「児童手当法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2023年12月1日〜2025年4月8日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、馬場 雄基)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下同じ。)から子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)を徴収し、健康保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定により保険料として徴収することとしている。このことと同法の目的との関係については、衆議院議員宮本徹君提出子ども・子育て支援金の試算に関する質問に対する答弁書(令和六年五月十日内閣衆質二一三第八七号)三についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「児童手当の支給が医療保険財政に与える影響」、「医療保険財源からの児童手当の支給が、医療給付の充実や保険料負担の軽減といった本来の目的に反する影響を及ぼす可能性」及び「児童手当の支給が将来的に保険料の更なる引上げを招く可能性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童手当の支給に要する費用のうち児童手当法第十八条の規定により国からの交付金をもって充てることとされる部分については、同法第十九条において、事業主拠出金(子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び子ども・子育て支援納付金を原資とするほか国庫が負担することとされており、保険給付(健康保険法第五十二条に規定する保険給付をいう。以下同じ。)等の財源となる一般保険料(保険料のうち健康保険法第百五十六条第一項第一号に規定する一般保険料率によって算定される額に係る部分をいう。以下同じ。)が充てられることはない。このため、児童手当の支給に要する費用の増減は、一般保険料の額、保険給付の水準及び保険給付に係る収支に直ちに影響するものではないと考える。
お尋ねの「育児用品補助制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子育て世帯に対する経済的支援として、御指摘のような「地域間格差が発生」しないよう、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づき児童手当を支給しているほか、令和四年度から、市区町村において「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和四年十二月二十六日付け子発一二二六第一号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)の別添二に基づき、おむつや児童の衣服などの出産や育児に関連する物品の購入費用等を支援する出産・子育て応援給付金の支給が行われているところ、当該支給を実施するための経費に充てるため、「令和四年度出産・子育て応援交付金交付要綱」(令和五年二月六日付け厚生労働省発子〇二〇六第一号厚生労働事務次官通知別紙)等に基づく出産・子育て応援交付金の交付を行っているところであり、引き続き、市区町村の創意工夫により、妊娠、出産及び子育ての支援が行われるよう、政府として必要な支援を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: 一の1及び2について 児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条…
質問: 少子高齢化に歯止めをかけるためには、子育て世代の経済的な負担を軽減する必要があるが、子育て支援に係る施策については、地方公共団体の自主的な取組に任されているものが多く、各地方公共団体の規模や財政事情、政治判断等によって、…
答弁: …に対する経済的支援として、御指摘のような「地域間格差が発生」しないよう、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づき児童手当を支給しているほか、令和四年度から、市区町村において「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: 一の1及び2について 児童手当の支給は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により行うものであり、これに要する費用等に充てるため、政府は健康保険者等(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条…
質問: 少子高齢化に歯止めをかけるためには、子育て世代の経済的な負担を軽減する必要があるが、子育て支援に係る施策については、地方公共団体の自主的な取組に任されているものが多く、各地方公共団体の規模や財政事情、政治判断等によって、…
答弁: …に対する経済的支援として、御指摘のような「地域間格差が発生」しないよう、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に基づき児童手当を支給しているほか、令和四年度から、市区町村において「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。