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太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への漁獲可能量の配分等に関する質問主意書

衆議院 第217回 第178号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年5月9日
内閣転送 2025年5月14日
答弁書受領日
2025年5月20日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,190字/答弁 953字

質問本文

二〇一四年に中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)において合意された太平洋クロマグロの資源管理措置については、沖縄県においても、その遵守に向けて、国の基本方針に従い、県内の管理体制が構築され、漁業者、漁業団体、行政が一体となった取組が行われていると承知している。

しかしながら、近年の沖縄県の漁獲枠は、過去の最大漁獲実績の八割を下回る漁獲可能量に設定されており、これに起因して、二〇一九年の第五管理期間から六期連続で最盛漁期中の採捕停止に至り、二〇二四管理年度においても五月から七月にかけて多くの大型魚の放流を余儀なくされた。さらに、採捕停止に至った後も、太平洋クロマグロが網にかかることによる漁具の破損が頻発しており、キハダなど太平洋クロマグロ以外の魚種についても操業が困難な状態となっていると承知している。

これらのことから、沖縄県漁業者は資源管理の効果を実感しつつも、回復した資源を利用できない状況に憤りを感じるとともに、漁具破損等による操業機会の減少により将来の経営が見通せないことについて、大きな不安を抱いていると承知している。

このような中、二〇二四年十二月に開催されたWCPFC第二十一回年次会合において、大型魚の漁獲枠を五十パーセント増枠する等の措置が採択された。また、その後、水産庁水産政策審議会第百三十四回資源管理分科会において、都道府県別の当初配分等について承認された。

これらを踏まえ、以下質問する。

一 大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分については、沖縄県漁業者より、過去の最大実績を反映した当初配分となるように「配分の考え方」を見直すよう要望する声があると承知している。二〇二五管理年度以降の「配分の考え方」において、過去の最大実績がどのように反映されているのかについて示されたい。あわせて、二〇二五管理年度の沖縄県の当初配分について、過去の最大実績との比較とともに示されたい。

二 WCPFCにおける大型魚の漁獲枠の増枠決定については、太平洋クロマグロの資源管理について特段の取組を行ってきた沿岸漁業者がその成果を享受できるよう、WCPFCで増枠された割合を下回らない数量を知事管理漁業の大型魚の当初配分とする必要があると考える。二〇二五管理年度における沖縄県の知事管理漁業の大型魚の当初配分について、二〇二四管理年度からの増加割合を示されたい。

三 漁獲枠が増えたとは言え、引き続き太平洋クロマグロの資源管理に取り組む漁業者等にとって、経営安定対策の拡充は喫緊の課題であると考える。

1 二〇二五年度における対象漁業者への所得補償、支援策等について具体的な内容を示されたい。

2 採捕停止後に太平洋クロマグロが網にかかることに伴う漁具の破損などについては、きめ細かな支援を柔軟に行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「太平洋クロマグロ」の「大型魚の都道府県別漁獲可能量の当初配分」については、水産政策審議会資源管理分科会において令和六年十二月十一日に改正された「くろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」を踏まえ、農林水産大臣が決定した資源管理基本方針(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。)に即して、令和三年度から令和五年度までの管理年度(都道府県にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)ごとの都道府県の漁獲実績の比率の平均値を用いて行うことを基本とし、これに基づいて算出された数量が、平成二十七年度から令和五年度までの各年度の漁獲実績のうち御指摘の「最大実績」となる漁獲量を下回る都道府県に対しては、当該「最大実績」まで上乗せすることとしている。

また、お尋ねの「二〇二五管理年度の沖縄県の当初配分」は、二百三十六・五トンであり、平成二十七年度から令和五年度までの各年度の漁獲実績のうち「最大実績」である令和二年度の二百二十・四トンを上回っている。

二について

御指摘の「二〇二五管理年度における沖縄県の知事管理漁業の大型魚の当初配分」は、二百三十六・五トンであり、「二〇二四管理年度」の「当初配分」である百四十七・五トンと比べて、約六十パーセント増加している。

三について

お尋ねの「対象漁業者への所得補償」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「太平洋クロマグロの資源管理に取り組む漁業者」に対しては、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第七十七条第一号に掲げる漁獲共済に加え、令和七年度において、漁業収入安定対策事業において、漁獲金額の減少について補塡が行われることとなっている。また、御指摘の「太平洋クロマグロ」の「放流を余儀なくされた」沿岸漁業者等に対しては、「水産業競争力強化緊急事業」のうち「広域浜プラン緊急対策事業」により、放流等の取組に必要な経費への支援を行っている。一方、お尋ねの「太平洋クロマグロが網にかかることに伴う漁具の破損など」については、御指摘の「採捕停止後」であるか否かにかかわらず、通常の漁ろう活動に際し発生する事象であるため、支援の対象外としている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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