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著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関する質問主意書
衆議院 第159回 第100号
質問本文
本法案は国内盤のマーケットをアジア等からの国内盤の還流から防止することを立法趣旨としている。それゆえ規制の対象は日本国内で最初に発行された音楽CD等に限定されるはずである。このような立法趣旨からして、
一 本法案の案文にある「国内において頒布することを目的とする商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が」なる文言は「自ら『国内で』発行し、又は他の者に『国内で』発行させている者が」という法文と解釈するべきはずである。「国内で」なる限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。
二 一に続く部分である「当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするものを国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って・・・・」なる文言は、「専ら国外において頒布することを目的とするもの『で最初に国内で発行されたもの』を『国内発行後に』国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、」という法文と解釈するべきはずである。このような限定が付されているのが立法趣旨であることを確認したい。前記一、及び二の限定が付されていない限り、本法案は、広く洋楽レコード等の規制を可能にするために本来の立法趣旨より広い規制対象を設定していると考えざるを得ない。
右質問する。
政府答弁書
一について
今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、又は他の者に発行させている」とは、「国内において、自ら発行し、又は他の者に発行させている」という趣旨である。
二について
法案第百十三条第五項は、国内頒布目的商業用レコードを自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合をその対象としている。したがって、国外頒布目的商業用レコードが発行された際に、国内頒布目的商業用レコードが国内において発行されていることが前提とされる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。