Kurage 質問主意書アシスト

「日本学術会議法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
2件
2024年12月5日〜2025年3月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 島田 洋一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「この声明の破棄」及び「補助金供与の条件とすべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の関係法令に基づいて行うこととなるものと考えている。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「軍事的安全保障研究に関する声明」(平成二十九年三月二十四日日本学術会議)については、令和四年四月二十六日の参議院内閣委員会において、政府参考人が「大学等の各研究機関に軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から、技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものでありまして、・・・安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。」と答弁しているところであり、また、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第三項において、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする」と規定されているところである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年3月17日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年3月28日
衆議院 第217回 第111号お答えすることは困難 ×1
質問: …表の先行を許すといった事態を招いてきたと考える。 政府が今国会に提出した日本学術会議法案は、同会議を「国の特別機関」から特殊法人に移行するものの、その財源措置について、第四十八条第一項で「政府は(中略)必要と認める金額を…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係…
提出 2024年12月5日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2024年12月17日
衆議院 第216回 第47号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本学術会議は、第二次世界大戦後、日本が連合国軍総司令部(GHQ)の統治下にあった一九四九年に設置された。当時のGHQの最大の使命は、日本を二度と戦争のできない国にすること、すなわち安全保障面における日本弱体化であった。…
答弁: …るという趣旨のものではございません。」と答弁しているところであり、また、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第三項において、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする」と規定されているところである。…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2025年3月17日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年3月28日
衆議院 第217回 第111号お答えすることは困難 ×1
質問: …表の先行を許すといった事態を招いてきたと考える。 政府が今国会に提出した日本学術会議法案は、同会議を「国の特別機関」から特殊法人に移行するものの、その財源措置について、第四十八条第一項で「政府は(中略)必要と認める金額を…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本学術会議法案(第二百十七回国会閣法第三十六号)において成立することとされている日本学術会議に対する補助金の交付については、同法案及び補助金等に係…
提出 2024年12月5日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2024年12月17日
衆議院 第216回 第47号趣旨が明らかではない ×1
質問: 日本学術会議は、第二次世界大戦後、日本が連合国軍総司令部(GHQ)の統治下にあった一九四九年に設置された。当時のGHQの最大の使命は、日本を二度と戦争のできない国にすること、すなわち安全保障面における日本弱体化であった。…
答弁: …るという趣旨のものではございません。」と答弁しているところであり、また、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第三項において、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする」と規定されているところである。…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。