Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第86回

事業所税の運用に関する質問主意書

衆議院 第86回 第3号

提出者
衆議院
提出日
1978年12月11日
内閣転送 1978年12月12日
答弁書受領日
1978年12月19日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 1,076字/答弁 196字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

事業所税の運用に関する質問主意書

頭書案件については、先に昭和五十三年六月十五日に質問主意書を提出し同年六月二十七日、政府から答弁書を受理したが、その後、右質問主意書の内容であつた旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号(昭和五十三年法律第九号による改正前の旧規定)に定める事業所税の非課税措置について裁判所の見解も示され、政府の主張を排除している。即ち、政府は先に答弁書において旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定によつて非課税とされているのは、都道府県又は中小企業振興事業団から高度化資金の貸付けを受けて設置された一定の施設に限られるものであると主張し、事業所税の非課税対象は、その貸付けを受けた当該の特定施設に限るとの極めて狭い見解を持つている。しかしながら右規定は、政令で定めるものが高度化資金の貸付けを受けて当該事業を実施する場合における当該事業の用に供する施設で政令で定めるものにつき、事業所税を非課税にする旨の規定であり、右規定の文言自体は政府主張のごとく限定的なものではない。即ち、右旧規定は高度化資金の貸付けの目的、使途については当該事業の実施に係わらせているのであり、その貸付けを受けた当該事業者が、その資金の投資対象として土地を選ぶか、建物を選ぶか、その他の施設を選ぶか、そのいずれにするかは当該事業者の自主的選択に委ねているのである。このことは、高度化資金の使途、運用対象について、中小企業振興事業団法が「土地、建物その他の施設」(同法第二十条第一項第二号イ、ロ)として限定的包括規定を定めている趣旨からもうかがわれるのである。

また、高度化資金の貸付けを受けて中小企業構造の高度化事業を実施するためには、建物だけではなくその敷地も必要なことはいうまでもなく、高度化資金の貸付けを受けたものが、それを事業用建物の敷地の取得に使う場合でも、敷地も同時にその事業の用に供されており、高度化資金貸付けと事業の実施との間には関連があり、高度化の目的を達することができるのである。

よつて次のとおり質問する。

旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により、当該事業を営む事業者が、高度化資金の貸付けを受けて当該事業を営んでいる場合、事業用建物についてほ高度化資金の融資適格を有しながら、予算上の制約若しくは資金配分上の都合等により貸付けを受けられず、その敷地部分についてのみ高度化資金の貸付けを受けた場合にも、その事業用建物に対して事業所税を非課税とすべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

昭和五十三年改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定は、都道府県又は中小企業振興事業団から高度化資金の貸付けを受けて行う高度化事業又はこれらの者から施設の譲渡しを受けて行う高度化事業に係る一定の施設を非課税とする趣旨であり、施設の敷地が高度化資金の貸付けを受けて取得され又はこれらの者から譲渡しを受けたものであるというだけで、当該施設が非課税となるものではない。

右答弁する。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1978年6月15日 荒木宏 答弁 1978年6月27日
衆議院 第84回 第61号
提出 2010年11月15日 寺田 典城 答弁 2010年11月24日
参議院 第176回 第103号
提出 2025年1月24日 西川 将人(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年2月4日
衆議院 第217回 第3号
提出 1953年6月30日 長谷川四郎 答弁 1953年7月7日
衆議院 第16回 第21号
提出 1979年1月18日 渡辺武三 答弁 1979年2月2日
衆議院 第87回 第2号
提出 1952年7月11日 若林義孝 答弁 1952年7月18日
衆議院 第13回 第52号

件名の語が重なる質問主意書

提出 1991年10月3日 上田 耕一郎 答弁 1991年10月22日
参議院 第121回 第16号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる