「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰 適否」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年3月3日〜2008年3月28日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年三月十一日内閣衆質一六九第一三五号。以下「前回答弁書」という。)五から七までについてで述べたとおり、鹿児島県警察において、御指摘の表彰を受けた警察官に具体的にいかなる功労があったと判断されたかについて、警察庁としては、その詳細を承知しておらず、当該警察官の具体的な功労についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一六四号)を踏まえ、再度質問する。 一 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)…
答弁: 一について 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の「踏み字」行為が行われた時点では当該行為が行われたことを知らなかったとのことである。 二について 警察庁においては、鹿児島県警察が御指摘の「踏み…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三五号)を踏まえ、再質問する。 一 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)に…
答弁: 一について 衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年三月十一日内閣衆質一六九第一三五号。以下「前回答弁書」という。)五から七…
質問: 一 表彰の内容、表彰を決定する基準等、警察庁における警察官の表彰制度について説明されたい。 二 ある事案について警察官が容疑者を逮捕し、取り調べをした後に、当該容疑者は起訴されなかった、または起訴されたが最終的に無罪が確…
答弁: 一について 警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が警察官個人に対して授与する表彰については、警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に規定されている。同…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一六四号)を踏まえ、再度質問する。 一 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)…
答弁: 一について 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の「踏み字」行為が行われた時点では当該行為が行われたことを知らなかったとのことである。 二について 警察庁においては、鹿児島県警察が御指摘の「踏み…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三五号)を踏まえ、再質問する。 一 二〇〇三年の鹿児島県議選において中山信一氏と志布志市の運動員ら十五人を公職選挙法違反容疑で逮捕したが、後に担当警察官(以下、「担当警察官」という。)に…
答弁: 一について 衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否についての政府の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年三月十一日内閣衆質一六九第一三五号。以下「前回答弁書」という。)五から七…
質問: 一 表彰の内容、表彰を決定する基準等、警察庁における警察官の表彰制度について説明されたい。 二 ある事案について警察官が容疑者を逮捕し、取り調べをした後に、当該容疑者は起訴されなかった、または起訴されたが最終的に無罪が確…
答弁: 一について 警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が警察官個人に対して授与する表彰については、警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に規定されている。同…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・6件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰 適否」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
「志布志事件に携わった鹿児島県警警察官に対する表彰の適否につ…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。