Kurage 質問主意書アシスト

「漁業法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
6件
2023年10月20日〜2025年5月9日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 屋良 朝博、浜田 聡、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「太平洋クロマグロ」の「大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分」については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」を踏まえ、農林水産大臣が決定した資源管理基本方針(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、令和三年度から令和五年度までの管理年度(都道府県にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとの都道府県の漁獲実績の比率の平均値を用いて行うことを基本とし、これに基づいて算出された数量が、平成二十七年度から令和五年度までの各年度の漁獲実績のうち御指摘の「最大実績」となる漁獲量を下回る都道府県に対しては、当該「最大実績」まで上乗せすることとしている。
令和七年以降のくろまぐろの漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、同条第二項第三号に規定する特定水産資源及びその管理年度ごとに定める数量をいう。)のうち、都道府県に配分する数量及び同大臣が漁獲量の管理を行うために設定する区分に配分する数量については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」において「放流等の混獲回避を行うなど漁獲枠管理の負担の大きい漁業者や獲り控えた都道府県、漁業等に対して配慮する」、特に大型のくろまぐろについては「合意が得られた増枠相当分の数量(二千八百七トン)」は「都道府県に配慮して配分する」等とされており、同月十三日、これらに従い同大臣が決定したところである。
クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書 井坂 信彦 答弁 2024年12月17日
遊漁(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条の二第二号に規定する遊漁をいう。以下同じ。)を行う者によるくろまぐろの採捕については、漁業法第百五十二条第一項に基づき設置される広域漁業調整委員会が同法第百二十一条第一項に基づき行う指示(以下単に「指示」という。)に基づき、その数量の管理をしているところである。今後の指示やくろまぐろの遊漁の管理の在り方については、広域漁業調整委員会の下に設置された「くろまぐろ遊漁専門部会」において、現在、審議されているところである。
クロマグロの漁獲枠拡大に関する質問主意書 井坂 信彦 答弁 2024年12月17日
御指摘の「沿岸釣り・はえ縄漁業者」を含む「太平洋クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。以下同じ。)に即して、同条第二項第三号に規定する特定水産資源及びその管理年度ごとに定める数量をいう。以下同じ。)を超えないよう漁獲量の管理に取り組んでいる中で、「定置網にクロマグロが入った場合」に「漁獲枠を守るために放流」することはあり得ると承知しており、政府としては、こうしたことを最小限にするため、都道府県間等における漁獲可能量の円滑な融通の促進に取り組むとともに、やむを得ず「放流」した沿岸漁業者等に対して、「水産業競争力強化緊急事業」のうち「広域浜プラン緊急対策事業」において「太平洋クロマグロ」の「放流」等の取組に必要な経費への支援を行っているところであり、御指摘のように「沿岸漁業に混乱を招いている」とは認識していない。
ブラックバスを採捕する際に、ブラックバスが漁業権の対象とされていない内水面漁業協同組合が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第二項第二号の遊漁料(以下「遊漁料」という。)の納付を求めていることについては、御指摘の「釣りガイドや貸しボート業者」等を経由して納付を求めている場合を含め、一部の内水面漁業協同組合において、ブラックバスだけを採捕することは事実上困難であることから、漁業権の対象とされている他魚種が採捕される可能性があることを理由として、遊漁料の納付を求めているものと承知しているところ、農林水産省としては、漁業権の対象とされていない魚種を採捕するという名目で漁業権の対象とされている魚種を混獲するものであると客観的に認定し得るときは、遊漁料を納付させることができると考えているが、いずれにせよ、遊漁料については都道府県知事において適切に運用されるものと考えている。
当該目標の達成のため、水産資源について、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九条に基づく資源調査及び資源評価、同資源評価を踏まえた同法第八条第二項に基づく漁獲可能量による管理、同条第三項に基づく漁獲割当てによる管理制度の導入、同法第百二十四条に基づく水産資源の保存及び管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)の締結の推進等を行うこととしており、その具体的な行程をロードマップの中で示している。これらの施策を実施するため、令和五年度予算においては、農林水産省において、水産資源調査・評価推進事業に要する経費として約五十五億円、新たな資源管理システム構築促進事業に要する経費として約八億円等を計上したところである。引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
また、資源管理協定等の取組の効果の検証は、その有効期間の終了時等において、同協議会において、漁業法第九条に基づく直近の資源評価の結果等を踏まえて行うこととしており、当該検証の結果は、農林水産大臣又は都道府県知事に報告され、当該報告を通じて、国及び都道府県において、漁業者による資源管理の取組を把握しているところである。
御指摘の「TAC」とは、漁業法第七条第一項に定める漁獲可能量を指すものと考えられるが、これについては、御指摘の「TACの消化率の実態に見合った評価」ではなく、同法第九条に基づく資源評価の結果を踏まえて設定することとしている。今後とも、科学的な知見に基づいて漁獲可能量を設定及び管理し、水産資源を持続的に利用できるよう努めてまいりたい。
漁業法における漁獲割当ての制度については、特定の漁業者へ漁獲割当量が集中することで漁業者の減少につながること等の懸念を踏まえて、同法第十七条に規定する漁獲割当割合及び同法第十九条に規定する年次漁獲割当量を当事者間の合意のみに基づいて移転することができる制度ではなく、同法第二十一条及び第二十二条に基づき農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けた場合に限り移転することが可能な制度とされているところであり、現時点において、これを変更する予定はない。

2. 答えていない型が返った質問(6件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年5月9日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月20日
衆議院 第217回 第178号趣旨が明らかではない ×1
質問: 二〇一四年に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において合意された太平洋クロマグロの資源管理措置については、沖縄県においても、その遵守に向けて、国の基本方針に従い、県内の管理体制が構築され、漁業者、漁業団体、行政が一…
答弁: …配分の考え方について」を踏まえ、農林水産大臣が決定した資源管理基本方針(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、令和三年度から令和五年度までの管理年度(都道府県…
提出 2024年12月23日 浜田 聡 答弁 2025年1月10日
質問: …物の採取における共同使用権の取得に関する規定、内水面さけ採捕事業における漁業法及び水産資源保護法上の許可の配慮に関する規定などが設けられている一方で、アイヌの人々によるアイヌ政策の自決権に関する規定は設けられていない。 …
答弁: 一について お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進…
提出 2024年12月6日 井坂 信彦(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月17日
衆議院 第216回 第48号趣旨が明らかではない ×2
質問: 二〇二四年十一月から十二月にかけて、太平洋でのクロマグロの資源管理を話し合う国際会議「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」第二十一回年次会合が、南太平洋のフィジーで開かれた。 報道によると、太平洋でのクロマグロの親…
答弁: …いものと考えている。 四について 令和七年以降のくろまぐろの漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をい…
提出 2024年11月12日 紙 智子 答弁 2024年11月22日
参議院 第215回 第9号検討してまいりたい ×1
質問: 二〇二四年七月に開かれた中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会は、太平洋クロマグロ(以下「クロマグロ」という。)の漁獲枠を二〇二五年から、大型魚(三十キログラム以上)は現行の一・五倍、小型魚(三十キログラム未…
答弁: …クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をい…
提出 2024年5月29日 嘉田 由紀子 答弁 2024年6月7日
質問: …除に対する協力を求めるべきではないか。特定の魚種の生息数を減らす施策は、漁業法等の想定外であると拝察するが、遊漁の主務官庁である農林水産省はこれにどう対策するか示されたい。また、共管である環境省は農林水産省に協力してどの…
答弁: …捕する際に、ブラックバスが漁業権の対象とされていない内水面漁業協同組合が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第二項第二号の遊漁料(以下「遊漁料」という。)の納付を求めていることについては、御指摘の「釣りガイ…
提出 2023年10月20日 神谷 宗幣 答弁 2023年10月31日
参議院 第212回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問: 我が国の漁獲量は、昭和五十九年の最高水準千二百八十二万トンから減少の一途をたどり、令和二年には、四百二十三万トンとなり、ピーク時から六十七パーセントも減少した。また、海面養殖業による生産量も、昭和六十三年の百三十四万トン…
答弁: …る旨を位置付けたところである。 当該目標の達成のため、水産資源について、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九条に基づく資源調査及び資源評価、同資源評価を踏まえた同法第八条第二項に基づく漁獲可能量による管理、同条第…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 2025年5月9日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月20日
衆議院 第217回 第178号趣旨が明らかではない ×1
質問: 二〇一四年に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において合意された太平洋クロマグロの資源管理措置については、沖縄県においても、その遵守に向けて、国の基本方針に従い、県内の管理体制が構築され、漁業者、漁業団体、行政が一…
答弁: …配分の考え方について」を踏まえ、農林水産大臣が決定した資源管理基本方針(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、令和三年度から令和五年度までの管理年度(都道府県…
提出 2024年12月23日 浜田 聡 答弁 2025年1月10日
質問: …物の採取における共同使用権の取得に関する規定、内水面さけ採捕事業における漁業法及び水産資源保護法上の許可の配慮に関する規定などが設けられている一方で、アイヌの人々によるアイヌ政策の自決権に関する規定は設けられていない。 …
答弁: 一について お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進…
提出 2024年12月6日 井坂 信彦(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月17日
衆議院 第216回 第48号趣旨が明らかではない ×2
質問: 二〇二四年十一月から十二月にかけて、太平洋でのクロマグロの資源管理を話し合う国際会議「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)」第二十一回年次会合が、南太平洋のフィジーで開かれた。 報道によると、太平洋でのクロマグロの親…
答弁: …いものと考えている。 四について 令和七年以降のくろまぐろの漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をい…
提出 2024年11月12日 紙 智子 答弁 2024年11月22日
参議院 第215回 第9号検討してまいりたい ×1
質問: 二〇二四年七月に開かれた中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)北小委員会は、太平洋クロマグロ(以下「クロマグロ」という。)の漁獲枠を二〇二五年から、大型魚(三十キログラム以上)は現行の一・五倍、小型魚(三十キログラム未…
答弁: …クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をい…
提出 2024年5月29日 嘉田 由紀子 答弁 2024年6月7日
質問: …除に対する協力を求めるべきではないか。特定の魚種の生息数を減らす施策は、漁業法等の想定外であると拝察するが、遊漁の主務官庁である農林水産省はこれにどう対策するか示されたい。また、共管である環境省は農林水産省に協力してどの…
答弁: …捕する際に、ブラックバスが漁業権の対象とされていない内水面漁業協同組合が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百七十条第二項第二号の遊漁料(以下「遊漁料」という。)の納付を求めていることについては、御指摘の「釣りガイ…
提出 2023年10月20日 神谷 宗幣 答弁 2023年10月31日
参議院 第212回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問: 我が国の漁獲量は、昭和五十九年の最高水準千二百八十二万トンから減少の一途をたどり、令和二年には、四百二十三万トンとなり、ピーク時から六十七パーセントも減少した。また、海面養殖業による生産量も、昭和六十三年の百三十四万トン…
答弁: …る旨を位置付けたところである。 当該目標の達成のため、水産資源について、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九条に基づく資源調査及び資源評価、同資源評価を踏まえた同法第八条第二項に基づく漁獲可能量による管理、同条第…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。