「年金給付 期日」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
1件
2026年6月30日〜2026年6月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 山本 ジョージ)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、同日の同委員会において、後藤厚生労働大臣(当時)が「年金の毎月支払による受給者の利便性向上の趣旨・・・は理解できるわけでございますけれども、約四千万人の年金受給者に対して毎月支給を実施する場合に、まず支払期日までの期間短縮に伴いまして、日本年金機構のみならず、各共済組合、年金から控除される税金や、介護保険料を所管する市町村等の関係機関における業務量の増加、死亡等の、例えば受給者の状況の変化が支払処理に反映されずに過払い等が発生する中で、要するに返してもらう手間が掛かるということ、受給者の口座への支払の頻度が上がることに伴い日本銀行、金融機関等の業務が増加するとともに負担する手数料が増加するなど、技術的なことではございますけれども、様々な課題がございます。こうした様々な課題や、毎月支払へ変更したとしても年金の総額は増加しないということでもありますので、極めて大量な情報をより迅速かつ正確に処理が可能となるようなデジタル技術の進展等も考慮しつつ、検討が必要だというふうに考えております」と答弁しているところ、お尋ねの「年金給付を毎月に改める検討」を具体的に行う段階にはないと考えており、お尋ねの「差異」が生じているものである。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …なければならない。」とされている。一方、国民年金法第十八条第三項では、「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。」とされている。この差異の理由について、政府の見解を…
答弁: …第二項の規定に基づき、毎月一回以上支払うこととされている一方で、御指摘の年金給付については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十八条第三項等の規定に基づき、原則二か月に一度支給することとされているところ、これは…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。