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「子ども・子育て支援法等」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
2016年8月3日〜2025年4月8日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 浜田 聡、長妻 昭、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 5、個別の事案 2、仮定の質問 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「児童手当の財源を一般会計の支出とすることについて検討」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、児童手当の支給に要する費用については、これまでも、多様な財源を組み合わせることによって必要な額を確保してきたところであり、都道府県及び市町村が一部を負担するとともに、国の交付金をもって充てる部分については、事業主拠出金を原資とするほか、国庫が負担することとされてきた。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)による児童手当の支給額の増加、所得要件の撤廃等(以下「児童手当の拡充」という。)を行うに当たっては、これらの財源に加えて、児童手当の支給が健康保険法等の目的の達成に寄与するものであること等を踏まえ、同法等に基づく保険料を原資とする子ども・子育て支援納付金の一部も活用して、安定的な財源を確保することとしたものである。児童手当の拡充に要する費用を一般会計からの支出のみにより確保することについては、現在検討を行っておらず、また、現時点において検討を行う予定はない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項において、子ども・子育て支援金率は、「政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」と規定されており、同項の政令は、同項の規定に基づき、制定すべきものである。
今般の定額減税について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する同項に規定する支払明細書に所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載することとした趣旨については、令和六年二月二十七日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「定額減税の効果を国民の皆様によりしっかり感じていただくために、・・・給与明細に減税額を明記していただくことによりまして、賃上げと所得減税の双方の効果を実感できるようにする」と答弁したとおりであり、同法第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者の義務としたものである。また、御指摘の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三に規定する子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額の通知に係る取扱いについては、改正法第二条の規定による改正後の健康保険法の規定の施行に向けて検討する事項である。なお、当該規定は、令和八年四月一日から施行することとされている。
御指摘の「子育て支援金の徴収額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除したときは、同条第三項の規定により、その控除額を被保険者に通知しなければならないこととされているところ、当該規定に違反した場合の罰則は存在しない。
事業主が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての御指摘の「控除額の内訳として、子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額」の通知に係る取扱いについては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号。以下「改正法案」という。)の成立後、改正法案第二条による改正後の健康保険法の規定の施行に向けて検討する事項であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第二条の規定による改正後の健康保険法第百五十五条第一項の保険料は、「健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため」(同項)、一体として徴収するものであり、当該保険料のうち子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を取り出して憲法第八十四条に規定する租税に当たるか否かを論ずることはできないと考える。
お尋ねの「子ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金は、同法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等から、同法第七十一条の三第一項各号に掲げる費用に充てるため徴収するものであり、当該健康保険者等は、同法案第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項等の規定により、当該子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収するものである。平成十八年三月一日最高裁判所大法廷判決においては、国民健康保険の保険料について、「憲法八十四条の規定が直接に適用されることはないというべきである」と判示されている。
市町村及び都道府県が障害福祉計画を定めるに当たって即すべきものとされている障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号。以下「基本指針」という。)では、「障害児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある」旨を記載し、障害児の保護者の両立支援についての視点も盛り込んでいるところである。今後、基本指針の見直しに当たっても、同様の視点の下、市町村及び都道府県が障害児福祉計画を定めることができるようにしてまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(8件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年4月8日 浜田 聡 答弁 2025年4月18日
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: …ついては、事業主拠出金を原資とするほか、国庫が負担することとされてきた。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)による児童手当の支給額の増加、所得要件の撤廃等(以下「児童手当の拡充」という。)…
提出 2025年3月18日 浜田 聡 答弁 2025年3月28日
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…
提出 2024年6月5日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月14日
衆議院 第213回 第121号趣旨が明らかではない ×1
質問: 令和六年六月の定額減税は給与明細に減税金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減につい…
答弁: …の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七…
提出 2024年5月31日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月11日
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条…
提出 2024年5月24日 神津 たけし(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月4日
質問: 本年六月から実施される定額減税については、給与等の支払者が定額減税の実施による給与特別控除額(以下「定額減税額」という。)を給与等の支払明細書(以下「支払明細書」という。)に記載した上で、当該支払明細書を、支払いを受ける…
答弁: …納付金に充てるための被保険者からの徴収額」の通知に係る取扱いについては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号。以下「改正法案」という。)の成立後、改正法案第二条による改正後の健康保…
提出 2024年3月26日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月5日
衆議院 第213回 第68号趣旨が明らかではない ×1
質問: …拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施が必要である。しかしながら、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)の事業に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金…
答弁: …保険法第一条等に規定する目的を達成しようとするものである。 二について 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第二条の規定による改正後の健康保険法第百五十五条第一項の保険料は、「健…
提出 2024年3月8日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2024年3月19日
衆議院 第213回 第58号趣旨が明らかではない ×1
質問: …租税に当たるというべきである。」 これを踏まえ、今国会に提出されている「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」において創設が検討されている「子ども・子育て支援金」は租税ではないのか。最高裁判決との関係を明確にした…
答弁: …ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十…
提出 2016年8月3日 石上 俊雄 答弁 2016年8月15日
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランスの実現に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二一七号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二一七号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・バランス実…
答弁: …号。以下「基本指針」という。)では、「障害児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある」旨を記載し、障害児の保護者の両立支援についての視点も盛り込んでいるところ…

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 2025年4月8日 浜田 聡 答弁 2025年4月18日
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: …ついては、事業主拠出金を原資とするほか、国庫が負担することとされてきた。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)による児童手当の支給額の増加、所得要件の撤廃等(以下「児童手当の拡充」という。)…
提出 2025年3月18日 浜田 聡 答弁 2025年3月28日
質問: 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の健康保険法第百六十条の二第一項は、「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年…
答弁: 一及び三の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百…
提出 2024年6月5日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月14日
衆議院 第213回 第121号趣旨が明らかではない ×1
質問: 令和六年六月の定額減税は給与明細に減税金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減につい…
答弁: …の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七…
提出 2024年5月31日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月11日
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …明らかではないが、事業主が、今国会で審議され、令和六年六月五日に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条…
提出 2024年5月24日 神津 たけし(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月4日
質問: 本年六月から実施される定額減税については、給与等の支払者が定額減税の実施による給与特別控除額(以下「定額減税額」という。)を給与等の支払明細書(以下「支払明細書」という。)に記載した上で、当該支払明細書を、支払いを受ける…
答弁: …納付金に充てるための被保険者からの徴収額」の通知に係る取扱いについては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号。以下「改正法案」という。)の成立後、改正法案第二条による改正後の健康保…
提出 2024年3月26日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月5日
衆議院 第213回 第68号趣旨が明らかではない ×1
質問: …拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施が必要である。しかしながら、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)の事業に必要な費用に充てるため、医療保険者から子ども・子育て支援納付金…
答弁: …保険法第一条等に規定する目的を達成しようとするものである。 二について 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第二条の規定による改正後の健康保険法第百五十五条第一項の保険料は、「健…
提出 2024年3月8日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2024年3月19日
衆議院 第213回 第58号趣旨が明らかではない ×1
質問: …租税に当たるというべきである。」 これを踏まえ、今国会に提出されている「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」において創設が検討されている「子ども・子育て支援金」は租税ではないのか。最高裁判決との関係を明確にした…
答弁: …ども・子育て支援金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十…
提出 2016年8月3日 石上 俊雄 答弁 2016年8月15日
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランスの実現に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二一七号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二一七号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・バランス実…
答弁: …号。以下「基本指針」という。)では、「障害児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある」旨を記載し、障害児の保護者の両立支援についての視点も盛り込んでいるところ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「子ども・子育て支援法等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年6月4日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月14日
「定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年6月18日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月28日
衆議院 第213回 第188号個別の事案 ×2
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年5月31日 浜田 聡 答弁 2024年6月11日
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年6月4日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月14日
「子ども・子育て支援金率の上限の妥当性等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年4月26日 宮本 徹(日本共産党) 答弁 2024年5月10日
「定額減税の実施に伴う事業者の負担等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年6月12日 馬場 雄基(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日
衆議院 第213回 第147号
「子ども・子育て支援納付金を医療保険者から徴収することに関す…」ほか1件に近い
提出 2022年12月2日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年12月13日
衆議院 第210回 第44号趣旨が明らかではない ×3
「定額減税額の給与等の支払明細書への記載等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年5月29日 石垣 のりこ 答弁 2024年6月7日
参議院 第213回 第154号お答えすることは困難 ×3
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
提出 2018年7月19日 石上 俊雄 答弁 2018年7月27日
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月28日 石上 俊雄 答弁 2015年8月7日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。