宙基本法にもあるように打ち上げ場の確保が宇宙開発利用を進める上で非常に大きな課題であり、来年策定される宇宙基本計画に向け、打ち上げ場の整備に関する議論を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「包括的な日米宇宙協力に関する協定」の具体的内容が必ずしも明らかでないが、宇宙の探査及び利用に関する主要分野については、これまで日米の政府間で複数の国際約束が締結されているところである。
また、御指摘の「日米衛星調達合意」とは「非研究開発衛星の調達手続等について」(平成二年六月十四日付けアクション・プログラム実行推進委員会決定。以下「決定」という。)を指すものと考えるが、決定は政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号)を踏まえた、透明、公開、無差別の原則に基づくものである。
今後の日米宇宙協力を含む宇宙開発利用に関する国際協力等の在り方については、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の趣旨を踏まえ、宇宙開発戦略本部を中心に検討を進めてまいりたい。
二について
宇宙活動に関する法制については、「宇宙基本法案に対する附帯決議」(平成二十年五月二十日参議院内閣委員会)及び「宇宙の開発及び利用の推進に関する件」(平成二十年五月九日衆議院内閣委員会決議)を尊重し、民間事業者の参入の在り方を含む幅広い検討を行った上で、宇宙基本法の施行後二年以内を目途に整備するよう努めてまいりたい。
また、打上げ射場(ロケットの打上げを行う施設をいう。)の整備については、宇宙基本計画の作成に当たって、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための検討が行われる中で、必要な検討が行われるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。