「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が行わないこ にある合法性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1979年2月16日〜1979年4月16日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 秦 豊)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 成田空港二期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が行わないことにある合法性・正当性に関する再質問主意書 昨年五月に強行された成田空港の暫定開港後も現在に至るまで、千葉県収用委員会は同空港二期用地内の未収用地につい…
答弁: 一並びに二の(1)、(5)、(6)及び(8)について 千葉県収用委員会は、その権限を行使するに当たつて、憲法及び土地収用法その他の法令を遵守すべきことは、現行憲法の下において当然であり、同委員会は憲法、土地収用法等に適合…
質問: 成田空港二期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が行わないことにある合法性・正当性に関する質問主意書 成田空港の暫定開港が昨年五月に強行される以前は当然のこととしても、強行された後も現在に至るまで、同空港二期用地…
答弁: 一について 千葉県収用委員会は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく権限を行うため、同法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところにより設置されている委員会であり、千葉県知事の所轄の下にある…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が行わないこ にある合法性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」ほか1件に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」に近い
「成田空港2期用地に係る権利取得裁決などを千葉県収用委員会が…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。