Kurage 質問主意書アシスト

「保険業法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2023年11月30日〜2024年12月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」は、金融庁として、令和五年十二月二十六日付けで大手損害保険会社四社に対して保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十二条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出した事案等において認められた課題について、制度上及び監督上の必要な対応を検討するために設置したものである。御指摘の「本質問主意書で指摘している内容」については、当該事案等において認められた課題ではないものと認識しており、お尋ねのように「有識者会議で議論すべき」とは考えていない。
「生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一項の負担金をいう。) 零円
「指定紛争解決機関(金融ADR)に対する負担金」(無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十五第二項、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の四において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の五第二項、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項及び農業協同組合法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の五第二項、金融商品取引法第百五十六条の四十二第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項及び水産業協同組合法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の五第二項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の五第二項及び中小企業等協同組合法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、銀行法第五十二条の六十五第二項、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の四十二第二項、保険業法第三百八条の五第二項、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十四条第二項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項、信託業法第八十五条の五第二項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百一条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項の負担金をいう。) 二十三億六千五十八万六千円

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年12月13日 浜田 聡 答弁 2024年12月24日
質問: 令和六年十月三十一日、公正取引委員会は、大手損害保険会社及び損害保険代理店の計五社に対し、独占禁止法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。今回、共同保険の組成過程において、複数の損害保険会社が入札前に保険…
答弁: …、金融庁として、令和五年十二月二十六日付けで大手損害保険会社四社に対して保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十二条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出した事案等において認められた課題について、制度上及び監督上の必要な…
提出 2023年11月30日 浜田 聡 答弁 2023年12月12日
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一項の負担金をいう。) 零円 「損害保険料率算出機構に対する負担金」(損害保険料率算出機構の…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2024年12月13日 浜田 聡 答弁 2024年12月24日
質問: 令和六年十月三十一日、公正取引委員会は、大手損害保険会社及び損害保険代理店の計五社に対し、独占禁止法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。今回、共同保険の組成過程において、複数の損害保険会社が入札前に保険…
答弁: …、金融庁として、令和五年十二月二十六日付けで大手損害保険会社四社に対して保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十二条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出した事案等において認められた課題について、制度上及び監督上の必要な…
提出 2023年11月30日 浜田 聡 答弁 2023年12月12日
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …機構、損害保険契約者保護機構における保険契約者保護資金に対する負担金」(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の三十三第一項の負担金をいう。) 零円 「損害保険料率算出機構に対する負担金」(損害保険料率算出機構の…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。