「北陸新幹線敦賀以西ルート整備」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2016年3月15日〜2021年6月9日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 田島 一成、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いか。 二 平成二十八年五月二十七日提出質問第三〇二号の田島一成君提出「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する再質問主意書」に対する答弁書の「一について」で、政府は当時以下のように答弁している。 「(米原町附近を経由するル…
答弁: 一について 御指摘の「整備検討委員会が政府から北陸新幹線のルート決定を行う裁量を委託されている」、「ルート決定の裁量権が整備検討委員会にある」及び「ルート選定の説明責任を負う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: 北陸新幹線敦賀以西ルートについて、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの「中間とりまとめ」として絞り込まれた、�@小浜舞鶴京都ルート(敦賀駅−小浜市附近−舞鶴市附近−京都駅−新大阪駅)、�A小浜京都ルート(敦賀駅−小…
答弁: 一及び二について 平成二十八年四月二十七日に公表された与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会の中間とりまとめ(以下「中間とりまとめ」という。)を踏まえ、国土交通省において、北陸新幹線…
質問: …、建設主体及び営業主体が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構である北陸新幹線敦賀以西ルート整備についても、公共事業として国費や地方負担が投入される以上、中央新幹線のルート決定と同様に、より効果的で、効率的なルートが…
答弁: 一について 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第五条第一項の規定に基づき、昭和四十八年十月に、日本国有鉄道(当時)及び日本鉄道建設公団(当時)が取りまとめた北陸新幹線(東京都・大阪市間)調査報告書において…
質問: 与党において、昨年八月より北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会を設置し、敦賀以西ルートについて検討が進められ、平成二十八年三月十日に開催された同委員会にて、敦賀から米原に至る、いわゆる「米原ルート」、敦賀から小浜、京都を…
答弁: 一について 御指摘の「収支見込み並びに実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、整備新幹線の各区間に係る鉄道施設の毎事業年度の貸付料の額のうち、その後の整備新幹線の建設に関する工事に要する費用に充てられ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …いか。 二 平成二十八年五月二十七日提出質問第三〇二号の田島一成君提出「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する再質問主意書」に対する答弁書の「一について」で、政府は当時以下のように答弁している。 「(米原町附近を経由するル…
答弁: 一について 御指摘の「整備検討委員会が政府から北陸新幹線のルート決定を行う裁量を委託されている」、「ルート決定の裁量権が整備検討委員会にある」及び「ルート選定の説明責任を負う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: 北陸新幹線敦賀以西ルートについて、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの「中間とりまとめ」として絞り込まれた、�@小浜舞鶴京都ルート(敦賀駅−小浜市附近−舞鶴市附近−京都駅−新大阪駅)、�A小浜京都ルート(敦賀駅−小…
答弁: 一及び二について 平成二十八年四月二十七日に公表された与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会の中間とりまとめ(以下「中間とりまとめ」という。)を踏まえ、国土交通省において、北陸新幹線…
質問: …、建設主体及び営業主体が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構である北陸新幹線敦賀以西ルート整備についても、公共事業として国費や地方負担が投入される以上、中央新幹線のルート決定と同様に、より効果的で、効率的なルートが…
答弁: 一について 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第五条第一項の規定に基づき、昭和四十八年十月に、日本国有鉄道(当時)及び日本鉄道建設公団(当時)が取りまとめた北陸新幹線(東京都・大阪市間)調査報告書において…
質問: 与党において、昨年八月より北陸新幹線敦賀・大阪間整備検討委員会を設置し、敦賀以西ルートについて検討が進められ、平成二十八年三月十日に開催された同委員会にて、敦賀から米原に至る、いわゆる「米原ルート」、敦賀から小浜、京都を…
答弁: 一について 御指摘の「収支見込み並びに実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、整備新幹線の各区間に係る鉄道施設の毎事業年度の貸付料の額のうち、その後の整備新幹線の建設に関する工事に要する費用に充てられ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北陸新幹線敦賀以西ルート整備」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北陸新幹線敦賀―新大阪間の建設計画に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する質問主意書」ほか3件に近い
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する再質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第145回 第32号
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第179回 第91号
「北陸新幹線敦賀―新大阪間の建設計画に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第177回 第108号
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する再質問主意書」に近い
「北陸新幹線敦賀以西ルート整備に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。