Kurage 質問主意書アシスト

「冤罪における 審請求」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1998年10月16日〜1998年10月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 保坂展人)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1998年10月16日 保坂展人 答弁 1998年11月27日
衆議院 第143回 第31号個別の事案 ×6
質問: 冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の実施状況に関する質問主意書 わが国は、国際人権(自由権)規約を一九七九年に批准し、司法制度の整備に努めてきたはずである。しかしながら、国連・国際人権(自由権)規…
答弁: …告書の記載は、公判の準備のための証拠開示についてのものである。 なお、再審請求事件における再審請求者等に対する証拠開示についてお答えすると、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)においては、再審請求者等に対して…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1998年10月16日 保坂展人 答弁 1998年11月27日
衆議院 第143回 第31号個別の事案 ×6
質問: 冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の実施状況に関する質問主意書 わが国は、国際人権(自由権)規約を一九七九年に批准し、司法制度の整備に努めてきたはずである。しかしながら、国連・国際人権(自由権)規…
答弁: …告書の記載は、公判の準備のための証拠開示についてのものである。 なお、再審請求事件における再審請求者等に対する証拠開示についてお答えすると、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)においては、再審請求者等に対して…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「冤罪における 審請求」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 2000年6月1日 福島 瑞穂 答弁 2000年8月25日
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 2000年5月25日 保坂展人 答弁 2000年6月2日
衆議院 第147回 第36号個別の事案 ×1
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 1988年10月18日 千葉 景子 答弁 1988年11月15日
参議院 第113回 第15号
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 2012年2月23日 福島 みずほ 答弁 2012年3月2日
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 1992年12月9日 穐山 篤 答弁 1993年1月22日
参議院 第125回 第9号お答えすることは困難 ×1
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 2006年6月15日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第373号お答えすることは困難 ×2
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 2006年1月24日 福島みずほ 答弁 2006年2月3日
参議院 第164回 第1号
「冤罪における再審請求と証拠開示および国際人権(自由権)規約の…」に近い
提出 1983年7月23日 中路雅弘 答弁 1983年8月5日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。