KurageKurage 質問主意書アシスト

「東京拘置所における獄中懲罰 獄中医療」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1984年6月5日〜1984年6月5日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 美濃部 亮吉)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1984年6月5日 美濃部 亮吉 答弁 1984年6月19日
参議院 第101回 第31号検討してまいりたい ×1
質問: 東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問主意書 東京拘置所における処遇の実情にかんがみ、その獄中懲罰及び獄中医療等に関して、以下質問する。 一 獄中懲罰について (一) 監獄内での懲罰は新たな法益剥奪であるから…
答弁: 一について (一) 監獄法上の懲罰は、いわゆる行政上の懲戒罰であり、刑罰とはその性質を異にするものである。したがつて、懲罰については、罪刑法定主義の適用はないと考えている。 しかし、懲罰は、被収容者に一定の不利益を科する…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1984年6月5日 美濃部 亮吉 答弁 1984年6月19日
参議院 第101回 第31号検討してまいりたい ×1
質問: 東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問主意書 東京拘置所における処遇の実情にかんがみ、その獄中懲罰及び獄中医療等に関して、以下質問する。 一 獄中懲罰について (一) 監獄内での懲罰は新たな法益剥奪であるから…
答弁: 一について (一) 監獄法上の懲罰は、いわゆる行政上の懲戒罰であり、刑罰とはその性質を異にするものである。したがつて、懲罰については、罪刑法定主義の適用はないと考えている。 しかし、懲罰は、被収容者に一定の不利益を科する…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京拘置所における獄中懲罰 獄中医療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第34号お答えすることは困難 ×2
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第33号お答えすることは困難 ×3
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 1998年12月14日 保坂展人 答弁 1999年3月2日
衆議院 第144回 第16号
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第32号お答えすることは困難 ×5
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2000年3月31日 福島 瑞穂 答弁 2000年5月26日
参議院 第147回 第21号お答えすることは困難 ×1
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2006年6月14日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第353号
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 1999年4月14日 福島 瑞穂 答弁 1999年5月25日
参議院 第145回 第15号
「東京拘置所における獄中懲罰及び獄中医療に関する質問」に近い
提出 2003年10月9日 福島 瑞穂 答弁 2003年11月18日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。