「帰化審査 厳格化」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2026年7月16日〜2026年7月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 伊勢崎 賢治)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「帰化審査」の「厳格化」については、令和八年四月十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり」と答弁したとおり、帰化の許可の条件を定めた国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号に規定する「引き続き五年以上日本に住所を有すること」の条件を、合理性を有するものとして維持した上で、永住許可の審査との整合性を図る観点から、運用上、原則として十年以上我が国に在留し、日本社会に融和していることを必要とすることとしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和八年三月二十七日、法務省は、同年四月一日以降の帰化審査において、「日本社会に融和していること」の要件について、「原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする」と発表した。この審査の厳格化は、国籍法…
答弁: 一及び二について 御指摘の「帰化審査」の「厳格化」については、令和八年四月十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 令和八年三月二十七日、法務省は、同年四月一日以降の帰化審査において、「日本社会に融和していること」の要件について、「原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする」と発表した。この審査の厳格化は、国籍法…
答弁: 一及び二について 御指摘の「帰化審査」の「厳格化」については、令和八年四月十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。