「公正取引委員会 「著作物」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1998年9月28日〜2001年6月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 大脇 雅子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
公正取引委員会作成に係る平成十三年三月二十三日付け「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書(以下「取扱いに関する文書」という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二十三条第四項の規定に基づき同項に規定する著作物(以下「著作物」という。)の再販売価格維持行為について独占禁止法の適用を除外する制度(以下「著作物再販制度」という。)について、「規制緩和推進三か年計画」(平成十年三月三十一日閣議決定)を始めとする累次の閣議決定に基づき公正取引委員会が検討を行ってきた結果を取りまとめたものであり、それ自体、法的拘束力を持つものでもなければ、行政処分としての性格を有するものでもない。
公正取引委員会作成に係る平成十年三月三十一日付け「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書(以下「取扱いに関する文書」という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二十四条の二第四項に基づき著作物の再販売価格維持行為について独占禁止法の適用を除外する制度(以下「著作物再販制度」という。)等についての公正取引委員会の解釈及び今後の方針を示したものであり、それ自体、法的強制力を持つものでもなければ、行政処分としての性格を有するものでもない。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …テープ・音楽用CDの再販に関する独禁法適用除外制度の廃止の是非について、公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、去る三月二十三日に「著作物再販制度の取扱いについて」(以下「見解」という。)を発表し、著作物再販制度を「…
答弁: 一について 公正取引委員会作成に係る平成十三年三月二十三日付け「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書(以下「取扱いに関する文書」という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …テープ・音楽用CDの再販に関する独禁法適用除外制度の廃止の是非について、公正取引委員会(以下「公取委」という。)は、去る三月二十三日に「著作物再販制度の取扱いについて」(以下「見解」という。)を発表し、著作物再販制度を「…
答弁: 一について 公正取引委員会作成に係る平成十三年三月二十三日付け「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書(以下「取扱いに関する文書」という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四…
質問: 公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する質問主意書 書籍・雑誌、新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CDの再販に関する独禁法適用除外制度(著作物再販制度)の廃止の是非について、公正取引委員会は、本年…
答弁: 一について 公正取引委員会作成に係る平成十年三月三十一日付け「著作物再販制度の取扱いについて」と題する文書(以下「取扱いに関する文書」という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公正取引委員会 「著作物」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」ほか1件に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
「公正取引委員会の「著作物再販制度の取扱いについて」に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。