「憲法 幾つか」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
2件
2025年10月24日〜2026年4月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の他これに類するいかなる措置」に当たるのではないか。 三 差額関税制度の憲法上の正当性について 日本国憲法第九十八条第二項においては「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」…
答弁: 一の1について 御指摘の「外国貿易障壁報告書」は、「米国の通商代表部」が公表しているものであり、我が国政府として、他国が公表している報告書の一々についてお答えすることは差し控えたい。 一の2について 御指摘の「著しく貿易…
質問: 一 日本国憲法第八十一条に規定される違憲法令審査権の意義について、三権分立との関係に言及しつつ、答弁ありたい。 二 日本国憲法第九十八条を踏まえ、我が国が締結した条約及び確立された国際法規と法律はいずれが優先するのか。ま…
答弁: 一について お尋ねの「違憲法令審査権の意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる違憲立法審査権については、憲法第八十一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …の他これに類するいかなる措置」に当たるのではないか。 三 差額関税制度の憲法上の正当性について 日本国憲法第九十八条第二項においては「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」…
答弁: 一の1について 御指摘の「外国貿易障壁報告書」は、「米国の通商代表部」が公表しているものであり、我が国政府として、他国が公表している報告書の一々についてお答えすることは差し控えたい。 一の2について 御指摘の「著しく貿易…
質問: 一 日本国憲法第八十一条に規定される違憲法令審査権の意義について、三権分立との関係に言及しつつ、答弁ありたい。 二 日本国憲法第九十八条を踏まえ、我が国が締結した条約及び確立された国際法規と法律はいずれが優先するのか。ま…
答弁: 一について お尋ねの「違憲法令審査権の意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる違憲立法審査権については、憲法第八十一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。